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[判例]

特許審決公報 訂正2013−390113(P2013−390113/J4) 平成25年9月24日 【デジタルタコグラフ】
で定める労働条件が記録され、前記労働状態算出装置8が算出した労働状態データにより、で定める条件を満たすかどうか判定する遵守判定装置9と、前記労働状態算出装置8および遵守判定装置 【0082】 警告の内容は図18に示すように、「連続運転時間はの定める4時間未満を超え、を遵守していません。 労働条件がを遵守していない場合、運行管理者はを遵守した次回の運行指示書を作成し、その指示をする。
最高裁判所第二小法廷 平成25(受)2430 平成27年6月8日
休業補償給付を受けている労働者については何ら触れていないこと等からすると,の文言上,労災保険法に基づく療養補償給付及び休業補償給付を受けている労働者が81条にいう同法75条の規定によって の創設等を目的として制定され,業務上の疾病などに対する使用者の補償義務を定めると同日に公布,施行されている。 上記のような労災保険法の制定の目的並びに業務災害に対する補償に係る及び労災保険法の規定の内容等に鑑みると,業務災害に関する労災保険制度は,により使用者が負う災害補償義務の存在を前提として
東京高等裁判所  第七刑事部 昭和25(う)4384 昭和26年12月24日
下級裁裁判例 昭和26年12月24日 昭和25(う)4384 職業安定法及び違反被告事件 19511224 東京高等裁判所  第七刑事部 主 文 本件控訴を棄却 、また後者に違反する行為のうちでも、たとえばの適用を受けない家事使用人の職業紹介を行う事業とか営利を目的としない実費職業紹介を行う事業のごときは、第六条には違反しないのである。 しからば原判決が被告人の原判示所為を一個の行為で右職業安定法及びの二個の法条違反の罪名にあたるものとしたのは正当であつて、職業安定法第三十二条第一項は第六条の特別法であるから前者の違反
福岡高等裁判所 昭和50(ネ)148 昭和53年9月13日
を明示して定めなければならない(八九条九号)にも拘らず、委託検針契約第八条は、制裁に関し、懲戒解雇以外の制裁を受けうる機会を全く保障していないのであるから、同条文はに定める基準に達しない の労働者である控訴人ら委託検針員に対し、の適用を故意に拒否し、有給休暇を与えず、時間外賃金を支払わず或は労災保険に加入させない等数々の違反、脱法行為を敢てしてきたものであるから、労使間 従つて、同契約第八条が上無効である旨の控訴人の主張は、控訴人が上の労働者であるか否かを吟味するまでもなく、主張自体失当であり、採用できない。
横浜地方裁判所 昭和42(ワ)1931 昭和46年1月30日
は、労働条件に関する国家的規制の基本法たる性格を有するものであり、災害補償制度について言えば、の各規定を労働者にとつて具体的現実的に保障するため労災保険法が設けられたものである。 従つて、第七九条の保障を労災保険法の改正によつて否定することはできない。第八四条の改正も被告会社の主張する趣旨ではない。 2 ひるがえつて、との関係をみると、は労働者保護法の基本法であり、労災保険法は、昭和四〇年の改正前までは、の災害補償義務を担保する一種の責任保険としての性格をになつた法律であつた
札幌高等裁判所  第三部 昭和28(う)367 昭和28年11月10日
下級裁裁判例 昭和28年11月10日 昭和28(う)367 違反被告事件 19531110 札幌高等裁判所  第三部 主 文 被告人Aの本件控訴は棄却する。 と主張するのであるが、第十条にいわゆる「その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」とは雇雇契約に基くと否とを問わず事業主の経営する事業の しかし、同法第百二十一条第一項の罪はの違反行為をした者が当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては行為者を罰するの外事業主に対
最高裁判所第一小法廷 昭和38(オ)1080 昭和41年12月8日
