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全体 (8160件)

[判例]

東京地方裁判所 平成13(ワ)17772 平成16年1月30日
知的財産裁判例 16130 13()17772 特許権持分確認等請求事件 20040130 平成13年(ワ)第17772号 特許権持分確認等請求事件(中間判決の口頭弁論終結 民事第46部 裁判長裁判官 三 村 量 一 裁判官 青 木 孝 之 裁判官 吉 川 泉(別紙) 特許権目録 特許番号 第2628404号 発明の名称 窒素化合物半導体結晶膜の成長方法 出願年月日
青森地方裁判所  弘前支部  刑事係 平成15(わ)147 平成16年1月30日
下級裁裁判例 16130 平成15(わ)147 危険運転致死 20040130 青森地方裁判所  弘前支部  刑事係 主 文 被告人を懲役7年に処する。
名古屋簡易裁判所 平成15(ハ)5743 平成16年1月30日
下級裁裁判例 16130 平成15(ハ)5743 敷金返還請求事件 20040130 名古屋簡易裁判所 主文1原告の請求を棄却する。2訴訟費用は原告の負担とする。
東京高等裁判所 平成15(ネ)2088 平成16年1月30日
知的財産裁判例 16130 平成15(ネ)2088 著作権使用差止請求控訴事件 20040130 東京高等裁判所 平成15年(ネ)第2088号 著作権使用差止請求控訴事件(原審・平成
最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)835 昭和35年10月21日
本件において、は、「厚生部」が「厚生部」という名称を用い、その名称のもとに他と取引することを認め、その職員Dらをして「厚生部」の事務を総務課厚生係にあてた部室を使用して処理することを されば、前記のごとく、当局が、「厚生部」の事業の継続処理を認めた以上、これにより、は、「厚生部」のする取引が自己の取引なるかの如く見える外形を作り出したものと認めるべきであり 次に、原判決は、本件取引の経緯に照らし、上告人が当初から「厚生部」をの一部局と信じて取引に当つたものかどうかはむしろ疑わしい旨、および仮に上告人が厚生部をの一部局と信じたとしても
東京高等裁判所  第六刑事部 昭和32(く)23 昭和32年6月13日
それぞれ最高裁判所及びに於て審理中である。 もつとも抗告申立人の右忌避申立は最高裁判所には昭和三十一年十一月十七日に、には同月二十七日に為されたもので、その後同年十二月二十四日右忌避申立条件附取下書を最高裁判所及びに提出 少くともには忌避申立事件が係属中である。
最高裁判所第二小法廷 昭和56(あ)929 昭和59年11月30日
なお、所論にかんがみ、第一審のが本件各被告事件につき土地管轄があるものとして審理判決したことの適否について、職権で判断する。 一 記録によれば、次の事実を認めることができる。 これを受けて、千葉地方裁判所は、同月三〇日、本件各被告事件についてはも管轄権を有するものとして、同規定により、いずれも同裁判所に移送する旨の決定(以下、本件各移送決定という。)をした。 以上の理由により、第一審のが本件各被告事件につき管轄違の言渡しをすることなく実体について審理判決をしたことを是認した原判決は、結論において正当である。
最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)1398 昭和58年10月13日
なお、所論にかんがみ、第一審が本件各被告事件について土地管轄があるものとして審理判決した点の適否につき、職権で判断する。 一 記録によれば、次のような事実を認めることができる。 をした(なお、右Gらに対する各被告事件についても、そのころに移送する旨の決定がされていることがうかがわれる。)。 第一審が本件各被告事件について管轄違の言渡しをすることなく実体について審理し判決したことを是認した原判決は、結論において相当である。
大阪地方裁判所 平成17(行ク)7 平成17年5月16日
平成17年5月16日 平成17(行ク)7 移送申立て事件(本案 平成17年(行ウ)第23号,第24号 在留資格変更許可申請不許可処分取消等請求事件) 20050516 大阪地方裁判所 主 文 本件を 本件申立ては,申立人らが,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法17条に基づき,本件をに移送することを求めるものである。 (4) 申立人ら及びDらは,申立人ら訴訟代理人を訴訟代理人として,平成17年1月,に対し,本件各処分及び別件各処分の各取消しを求める訴訟(平成○年(行ウ)第○号。
東京地方裁判所 平成17(行ク)94等 平成17年11月21日
行政事件裁判例 平成17年11月21日 平成17(行ク)94等 移送 20051121 主 文本件申立てに係る両基本事件をいずれも札幌地方裁判所に移送する。 (2) B基本事件は,平成17年3月12日,に提起された。 平成17年11月21日民事第2部大 門 匡裁判長裁判官田 徹裁判官 吉矢 口 俊 哉裁判官
東京地方裁判所 昭和55(行ク)33 昭和55年7月11日
