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[判例]

東京地方裁判所 平成27(ワ)20841 平成28年10月21日
したがって,被告は,故意又は重大な過失により,原告に過重労働を強制し,うつ病を発症させ,また,の危険を招来したのである。 (ク) 同年4月12日から同月15日頃まで,このままではしてしまうと思い込み,退職を決意した。 イ 休業損害(ア) 原告は,被告を退職した後,過重労働によるの危険が生じたことがトラウマとなり,少なくとも2年間は働くことができなかった。
大阪地方裁判所  第15民事部 平成18(ワ)12828 平成21年12月21日
原告らは,平成11年ころから亡Dの顔色が良くなく,以前に比べてやせてほおが落ちているように感じたため,これを心配して亡Dに対し,も多くある時代であるから,健康は自分で十分に注意するようになどと忠告 ,原告らは,同日に本件死亡が被告らに責任のあるであること,すなわち,損害及び加害者を知ったものと認められる。 がであるから誠実な対応をするように要求しているのであるから,本件の安全配慮義務違反の債務不履行に基づく遅延損害金発生の起算日は,請求の後であることが明らかな同年5月1日とするのが相当である。
東京高等裁判所 平成21(ネ)3486 平成23年1月20日
のものもあり,そのような郵便物を抱え上げてパレット等に乗せるなどの第1審原告らが従事する作業は心身ともに負担の大きいものであること,などの作業実態をも勘案すれば,第1審被告による連続「深夜勤」勤務の指定は したがって,連続「深夜勤」勤務の指定が直ちに第1審原告らの健康に重大な悪影響を及ぼし第1審原告らを等に追い込むものであるということはできない。 すべき義務(安全配慮義務)を負っているものと解されるところ(最高裁昭和59年4月10日第三小法廷判決・民集38巻6号557頁),第1審原告らは,連続「深夜勤」勤務が第1審原告ら労働者の健康に害を及ぼし
京都地方裁判所  第6民事部 平成20(ワ)4090 平成22年5月25日
イ 被告会社においては,を生ずる危険がある長時間労働が常態化しており,給与体系もそのような長時間労働を前提としたものとなっていた。 厚生労働省が発症前1か月間に概ね100時間の時間外労働をラインと定めていることからして,常軌を逸した長時間労働を容認する三六協定である。 実際,a店では,Gのみならず,他の従業員も1か月の総労働時間が300時間を超え,100時間前後というを発症する危険の高い長時間の時間外労働に恒常的に従事しており,他店においても同様の状況であった。
知的財産高等裁判所 平成28(ネ)10113 平成29年5月23日
知的財産裁判例 平成29年5月23日 平成28(ネ)10113 損害請求控訴事件 20170523 知的財産高等裁判所 平成29年5月23日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成28年(ネ)第 10113号 損害請求控訴事件 原審・東京地方裁判所平成27年(ワ)第20841号 口頭弁論終結日 平成29年4月25日 判 決 控 訴 人 X 被 控 訴 人 株式会社ネットワーク応用通信研究所 の割合による遅延損害金の支払を求め,⑶被控訴人の業務として控訴人が制作したプログラムである「会員情報管理システム」について,その制作時,被控訴人が安全配慮義務を怠っていたために控訴人に重大な労働災害(
名古屋地方裁判所 平成13(ワ)4938 平成16年1月20日
イ 原告の時間外労働等は、労働基準監督署の指導にかかる法定時間外労働だけでも1日4時間30分程度、1か月110時間以上になり、いわゆる労災認定基準で、と業務の関連性が強いとされる限度を超えているが (4) 以上に対し、原告は、(a)前示第2の2(1)④イのとおり、被告の安全配慮義務違反の程度が極めて高度であって、原告にの危険があった旨や、(b)上司のBから、「やきを入れる。」 等々と罵倒されて、精神的損害を被った旨も主張して、相当額の損害を請求しており、甲3、原告本人の供述中には、これに沿うような部分がある。
京都地方裁判所 平成21(ワ)2300等 平成23年10月31日
労働事件裁判例 平成23年10月31日 平成21(ワ)2300等 損害請求事件 時間外手当等反訴請求事件 損害等請求事件(通称 エーディーディー割増賃金請求) 20111031 京都地方裁判所 (被告Bの主張) 被告Bは損害責任を負わない。 行政通達上明白なプログラミング業務や,営業業務に就労させていたこと,③被告Bに対しプログラミングにつきノルマを課すなどの拘束性の強い具体的な業務指示がなされていたこと,④健康確保を図る措置が何ら採られず,むしろ
札幌高等裁判所  第3民事部 平成17(ネ)135 平成18年7月20日
