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[判例]

最高裁判所大法廷 昭和61(オ)260 昭和62年9月2日
他方、我が国においては、につき夫婦の意思を尊重する立場から、協議(民法七六三条)、調停(家事審判法一七条)及び審判(同法二四条一項)の制度を設けるとともに、相手方配偶者がに同意しない 我が国の裁判制度の下において原因の発生につき責任のある配偶者からされた請求を許容するとすれば、自ら原因を作出した者に対して右事由をもつてを請求しうる自由を容認することになり、同時に相手方 また、裁判について破綻の要件を満たせば足りるとの考えを採るとすれば、自由、単意を承認することに帰し、我が国において採用する協議の制度とも矛盾し、ひいては請求の許否を裁判所に委ねることとも
東京高等裁判所  第14民事部 平成14(ネ)6062 平成15年6月26日
イ 控訴人は,本件届に署名押印した際に,直ちに届出がされるとは全く思っておらず,届がされていることは, 平成13年5月まで知らなかった。 控訴人の届への署名押印は,いわばの仮合意である。控訴人は,自体は了承 したが,の条件は今後の話し合いによるものであり,子供の問題も当然今後の話し合いいかんにかかっている。 第3 当裁判所の判断 1 親権者指定協議無効確認の訴えの適法性について 本件は,協議をした元夫婦の一方である控訴人が,意思及び届出意思の存在は認めつつ,すなわち,協議 の成立は認めながら
神戸地方裁判所 平成13(タ)63 平成13年12月6日
第2 当事者の主張 1 請求原因 (1)当事者 原告と被告は,平成11年6月23日大阪高等裁判所で届に署名押印して届出をなすことを合意した夫婦である。 (2)理由 婚姻を継続しがたい事由 原告と被告は,平成8年から別居しており,平成10年12月22日には神戸地方裁判所尼崎支部平成10年(タ)第7号等請求事件として判決を受け(以下「前訴」 年半近く経過した現時点においても,いまだその届出をしていないばかりか,原告が被告との婚姻関係不継続()を主張して本件の訴えを提出しているのであるから,被告にはもはや協議の意思はなく,届が
最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)508 昭和34年8月7日
そうであるとすれば上告人から届出がなされた当時には被上告人にの意思がなかつたものであるところ、協議の届出は協議意思の表示とみるべきであるから、本件の如くその届出の当時の意思を有せざることが の合意は届出書作成のときに正当に成立したのである。この合意を届出書という形式によつて市町村長に届け出ることによつては当然に効力を発生するのである。 意思の喪失によつて届出によるの効力の発生を阻止するためには、届出の受理される以前に、届出による表示行為の効力の発生を妨げるに足りるなんらかの行為がなされなければならないものと解する。
名古屋高等裁判所  民事第三部 昭和46(ネ)133 昭和46年11月29日
一方被控訴人も後は自ら親権者として子供を育てる決意であつて前記の合意成立の席上でもこれを一応控訴人に申し入れたが、その拒否にあうや、前記届の親権者欄が空白であつたのを奇貨とし、同欄に自己の氏名 を記載しての届出をなした。 右認定の事実関係によれば、本件協議届出については、そのものは当事者に合意が成立し、控訴人の意思に基づき被控訴人において安城市長にこれが届出をなしたのであるが、該届書に後の二子の親権者を被控訴人
最高裁判所第二小法廷 昭和43(オ)142 昭和46年7月23日
破綻したとしても、の成否がいまだ確定しない間であるのに右の損害を知りえたものとすることは相当でなく、相手方が有責と判断されてを命ずる判決が確定するなど、が成立したときにはじめて、に至らしめた における財産分与の制度は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、かつ、後における一方の当事者の生計の維持をはかることを目的とするものであつて、分与を請求するにあたりその相手方たる のみならず、につき上告人を有責と認めるべき原判決確定の事実関係(右の判決中で認定された原因もほぼこれと同様であることが記録上窺われる。)
神戸地方裁判所  第4民事部 平成14(タ)78 平成15年5月8日
