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[判例]

広島高等裁判所  第3部 平成30(ネ)108 平成30年9月26日
改正附則35条1項は,改正の施行の際に,既に現行724条後段の期間が経過しているものについては,改正724条の適用がなく,従前の例によると定めるが,これは,そのような場合に現行が適用 (3) 当審における被控訴人の主張 ア 改正附則35条1項により,改正の施行日前に現行724条後段の期間が既に経過している場合については,改正ではなく現行724条後段の規定が適用され この規定によれば,改正の施行日前における現行724条後段の期間の経過の有無及びその前提となる現行724条後段の解釈は,なお従前の例によるべきであるところ,既に述べたとおり,現行724条後段
広島高等裁判所  岡山支部  第2部 平成30(ネ)99 平成30年9月27日
は生じると主張して,997条2項の価額弁償請求権に基づき,又は,999条1項によって本件土地の代金債権が遺贈の目的となり,1001条2項によりその代金額が遺贈の目的となると主張して,同項の代金額請求権 を有するとき」(999条1項)に該当しないし,このような場合には,1001条2項は適用されないと解する。 このように,遺言者の死亡の際に償金請求権が存在しない場合には,999条1項の推定が働く余地はないから,1001条2項の推定も適用される余地はないといわなければならない。
福岡高等裁判所  第四民事部 昭和33(ネ)640 昭和34年10月1日
Cが昭和六年二月五日死亡した当時、同人には旧第九八二条によつて家督相続人に選定さるべき家族がなく、又Dは新施行当時はすでに死亡していたのであるから、Dが新附則第二五条第二項の適用を受けて新 その一は、新附則第二五条第二項により新によつて相続人となるものは、新施行当時なお生存するものでなければならないかという問題であつて、控訴代理人の主張はこれを肯定する見解にたつものであるが、新施行当時生存 新説は同条第二項が応急措置法施行前の相続に新を適用する趣旨を拡張して、その後の応急措置法施行前の相続にも、旧によれば家督相続人を選定すべき場合であると否とを問わず新を適用せんとするものであるが
福岡高等裁判所  第三民事部 昭和26(ラ)9 昭和28年10月2日
の解釈としては相当と考えられるが、本件は、旧時代より新時代までの間に生じた事柄であり、旧によれば、その第七百三十条第二項が示す如く、養子Aが離縁により養家を去つても、その直系卑属たる抗告人等 を原則とする新のよく忍ぶところではない。 さればこそ、新は、その附則第四条に経過的規定を設け、新遡及の原則を掲げると共に、その但し書において「旧法及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない」と規定しているのであつて、右但し書によれば、抗告人等
最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)100 昭和25年11月10日
応急措置法二条は日本国憲法二四条二項の規定の趣旨に従い、旧中母であることに基いて法律上の能力その他を制限する規定を適用しない旨を規定したから、応急措置法施行後においては、親権者である母は未成年の 又新附則一五条は応急措置法施行前に親権を行う母が、旧八八六条の規定に違反してした行為は、これを取り消すことができないと規定してゐるから、昭和二三年一月一日の新施行後は、応急措置法施行前になされた 応急措置法は同法が日本国憲法の施行に伴うの応急的措置を講ずる臨時立法であつた性質上新附則のような経過規定を欠いているのであつて、応急措置法に新附則一五条のような規定がないからといつて、これを
最高裁判所第三小法廷 昭和43(オ)734 昭和44年10月21日
、他方、被上告人に関しては、その本国法たるわがには、中華民国の右規定のように、血統上の父が非嫡出子を自己の子として養育している事実のみにもとづき、当然に、認知の効力を発生させる旨の規定がないから 、被上告人ないしその法定代理人等が、さらに、わが七八七条に従い、上告人に対して認知の訴を提起しうるものとすることは、中華民国に抵触することになるのではないかとの疑問が生じうる。 そして、現に、原審も、この疑問を肯定的に解したうえ、法例三〇条の法意に照らし、中華民国の適用を排除して、もつぱらわがのみに従い、本件認知の訴を適法な訴と認めている。
東京高等裁判所 平成20(行コ)364 平成21年7月15日