行政事件裁判例 昭和55年7月11日 昭和55(行ク)33 移送申立事件 19800711 ○ 主文本件を静岡地方裁判所に移送する。 本件は、併合請求の管轄に関する民訴法二一条の規定の準用により、請求(二)につき管轄権を有するに併合提起できるものである。 なお、本件訴訟の関係者の多くは東京に居住しており、下田市周辺に居住する関係者にとつてもの方が静岡地方裁判所より交通の便がよいのであつて、訴訟経済の観点からも、本件はで審理されるのが
東京高等裁判所  第二民事部 昭和26(ラ)296 昭和26年10月20日
よつて按ずるに、相手方(債権者)は抗告人(債務者)に対する土地明渡請よ権を保全するために仮処分命令の申請をなしたところ、同裁判所は昭和二十三年五月二十七日相手方をして金二千円の保証を立てしめた 上、「債務者の本件土地に対する占有を解き債権者の委任したる執行吏にこれが保管を命ず。 に控訴の申立をなし、現に昭和二十六年(レ)第三〇号事件として同裁判所に係属していること、他方執行吏は相手方(債権者)の委任に基き前記仮処分決定を執行した後、昭和二十三年八月二十八日相手方の
知的財産高等裁判所 平成20(ネ)10043 平成20年6月26日
訴(平成17年(ワ)第18674号著作権使用料請求事件)の口頭弁論終結時(平成17年10月12日)より後に発行された書籍の著作権使用料200万円の支払を求めた事案である。 13年(ワ)第22669号著作権使用料請求事件,別件訴訟1)をに提起した (乙1の1)。 17年(ワ)第18674号著作権使用料請求事件,別件訴訟2)をに提起した (乙2の1)。
知的財産高等裁判所 平成27(ネ)10045 平成29年5月17日
平成29年5月17日 平成27(ネ)10045 脱漏判決請求控訴事件 20170517 知的財産高等裁判所 平成29年5月17日判決言渡 平成27年(ネ)第10045号 脱漏判決請求控訴事件 (原審 平成 を提起した(平成26年(ワ)第32212号)。 (2) は,平成27年3月12日,本件訴えは,控訴人が本件決定の違法を主張して被控訴人に対し提起した多数の訴訟(平成16年(ワ)第19959号,平成23年(ワ)第9248号,
東京地方裁判所 平成21(ワ)33888等 平成22年2月12日
( 「 」ウ 平成18年(ワ)第17644号事件 以下 前訴事件③という (乙4)。) テ 平成20年(ワ)第8836号事件(以下「前訴事件⑫」という (乙20)。) 民事第40部裁判長裁判官岡 本 岳裁判官中 村 恭裁判官坂 本 康 博
東京地方裁判所 平成21(ワ)33458等 平成22年2月12日
( 「 」ウ 平成18年(ワ)第17644号事件 以下 前訴事件③という (乙3)。) テ 平成20年(ワ)第8836号事件(以下「前訴事件⑫」という (乙19)。) 民事第40部裁判長裁判官岡 本 岳裁判官中 村 恭裁判官坂 本 康 博
東京高等裁判所  第19民事部 平成15(ラ)794 平成15年5月22日
原決定は,本件について保証責任を争う抗告人Bがに出頭を余儀なくされる負担は,過大なものではないとしたが,その負担の程度はともかく,本来,奈良地方裁判所で審理を受けうる同抗告人が管轄もない そうすると,本件債権の弁済場所は相手方の住所地であるとみる余地が大きく,その住所地を管轄するが義務履行地の管轄権を有することになる。 このようにみてくると,本案事件の審理の便宜という面では,よりも奈良地方裁判所の方が優っていると認められる。
最高裁判所第二小法廷 昭和23(ね)1 昭和24年3月5日
最高裁判例 昭和24年3月5日 昭和23(ね)1 賍物牙保被告事件の確定判決に対する再審請求 19490305 最高裁判所第二小法廷 主 文 本件をに移送する。 において再び有罪の判決を受け、上告を申立てて、同年一〇月二一日東京高等裁判所において上告棄却の判決を受けてゐる事実を参酌すると、本件再審の請求は第二審即ちの確定判決に対する再審の請求であることが 従つて、本件再審の請求については、旧刑事訴訟法第四九〇条により再審の対象である原判決を為したに管轄権があつて当裁判所にはその管轄権のないことが明白である。
最高裁判所第一小法廷 昭和44(あ)538 昭和47年2月3日
本件をに差し戻す。 に対し、情を知らない弁護士Bを介してAを被告とする前記建物の所有権移転登記手続及び明渡を請求する旨の民事訴訟(昭和三五年(ワ)第八八〇七号)を提起し、昭和三六年三月二三日同裁判所で開かれた よつて、刑訴法四一一条三号により、原判決および第一審判決を破棄し、同法四一三条本文により、本件を第一審裁判所であるに差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所  第八民事部 昭和35(ラ)869 昭和36年7月13日
本件記録に綴付されている昭和三十二年(ヨ)第四、八二三号不動産仮差押事件の記録によれば、抗告人は昭和三十四年六月二十五日右事件の仮差押債権者であるAからその被保全権利である債務者B外一名に 対する金四百八十万円の債権(昭和三十二年(ワ)第七、一四五号事件の和解調書に基く)の譲渡を受け、且つ同年九月七日右Aが右債務者に対してなした右事件の不動産仮差押決定について、承継執行文の附与 従つて、がなした上記認定の仮差押決定の執行を取消す旨の決定は違法なものといわなければならない。