全体 (1042件)
[判例]
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最高裁判所大法廷 昭和61(オ)260 昭和62年9月2日
- 他方、我が国においては、離婚につき夫婦の意思を尊重する立場から、協議離婚(民法七六三条)、調停離婚(家事審判法一七条)及び審判離婚(同法二四条一項)の制度を設けるとともに、相手方配偶者が離婚に同意しない 我が国の裁判離婚制度の下において離婚原因の発生につき責任のある配偶者からされた離婚請求を許容するとすれば、自ら離婚原因を作出した者に対して右事由をもつて離婚を請求しうる自由を容認することになり、同時に相手方 また、裁判離婚について破綻の要件を満たせば足りるとの考えを採るとすれば、自由離婚、単意離婚を承認することに帰し、我が国において採用する協議離婚の制度とも矛盾し、ひいては離婚請求の許否を裁判所に委ねることとも
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東京高等裁判所 第14民事部 平成14(ネ)6062 平成15年6月26日
- イ 控訴人は,本件離婚届に署名押印した際に,直ちに離婚届出がされるとは全く思っておらず,離婚届がされていることは, 平成13年5月まで知らなかった。 控訴人の離婚届への署名押印は,いわば離婚の仮合意である。控訴人は,離婚自体は了承 したが,離婚の条件は今後の話し合いによるものであり,子供の問題も当然今後の話し合いいかんにかかっている。 第3 当裁判所の判断 1 親権者指定協議無効確認の訴えの適法性について 本件は,協議離婚をした元夫婦の一方である控訴人が,離婚意思及び離婚届出意思の存在は認めつつ,すなわち,協議離婚 の成立は認めながら
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神戸地方裁判所 平成13(タ)63 平成13年12月6日
- 第2 当事者の主張 1 請求原因 (1)当事者 原告と被告は,平成11年6月23日大阪高等裁判所で離婚届に署名押印して離婚届出をなすことを合意した夫婦である。 (2)離婚理由 婚姻を継続しがたい事由 原告と被告は,平成8年から別居しており,平成10年12月22日には神戸地方裁判所尼崎支部平成10年(タ)第7号離婚等請求事件として離婚判決を受け(以下「前訴」 年半近く経過した現時点においても,いまだその届出をしていないばかりか,原告が被告との婚姻関係不継続(離婚)を主張して本件離婚の訴えを提出しているのであるから,被告にはもはや協議離婚の意思はなく,離婚届が
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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)508 昭和34年8月7日
- そうであるとすれば上告人から届出がなされた当時には被上告人に離婚の意思がなかつたものであるところ、協議離婚の届出は協議離婚意思の表示とみるべきであるから、本件の如くその届出の当時離婚の意思を有せざることが 離婚の合意は届出書作成のときに正当に成立したのである。この合意を届出書という形式によつて市町村長に届け出ることによつて離婚は当然に効力を発生するのである。 離婚意思の喪失によつて届出による離婚の効力の発生を阻止するためには、届出の受理される以前に、届出による表示行為の効力の発生を妨げるに足りるなんらかの行為がなされなければならないものと解する。
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名古屋高等裁判所 民事第三部 昭和46(ネ)133 昭和46年11月29日
- 一方被控訴人も離婚後は自ら親権者として子供を育てる決意であつて前記離婚の合意成立の席上でもこれを一応控訴人に申し入れたが、その拒否にあうや、前記離婚届の親権者欄が空白であつたのを奇貨とし、同欄に自己の氏名 を記載して離婚の届出をなした。 右認定の事実関係によれば、本件協議離婚届出については、離婚そのものは当事者に合意が成立し、控訴人の意思に基づき被控訴人において安城市長にこれが届出をなしたのであるが、該届書に離婚後の二子の親権者を被控訴人
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最高裁判所第二小法廷 昭和43(オ)142 昭和46年7月23日
- 破綻したとしても、離婚の成否がいまだ確定しない間であるのに右の損害を知りえたものとすることは相当でなく、相手方が有責と判断されて離婚を命ずる判決が確定するなど、離婚が成立したときにはじめて、離婚に至らしめた 離婚における財産分与の制度は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかることを目的とするものであつて、分与を請求するにあたりその相手方たる のみならず、離婚につき上告人を有責と認めるべき原判決確定の事実関係(右離婚の判決中で認定された離婚原因もほぼこれと同様であることが記録上窺われる。)
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神戸地方裁判所 第4民事部 平成14(タ)78 平成15年5月8日