論旨は、本件日直手当請求権が二年の短期時効によつて消滅したとする原審の判断は地方公務員法五八条、一一五条、会計法三〇条の解釈適用を誤つたものである、という。 五八条二項、三項、一一二条参照)、地方公共団体の職員の日直手当は、職員の時間外労働の対償たる性質を有するものであるから、にいう賃金であると解すべきであり (一一条参照)、一一五条 そして、前記地方公務員法五八条二項は、地方公共団体の職員に関しては、右一一五条の適用を除外していないのであるから、地方公共団体の職員の日直手当請求権は、いわゆる公法上の金銭債権ではあるが、右一一五条
最高裁判所第二小法廷 昭和41(さ)9 昭和41年10月21日
最高裁判例 昭和41年10月21日 昭和41(さ)9 違反 19661021 最高裁判所第二小法廷 主 文 原略式命令を破棄する。 被告人を罰金五、〇〇〇円に処する。 理 由 被告人に対する違反被告事件(宇和島簡裁昭和四〇年(い)第三四号)につき、宇和島簡易裁判所が昭和四〇年二月一五日付の略式命令により、被告人の違反の事実を認定して、被告人を罰金二 原略式命令によつて確定された違反の事実に法令を適用すると、右事実は四九条、一一九条、労働安全衛生規則四四条の二、一五二条の二に該当するから、所定刑中罰金刑を選択し、その金額範囲内で被告人
最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)189 昭和37年7月20日
論旨は、原判決が被上告人の過去一年間に受けた諸給与の総金額を基礎として同人の解雇期間中における賃金額を算定したことは、一二条の適用を誤まつたものである、という。 従つて、これをもつて二六条に関する前記解釈を左右するに足る資料とはなしえない、といわなければならない。 次に論旨は、本件のごとき解雇の場合には二六条の適用がない、と主張する。 につく自由の点において異なるところがあるとして、解雇の場合に二六条の適用を否定せんとする論旨は、その理由がない。
東京地方裁判所 平成26(ワ)26409 平成28年4月21日
,本件において,37条違反の問題は生じない。 被告は,37条により計算した残業手当等を実際に支払っており,同条違反の問題は生じない。 オ そこで,本件において,被告賃金規則のもとで,歩合給(1)について37条の趣旨に沿った割増賃金が支払われるのかどうかについてみるに,前提事実(5)のとおり,施行規則19条1項6号によれば
最高裁判所第一小法廷 昭和44(行ツ)26 昭和47年4月6日
しかし、被上告人ら公立学校の教職員は、一般職の地方公務員として、地方公務員法五八条の定める例外を除いての適用を受けるのであり(教育公務員特例法三条、地方公務員法三条二、三項、四条一項参照)、三七条 なお、所論は、被上告人らに関しては、いわゆる三六協定が存在しえないことを理由に、被上告人らに対する三七条の「適用」は、正確には、「準用」であるという。 しかし、労働条件の基準を定めるの規定が強行法規であることは、同法一三条の規定によつて明らかである。
最高裁判所第三小法廷 平成27(受)1998 平成29年2月28日
① {(基本給+服務手当)÷(出勤日数×15.5時間)}×1.25×残業時間 ②(対象額A÷総労働時間)×0.25×残業時間 カ(ア) 公出手当のうち,法定外休日(において使用者が労働者に付与 (1)ア 37条は,時間外,休日及び深夜の割増賃金の支払義務を定めているところ,割増賃金の算定方法は,同条並びに政令及び厚生労働省令(以下,これらの規定を「37条等」という。) もっとも,同条は,37条等に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまり,使用者に対し,労働契約における割増賃金の定めを37条等に定められた
長崎地方裁判所 昭和60(ワ)316 昭和62年11月27日
しかし、上の労働時間は客観的に定まるものであつて、就業規則や職場慣行によつてそれを左右することはできないというべきである。 勿論、に反しない限り始業の起算点をどの時点に定めるかは労使の合意により自由に定めることができ、上、労務の提供と目されない入門時ないし労働者に義務付けされていない単なる準備行為の開始時 しかしながら、三七条は一日に八時間を超えて労働させた場合「割増賃金を支払わなければならない。」
東京地方裁判所 平成17(レ)183 平成17年9月26日