ア 還付加算金は,過誤納金の利息としての性格を有するが,においても,利息については419条は適用されないと解されている。 (3) 還付加算金と405条の適用について(被控訴人の予備的請求)(被控訴人)ア 仮に419条の適用(類推適用)がなく,405条が適用(類推適用)されるとしても,被控訴人は,平成16年3月26 について405条が適用されないからといって,還付加算金に405条の適用を否定する理由にはならない。
東京高等裁判所 平成14(ネ)3617 平成14年12月25日
(イ) 亡Aの本国法である当時の中華民国(1985年6月3日改正前のもの。以下「旧中華民国」という。)の1079条によれば,「養子をするには書面をもってこれを行うことを要する。 なお,日本においては,未成年者の養子縁組には家庭裁判所の許可が必要であるが(798条),これを欠いても取り消し得るにすぎず,控訴人は,養子縁組を追認したから,もはや取り消すこともできない(同807 また,控訴人は,日本国籍を有するから,日本においても養子縁組の成立要件を充足しなければならないところ,日本は,未成年者の養子縁組には家庭裁判所の許可を必要とし,また,養子縁組には届出を必要としている
最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)229 昭和27年10月3日
しかしながら、が養子縁組を要式行為としていることは明瞭であるけれども、は一面において取消し得べき養子縁組について、追認によつて、その縁組の効力を確定せしめることを認めていることは、明文上明らか( 旧八五三条、八五五条、新八〇四条、八〇六条、八〇七条)であつて、しかも、戸籍法を通してこの追認に関してその方式を規定したものは見当らないのであるから、この追認は、口頭によると、書面によると、 旧八四三条の場合につきは追認に関する規定を設けていないし、総則の規定は、直接には、親族法上の行為に適用を見ないと解すべきであるが、十五歳未満の子の養子縁組に関する、家に在る父母の代諾は、法定代理
東京高等裁判所 平成16(行コ)241 平成17年5月31日
原審は,法3条2項の文言上当然に上禁止された近親婚の関係にある者が同項の規定に該当しないとは断定できないこと,遺族厚生年金制度は遺族の生活の安定のために支給されるもので,婚姻秩序の維持を目的とする 我が国には親族関係について定めた一般法はをおいてほかになく,法の立法者もの規定を念頭に置いていたものと考えられるから,婚姻関係の成否を解釈するに当たっては,基本的にの規定及び趣旨を尊重すべきである 遺族厚生年金は,このような意味で公的給付なのであるから,公的給付であることは遺族の範囲を限定する根拠とはなり得ないし,の規定の適用を貫くことがこれらの制度趣旨を没却させるような場合には,の規定を
名古屋高等裁判所  民事部 昭和26(ネ)360 昭和27年9月13日
そして新附則第十九条は旧第九百四条の規定によつて選任された後見人あるときは其の後見人は新施行の為め当然には其の地位を失うことはないと定めているから応急措置法施行前親族会によつて選任せられた後見人 は応急措置法の施行によつては勿論新施行によつても後見人たる地位を失わなかつたものと謂わなければならぬ、尤も同条但書は新施行によつて後見が終了するときは前記の後見人は其の地位を失う旨を定めているがここに 言う後見の終了とは新第七百五十三条が未成年者が婚姻をしたときは之によつて成年に達したものと看做す旨を定めた為め新施行前婚姻をしている未成年者の為に後見が開始していたとしても新施行によつて被後見人
最高裁判所第三小法廷 平成25(許)5 平成25年12月10日
5 特例法との関係 特例法は,性別の取扱いの変更の審判によって上でも性別が変更されたものとみなすというものであるところ,が想定する婚姻・親子,特例法が想定する婚姻・親子がどういうものであるかについて 1 特例法4条1項は,性別の取扱いの変更を受けた者は,その他の法令の規定の適用については,法律に別段の定めがない限り他の性別に変わったものとみなす旨規定しているが,そのの規定について解釈上の問題 特例法は,正にの特例を定めるが,その適用は特例法の制度趣旨や制度設計を踏まえたの解釈に委ねられているところ,上記のような制度設計の理解からすると,特例法による婚姻関係において,性別取扱いの変更を
最高裁判所大法廷 昭和25(オ)416 昭和28年2月18日
次に一七七条同九四条二項のように取引の安全が保護される場合上の原則も農地買収の場合に適用があると解すべきである。 もしそうでないとすれば、国に対して一七七条の保護を拒否するだけではなく、国のために一七六条のみを適用する特権を認める結果となるのである。 (一七七条)。