- (甲2) なお,戸籍上は,原告が,平成11年12月20日,被告に無断で協議離婚届を提出したことから,いったん離婚の戸籍記載がなされたが,被告が,神戸地方裁判所に離婚無効の訴えを提起し,平成12年12月22 を提出し,そのため,戸籍上は,同届出に基づき,離婚の記載がなされたこと,これに気づいた被告が神戸地方裁判所に離婚無効の訴えを提起し,平成12年12月22日離婚無効の判決が確定した結果,婚姻記載が復活されたこと 原告からの離婚請求には応じられず,少なくとも,長男Bの結婚までは離婚せずにいたい旨を述べていることが,それぞれ認められる。
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名古屋高等裁判所 民事第2部 平成14(ネ)1043 平成15年5月28日
- その後,控訴人と被控訴人は離婚の条件について協議し,同年3月12日,控訴人と被控訴人は平成10年4月末日協議離婚することとし,それまで離婚届はDに預けること,平成7年3月末日より平成8年2月末日まで給与 に押印するが,上記約束を守らない場合は協議離婚届を出してはならず,協議離婚は無効とすることを記載した書面と離婚届を作成したうえ,平成7年3月13日,3年後に離婚届を提出することとしてこれを仲人のDに預け その後,被控訴人は,改めて,控訴人との離婚を求めて離婚の調停を申し立てた。
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横浜地方裁判所 第8民事部 平成24(モ)827 平成25年2月20日
- 求める訴訟(以下「別件離婚訴訟」という。) 例えば,人事訴訟に係る請求が離婚や婚姻無効である場合,これと併合して審理することができる損害の賠償に関する請求は,①離婚請求をする当事者(離婚訴訟の原告)が求める損害の賠償に関する請求であって,当該離婚請求 離婚原因を基礎付ける事実(婚姻関係の破綻時期を含む。)
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最高裁判所第一小法廷 昭和62(オ)843 昭和63年12月8日
- の申立てをし、いつたんは離婚を考え、被上告人が上告人に六〇〇万円支払うならば離婚に応じてもよいとの提案をしたが、被上告人がこれに応じなかつたため不調に終わり、一方、前記Dに対して右不貞行為を理由とする損害賠償請求訴訟 私は、婚姻関係が破綻した場合においても、その破綻につき専ら又は主として原因を与えた当事者からされた離婚請求は原則として許されないが、右のような有責配偶者からされた離婚請求であつても、有責事由が婚姻関係の の申立てをして離婚の条件を提示するなどいつたんは離婚を考えたこともあるなどの事情も考慮すれば、本件離婚請求が有責配偶者たる被上告人からの請求であるにもかかわらずこれを認容するのを相当とする前示特段の事情
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名古屋高等裁判所 民事第4部 平成15(ネ)270 平成16年3月23日
- 事実及び理由第1 控訴の趣旨 主文同旨第2 事案の概要 1 本件は,控訴人が被控訴人に対し,離婚と2人の子供の親権者を控訴人と指定することを求めて本訴を提起したところ,被控訴人が控訴人に対し,離婚と2人 そして,離婚に伴う親権者の指定は,離婚の成否と一体のものとして行われるべき裁判であるから,離婚事件について裁判管轄権を有する国に裁判権があるというべきである。 また,離婚に伴う親権者の指定については,離婚後の親子の法律関係の基本をなす問題であるから,離婚後の子の福祉を基準にして判断すべき事柄であり,法例21条によって準拠法を定めるのが相当と解され,親(父母)及
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広島高等裁判所 第三部 平成4(ラ)16 平成4年6月26日
- 抗告人は、その後も相手方と離婚について話し合い、平成二年三月一九日ころ、離婚給付として二〇〇〇万円支払うこと(但し、一五〇〇万円は即時支払い、五〇〇万円については分割払い)を条件に、離婚することに合意した 抗告人は、三月二二日ころ、区役所に離婚届を提出しに行ったところ、相手方が離婚届を受理しないで欲しい旨の申出書を提出していたため、離婚届を受け付けてもらえなかった。 これを本件について見てみるに、(一)相手方は一度は抗告人との離婚に同意し、離婚届に署名押印したうえ、一五〇〇万円の支払いを受けながら、急に翻意して、離婚届の不受理申出書を出していること、(二)抗告人と相手方
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福岡高等裁判所 第三民事部 昭和30(ネ)201 昭和31年2月9日
- 事実関係につき、控訴人等代理人は、本案前の抗弁として、被控訴人が離婚訴訟の当事者にあらざる控訴人Bに対する慰籍籍料請求訴訟を人事訴訟手続によるべき本件離婚請求の訴訟に併合提起したのは、人事訴訟手続法第七条 もつとも、本件に在つては被控訴人は離婚の訴の相手方でない控訴人Bに対する慰藉料請求の訴を離婚の訴に併合提起しているけれども、離婚等の人事訴訟と通常訴訟との併合提起が制限されているのは、若し無制限にこれを を離婚訴訟に併合提起した場合であつても、その損害賠償(慰藉料)請求権が「離婚の訴の原因たる事実」によつて生じたものである限り、離婚訴訟について審理した結果をそのまま損害賠償(慰藉料)請求訴訟の原因事実の
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福岡高等裁判所 第四民事部 昭和31(ラ)115 昭和32年4月30日