ウ したがって,被控訴人の歩合給の算定方法は,39条6項本文,同法施行規則25条6項に違反しない。 エ したがって,本件賞与算定方法は,附則136条ないし公序良俗に違反しない。 以下このような観点か)ら,本件賞与算定方法が附則136条ないし公序良俗に違反するかについて検討する。
最高裁判所第三小法廷 昭和46(行ツ)84 昭和47年12月26日
しかし、被上告人ら公立学校の教職員は、一般職の地方公務員として、地方公務員法五八条の定める例外を除いての適用を受けるのであり(教育公務員特例法三条、地方公務員法三条二、三項、四条一項参照)、三七条 したがつて、教育公務員特例法二五条の五第一項は、条例を制定するさいの方針を規定したにすぎず、地方公務員たる教育公務員についての適用排除を定めたものではない。 しかし、労働条件の基準を定めるの規定が強行法規であることは、同法一三条の規定によつて明らかである。
最高裁判所第一小法廷 平成19(あ)1951 平成21年7月16日
最高裁判例 平成21年7月16日 平成19(あ)1951 道路交通法違反,違反被告事件 20090716 最高裁判所第一小法廷 主 文原判決を破棄する。本件を大阪高等裁判所に差し戻す。 しかし,に月単位の時間外労働の規制違反の規定はないこと,起訴状には罰条として週単位の時間外労働を規制している32条1項が記載されていることを合理的に解釈すると,週単位の時間外労働の規制違反 1 32条1項は,「使用者は,労働者に,休憩時間を除き1週間について40時間を超えて,労働させてはならない。」と規定し,その違反に対し同法119条1号が罰則を定めている。
名古屋地方裁判所  民事第9部 平成18(行ウ)38 平成20年3月12日
(ア) I社に係る違反についてI社は,平成14年6月6日,名古屋西労働基準監督署長から,15条1項,32条1項及び89条違反について監督指導を受け是正勧告(以下「本件是正勧告」という (ア) 原告は,I社の違反の程度は軽微であると主張するが,そもそもI社が違反した15条1項,32条1項及び89条は,いずれも罰則をもって担保されている使用者に課された法令上の義務であり (エ) 原告は,違反の反社会性の程度は,刑法及び租税法違反とは明らかに異なると主張するが,そもそもその主張の根拠が不明な上,は,労働条件の最低基準や使用者が遵守すべき職場規範を設定する
最高裁判所第三小法廷 平成2(行ツ)45 平成5年2月16日
は、及び労働者災害補償保険法が施行された昭和二二年九月一日に先立つ第一審判決別表(一)記載の就労期間、同表記載のベンジジン製造業務就労事業場において、ベンジジンの製造業務に従事した者である。 2 所論は、右事実関係によれば、本件被災者らは、専ら及び労働者災害補償保険法の施行前にベンジジン製造業務に従事したにすぎないにもかかわらず、その疾病につき、労働者災害補償保険法の適用があるとした )、本件被災者らの疾病が、労働者災害補償保険法による保険給付の対象となるといえるためには、右疾病が、による災害補償の対象となるものでなければならない。
最高裁判所第三小法廷 平成2(行ツ)45 平成5年2月16日
は、及び労働者災害補償保険法が施行された昭和二二年九月一日に先立つ第一審判決別表(一)記載の就労期間、同表記載のベンジジン製造業務就労事業場において、ベンジジンの製造業務に従事した者である。 2 所論は、右事実関係によれば、本件被災者らは、専ら及び労働者災害補償保険法の施行前にペンジジン製造業務に従事したにすぎないにもかかわらず、その疾病につき、労働者災害補償保険法の適用があるとした )、本件被災者らの疾病が、労働者災害補償保険法による保険給付の対象となるといえるためには、右疾病が、による災害補償の対象となるものでなければならない。
仙台高等裁判所  第一民事部 昭和27(ネ)139 昭和27年11月21日
即ち、第七十九条、第八十条所定の労働者の遺族又はこれに準ずる者に対する使用者の遺族補償及び葬祭料等の災害補償義務は、労働者が死亡することにより当然発生するのではなく、労働基準監督署長が、労働者 蓋し、使用者が右の審査の結果及びその勧告に従わない場合には、労働基準監督署長によつて告発せられ、第百十九条によつて処罰されるのであつて、若し、右審査の結果が使用者に何等義務を課するものでないならば 三、 仮に被控訴人の審査の結果が直接には控訴人に対し災害補償義務を負わしめることがないとしても、第百十九条の罰則の規定とあいまつて、間接的にはその義務履行を強制しているのであるから、控訴人に直