(甲2) なお,戸籍上は,原告が,平成11年12月20日,被告に無断で協議届を提出したことから,いったんの戸籍記載がなされたが,被告が,神戸地方裁判所に無効の訴えを提起し,平成12年12月22 を提出し,そのため,戸籍上は,同届出に基づき,の記載がなされたこと,これに気づいた被告が神戸地方裁判所に無効の訴えを提起し,平成12年12月22日無効の判決が確定した結果,婚姻記載が復活されたこと 原告からの請求には応じられず,少なくとも,長男Bの結婚まではせずにいたい旨を述べていることが,それぞれ認められる。
名古屋高等裁判所  民事第2部 平成14(ネ)1043 平成15年5月28日
その後,控訴人と被控訴人はの条件について協議し,同年3月12日,控訴人と被控訴人は平成10年4月末日協議することとし,それまで届はDに預けること,平成7年3月末日より平成8年2月末日まで給与 に押印するが,上記約束を守らない場合は協議届を出してはならず,協議は無効とすることを記載した書面と届を作成したうえ,平成7年3月13日,3年後に届を提出することとしてこれを仲人のDに預け その後,被控訴人は,改めて,控訴人とのを求めての調停を申し立てた。
横浜地方裁判所  第8民事部 平成24(モ)827 平成25年2月20日
求める訴訟(以下「別件訴訟」という。) 例えば,人事訴訟に係る請求がや婚姻無効である場合,これと併合して審理することができる損害の賠償に関する請求は,①請求をする当事者(訴訟の原告)が求める損害の賠償に関する請求であって,当該請求 原因を基礎付ける事実(婚姻関係の破綻時期を含む。)
最高裁判所第一小法廷 昭和62(オ)843 昭和63年12月8日
の申立てをし、いつたんはを考え、被上告人が上告人に六〇〇万円支払うならばに応じてもよいとの提案をしたが、被上告人がこれに応じなかつたため不調に終わり、一方、前記Dに対して右不貞行為を理由とする損害賠償請求訴訟 私は、婚姻関係が破綻した場合においても、その破綻につき専ら又は主として原因を与えた当事者からされた請求は原則として許されないが、右のような有責配偶者からされた請求であつても、有責事由が婚姻関係の の申立てをしての条件を提示するなどいつたんはを考えたこともあるなどの事情も考慮すれば、本件請求が有責配偶者たる被上告人からの請求であるにもかかわらずこれを認容するのを相当とする前示特段の事情
名古屋高等裁判所  民事第4部 平成15(ネ)270 平成16年3月23日
事実及び理由第1 控訴の趣旨 主文同旨第2 事案の概要 1 本件は,控訴人が被控訴人に対し,と2人の子供の親権者を控訴人と指定することを求めて本訴を提起したところ,被控訴人が控訴人に対し,と2人 そして,に伴う親権者の指定は,の成否と一体のものとして行われるべき裁判であるから,事件について裁判管轄権を有する国に裁判権があるというべきである。 また,に伴う親権者の指定については,後の親子の法律関係の基本をなす問題であるから,後の子の福祉を基準にして判断すべき事柄であり,法例21条によって準拠法を定めるのが相当と解され,親(父母)及
広島高等裁判所  第三部 平成4(ラ)16 平成4年6月26日
抗告人は、その後も相手方とについて話し合い、平成二年三月一九日ころ、給付として二〇〇〇万円支払うこと(但し、一五〇〇万円は即時支払い、五〇〇万円については分割払い)を条件に、することに合意した 抗告人は、三月二二日ころ、区役所に届を提出しに行ったところ、相手方が届を受理しないで欲しい旨の申出書を提出していたため、届を受け付けてもらえなかった。 これを本件について見てみるに、(一)相手方は一度は抗告人とのに同意し、届に署名押印したうえ、一五〇〇万円の支払いを受けながら、急に翻意して、届の不受理申出書を出していること、(二)抗告人と相手方
福岡高等裁判所  第三民事部 昭和30(ネ)201 昭和31年2月9日
事実関係につき、控訴人等代理人は、本案前の抗弁として、被控訴人が訴訟の当事者にあらざる控訴人Bに対する慰籍籍料請求訴訟を人事訴訟手続によるべき本件請求の訴訟に併合提起したのは、人事訴訟手続法第七条 もつとも、本件に在つては被控訴人はの訴の相手方でない控訴人Bに対する慰藉料請求の訴をの訴に併合提起しているけれども、等の人事訴訟と通常訴訟との併合提起が制限されているのは、若し無制限にこれを を訴訟に併合提起した場合であつても、その損害賠償(慰藉料)請求権が「の訴の原因たる事実」によつて生じたものである限り、訴訟について審理した結果をそのまま損害賠償(慰藉料)請求訴訟の原因事実の
福岡高等裁判所  第四民事部 昭和31(ラ)115 昭和32年4月30日