- 「原審判は、夫婦の一方が相手方に対して離婚訴訟を提起しながら相手方に対して扶助を求めるのは矛盾であつて、結局このことは夫権の濫用なりと判示しているが、離婚訴訟が係属中であつても当事者は夫婦であることに変 例えば、裕福な夫が妻に不貞の濡衣を着せて離婚の訴を起した場合でも、この哀れな妻は離婚訴訟の完結に至るまでは差迫つた扶助も求めることができないのであろうか。 成立し、事実上夫婦関係が解消した協議上の離婚の場合と一方的に婚姻解消の意思を表明しているに過ぎない離婚の訴を提起した場合とを、たやすく同一視することはできない。
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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)1389 昭和33年7月25日
- およそ心神喪失の常況に在るものは、離婚に関する訴訟能力を有しない、また、離婚のごとき本人の自由なる意思にもとづくことを必須の要件とする一身に専属する身分行為は代理に親しまないものであつて、法定代理人によつて 、離婚訴訟を遂行することは人事訴訟法のみとめないところである。 離婚訴訟は代理に親しまない訴訟であること前述のとおりであるからである。
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最高裁判所第一小法廷 平成13(オ)1513 平成16年11月25日
- 甲は,平成3年7月には被上告人に対し離婚を決意した旨の意思を表明し,同年11月には財産関係の書類を自宅から持ち出して離婚に備えた。 ウ 本件放送は,第1審判決別紙三記載のとおりの放送を内容とするものであり,ナレーションとこれに続く甲の発言部分により,①甲は,結婚21年目に突然妻から離婚を要求されて離婚したが,離婚から4年を経過しても 挙げて離婚を迫り,甲は,妻の挙げる離婚理由を理解できないまま,離婚に応じさせられたことなどの事項を放送するものであった。
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最高裁判所第一小法廷 平成7(オ)1933 平成9年4月10日
- 同第二点について 離婚の訴えにおいて、別居後単独で子の監護に当たっている当事者から他方の当事者に対し、別居後離婚までの期間における子の監護費用の支払を求める旨の申立てがあった場合には、裁判所は、離婚請求 けだし、民法の右規定は、父母の離婚によって、共同して子の監護に当たることができなくなる事態を受け、子の監護について必要な事項等を定める旨を規定するものであるところ、離婚前であっても父母が別居し共同して子 の監護に当たることができない場合には、子の監護に必要な事項としてその費用の負担等にいての定めを要する点において、離婚後の場合と異なるところがないのであって、離婚請求を認容するに際し、離婚前の別居期間中における
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最高裁判所大法廷 昭和37(オ)449 昭和39年3月25日
- 提起した本件離婚訴訟はわが国の裁判管轄権に属しないとしたのは、正義公平に反する法律判断であつて、離婚の国際的裁判管轄権についての解釈を誤つたものであると主張する。 外国人に関する離婚訴訟について国際的裁判管轄の規定の存しない以上、人事訴訟手続法に準拠する外はないのであつて、同法一条三項によれば、離婚訴訟において相手方が、たとえわが国に住所も居所もなく、また最後の住所 若し日本人が原告として夫婦の一方である外国人(現行国籍法は夫婦同一国籍主義を採つていない)に対し離婚訴訟を提起した場合には、被告が外国に住所を有すると否と、またその主張の離婚原因が遺棄、行方不明等に限定
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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)371 昭和33年1月23日
- 最高裁判例 昭和33年1月23日 昭和31(オ)371 離婚及び財産分与等本訴事件並びに離婚請求等反訴 19580123 最高裁判所第一小法廷 主 文 本件上告を棄却する。 離婚の原因たる事実に因つて生じた損害賠償の請求を離婚の訴と併合して提起できることは、人事訴訟法七条二項但書前段の明定するところであるが、右にいう損害賠償の請求とは、ただに離婚の相手方に対するものだけではなく 、離婚の相手方と共同不法行為の関係にある第三者に対する損害賠償の請求の如きものを包含するものと解するを相当とする(尤も右共同不法行為が離婚原因を構成する場合たることを要することは勿論である)。
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最高裁判所第一小法廷 昭和62(オ)721 昭和63年4月7日
- 私は、多数意見とその見解を一にするものであるが、離婚給付について、人事訴訟手続法一五条一項による財産分与の附帯申立は離婚請求をする者においてもすることができるとの意見を補足する。 私は、婚姻関係が破綻した場合においても、その破綻につき専ら又は主として原因を与えた当事者からされた離婚請求は原則として許されないが、右のような有責配偶者からされた離婚請求であつても、有責事由が婚姻関係の 、又は相応の制裁を受容しているのに、相手方配偶者が報復等のためにのみ離婚を拒絶し、又はそのような意思があるものとみなしうる場合など離婚請求を容認しないことが諸般の事情に照らしてかえつて社会的秩序を歪め、