最高裁判所第三小法廷 平成20(受)804 平成21年4月28日
私は,724条後段の規定は,時効と解すべきであって,本件においては160条が直接適用される結果,被上告人らの請求は認容されるべきものと考える。以下敷衍する。 次に724条後段の規定を時効と解することが,の定める不法行為法体系と整合するか否かが問題となり得るところ,一般に時効に関するの諸規定のうち,除斥期間には類推適用されないものとして,①中断,② 援用,③起算点,④遡及効,⑤停止,⑥放棄,⑦確定判決による期間延長(174条の2),⑧相殺(508条)の諸規定が上げられる。
名古屋高等裁判所 平成14(ネ)7 平成14年9月10日
ア 被控訴人が本件骨董品を192条により即時取得したか。すなわち,本件取引に,192条が適用され,被控訴人が取引の相手方,いわゆる「前主」につき権利者であると信じたことに過失があるか。 (3) 損害の発生の有無及びその数額本件骨董品の所有権侵害の有無及びその時価4 争点に関する当事者の主張(1) 争点(1)のア(192条の要件該当性)について(控訴人の主張)ア 192条の即時取得成立 ウについては,193条の「占有者」とは,「192条の要件を備えた現在の占有者」と解すべきであるから,検察官などの捜査機関はこれに該当しない。
広島高等裁判所  第二部 昭和32(ラ)18 昭和33年1月22日
このような関係において、原審判は、附則第四条但し書、旧第八百三十九条本文第七百六十二条第二項本文に則り、抗告人と事件本人との間に旧上有効な養子縁組関係が成立することは不可能な状態であつたものと のみならず、本件では右確認の裁判を新の下でする場合であつて、新は家の制度を廃止し、戸主は隠居をするか、または廃家しないかぎり他家に入ることができないことや法定推定家督相続人たる男子がある場合には 男子を養子にすることができないという旧の制約を撤廃したのであるから、本件においては、これを重視し、養子縁組の要件に関しては新を適用すべく、当事者の意思を実現させることが前示委託に関する届出の制度
千葉地方裁判所  民事第2部 平成23(レ)566 平成24年2月3日
⑵ア 控訴人は,169条が適用される債権については,その基本権部分に168条が適用されることが前提となっているところ,放送法64条1項は,控訴人と受信設備を設置した者が放送受信契約を締結することを しかし,168条が適用されない永小作料,賃借料債権も169条の適用は認められており,168条の適用がないからといって当然に169条を適用する余地がないと解することはできず,上記主張は採用 イ 控訴人は,放送受信料債権には,169条の立法趣旨が当てはまらないから同条の適用はないと主張する。
最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)103 昭和33年7月22日
所論のように組合財産が理論上合有であるとしても、の法条そのものはこれを共有とする建前で規定されており、組合所有の不動産の如きも共有の登記をするほかはない。 従つて解釈論としては、の組合財産の合有は、共有持分についての定めるような制限を伴うものであり、持分についてかような制限のあることがすなわちの組合財産合有の内容だと見るべきである。 そうだとすれば、組合財産については、六六七条以下において特別の規定のなされていない限り、二四九条以下の共有の規定が適用されることになる。
最高裁判所第三小法廷 昭和23(オ)119 昭和24年10月4日
しかし右第九条の趣旨との規定とは相容れないものではなく十分両立し得るものだから同条はたとえ其文字通りの合意が眞実あつたものとしてもこれを以ての規定に対する反対の意思表示と見ることは出来ない。 違約の場合手附の没収又は倍返しをするという約束はの規定による解除の留保を少しも妨げるものではない。 されば原審が前記第九条によつて直ちに五五七条の適用が排除されたものとしたことは首肯出来ない。
最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)163 昭和30年5月31日
相続財産の共有(八九八条、旧法一〇〇二条)は、改正の前後を通じ、二四九条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではないと解すべきである。 を行うことになるのであつて、九〇六条は、その場合にとるべき方針を明らかにしたものに外ならない。 そしてまた、原審は本件につき附則三二条、九〇六条を準用したことも原判文上明らかであるから、これを準用しない違法があると主張する所論も採用できない。