「原審判は、夫婦の一方が相手方に対して訴訟を提起しながら相手方に対して扶助を求めるのは矛盾であつて、結局このことは夫権の濫用なりと判示しているが、訴訟が係属中であつても当事者は夫婦であることに変 例えば、裕福な夫が妻に不貞の濡衣を着せての訴を起した場合でも、この哀れな妻は訴訟の完結に至るまでは差迫つた扶助も求めることができないのであろうか。 成立し、事実上夫婦関係が解消した協議上のの場合と一方的に婚姻解消の意思を表明しているに過ぎないの訴を提起した場合とを、たやすく同一視することはできない。
最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)1389 昭和33年7月25日
およそ心神喪失の常況に在るものは、に関する訴訟能力を有しない、また、のごとき本人の自由なる意思にもとづくことを必須の要件とする一身に専属する身分行為は代理に親しまないものであつて、法定代理人によつて 、訴訟を遂行することは人事訴訟法のみとめないところである。 訴訟は代理に親しまない訴訟であること前述のとおりであるからである。
最高裁判所第一小法廷 平成13(オ)1513 平成16年11月25日
甲は,平成3年7月には被上告人に対しを決意した旨の意思を表明し,同年11月には財産関係の書類を自宅から持ち出してに備えた。 ウ 本件放送は,第1審判決別紙三記載のとおりの放送を内容とするものであり,ナレーションとこれに続く甲の発言部分により,①甲は,結婚21年目に突然妻からを要求されてしたが,から4年を経過しても 挙げてを迫り,甲は,妻の挙げる理由を理解できないまま,に応じさせられたことなどの事項を放送するものであった。
最高裁判所第一小法廷 平成7(オ)1933 平成9年4月10日
同第二点について の訴えにおいて、別居後単独で子の監護に当たっている当事者から他方の当事者に対し、別居後までの期間における子の監護費用の支払を求める旨の申立てがあった場合には、裁判所は、請求 けだし、民法の右規定は、父母のによって、共同して子の監護に当たることができなくなる事態を受け、子の監護について必要な事項等を定める旨を規定するものであるところ、前であっても父母が別居し共同して子 の監護に当たることができない場合には、子の監護に必要な事項としてその費用の負担等にいての定めを要する点において、後の場合と異なるところがないのであって、請求を認容するに際し、前の別居期間中における
最高裁判所大法廷 昭和37(オ)449 昭和39年3月25日
提起した本件訴訟はわが国の裁判管轄権に属しないとしたのは、正義公平に反する法律判断であつて、の国際的裁判管轄権についての解釈を誤つたものであると主張する。 外国人に関する訴訟について国際的裁判管轄の規定の存しない以上、人事訴訟手続法に準拠する外はないのであつて、同法一条三項によれば、訴訟において相手方が、たとえわが国に住所も居所もなく、また最後の住所 若し日本人が原告として夫婦の一方である外国人(現行国籍法は夫婦同一国籍主義を採つていない)に対し訴訟を提起した場合には、被告が外国に住所を有すると否と、またその主張の原因が遺棄、行方不明等に限定
最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)371 昭和33年1月23日
最高裁判例 昭和33年1月23日 昭和31(オ)371 及び財産分与等本訴事件並びに請求等反訴 19580123 最高裁判所第一小法廷 主 文 本件上告を棄却する。 の原因たる事実に因つて生じた損害賠償の請求をの訴と併合して提起できることは、人事訴訟法七条二項但書前段の明定するところであるが、右にいう損害賠償の請求とは、ただにの相手方に対するものだけではなく 、の相手方と共同不法行為の関係にある第三者に対する損害賠償の請求の如きものを包含するものと解するを相当とする(尤も右共同不法行為が原因を構成する場合たることを要することは勿論である)。
最高裁判所第一小法廷 昭和62(オ)721 昭和63年4月7日
私は、多数意見とその見解を一にするものであるが、給付について、人事訴訟手続法一五条一項による財産分与の附帯申立は請求をする者においてもすることができるとの意見を補足する。 私は、婚姻関係が破綻した場合においても、その破綻につき専ら又は主として原因を与えた当事者からされた請求は原則として許されないが、右のような有責配偶者からされた請求であつても、有責事由が婚姻関係の 、又は相応の制裁を受容しているのに、相手方配偶者が報復等のためにのみを拒絶し、又はそのような意思があるものとみなしうる場合など請求を容認しないことが諸般の事情に照らしてかえつて社会的秩序を歪め、