のところなのであるから,抽象的・類型的にみて,疲労や心理的負荷等が過度に蓄積するような状況が継続しているという事実自体を認識できていれば,労働者の心身の健康を損なうこと,したがって,その究極状態である 業績主義の徹底」という職場状況の激変により,著しい心理的負荷を受けていたことを認識し,かつ,健康管理規程に反して恒常的に時間外労働を命じ,長期かつ継続した宿泊を伴う研修を命じたのであるから,控訴人にはBの 仮に,控訴人について損害責任が認められるとしても,過失相殺に関する規定を類推適用し,上記のような事情を斟酌して,控訴人がすべき額を大幅に減額すべきである。
名古屋高等裁判所  民事第2部 平成25(ネ)523 平成26年2月13日
このような場合には,出向者もを免れるであろうが,本件では,出向者であるAも損害の全額について責任を負うのであるから,1審被告も同様の責任を負うと解すべきである。 ,翌29日が祝日であったことから,同月30日,P監査役に対して,同年3月31日現在,内容不明の金額6326万6600円が構築物勘定に計上されており,担当であるAは,愛知万博開催時に雇用していた従業員が そうすると,Aの横領行為についての1審被告の損害責任及びその損害額については,身元保証法5条(裁判所は身元保証人の損害の責任及びその金額を定めるに付き,被用者の監督に関する使用者の過失の有無
大阪高等裁判所  第6民事部 平成18(ネ)1417 平成19年1月18日
オ 14頁初行の「12月13日の」の次に「原審」を,8行目の末尾に「さらに,控訴人らは,平成13年12月8日に実施された「,過労自殺110番」に電話し,弁護士の意見を聞いて初めてFの死亡について被控訴人 による損害でも同様であると解するの相当である。 これは2分の1の55万円ずつを控訴人B及び同Cの各損害に加算する。
福岡地方裁判所  第5民事部 平成27(ワ)1246 平成27年9月14日
平成28年(ワ)第3076号 損害請求反訴事件(以下「丙事件」という。) ⑻ 付加金支払の要否(争点8) 【原告の主張】 被告会社は,①タイムカードなど客観的方法による労働時間管理把握義務を懈怠していたこと,②原告を三六協定や基準を超える長時間労働に15恒常的に従事させたこと また,原告の責任を信義則上制限すべき事情があるとはいえない。
山形地方裁判所  民事部 平成16(ワ)397 平成20年2月12日
(5) 被告会社に対する安全配慮義務違反に基づく損害請求本件被害者らは,被告会社の下で,いつ死んでもおかしくないような栄養不良状態におかれ,飢餓感にさいなまれる苦痛や,いつしてもおかしくないような 4 争点2(被告国に対するヘーグ陸戦条約3条に基づく損害請求)について原告らは,不法行為に基づく損害請求権,安全配慮義務違反に基づく損害請求権に加え,被告国に対しヘーグ陸戦条約3条に基づく損害請求権 ウ しかるに,本件被害者らは,強制労働をさせられている間,いつ死んでもおかしくないような栄養不良状態におかれ,飢餓感にさいなまれる苦痛,そしていつしてもおかしくないような過酷で休みのない長時間な労働
大分地方裁判所  民事第1部 平成27(ワ)14 平成29年3月30日
,原告に水準とされる月100時間の残業を優に超えるような長時間労働を余儀なくさせ,原告の健康に配慮すべき義務に違反し,原告に多大な精神的苦痛を与えたのであり,原告に対し,不法行為又は債務不履行に基 づく損害責任を負い,その慰謝料としては50万円が相当である。 (3) したがって,原告の被告に対する不法行為又は債務不履行に基づく損害としての慰謝料請求権は存在せず,請求(3)についてはいずれも理由がない。
札幌地方裁判所  民事第2部 平成15(ワ)282 平成17年3月9日
このように,本件研修は健康に不安を抱える丙にとっては,生体リズム,生活のリズムが著しく害され,十分な休養を取れなくなって,心臓を含め,その心身に過重な負荷がかかっていたことが推測され,心臓突然死, ① 労働者が,過重な労働が原因となって健康を害し,を招来することのないよう,労働時間,休憩時間,休日,労働密度,休憩場所,人員配置,労働環境等適切な労働条件を措置すべき義務(適正労働条件措置義務) カ よって,原告らは,被告に対し,不法行為に基づく損害のとして,又は選択的に安全配慮義務違反(債務不履行)に基づく損害のとして,原告甲に対して3587万4362円,原告乙に対して3587万4361
大阪地方裁判所 平成10(ワ)3607等 平成13年2月19日
(被告の主張) いわゆるにもっとも密接に関連するのは発症直前の業務であるが、亡Dのそれは、従前のそれと比較して大幅に軽減されたものであるので、これが亡Dの基礎的病態をその自然的経過を超えて急激に著 よって、被告は、民法715条により、亡Dの死亡の損害について、義務を負うというべきである。 (5) 相続 原告らは、相続により上記損害請求権を各相続割合により取得したから、その各損害額は以下のとおりとなる。
大阪地方裁判所 平成11(ワ)4723等 平成14年2月25日
耳鼻咽喉科の臨床研修医であったCが死亡したことに関し,Cの相続人である原告らが,Cの死亡は被告の安全配慮義務違反によるが原因であるとして,被告に対し,債務不履行に基づく損害(含遅延損害金)を請求 よって,被告は,原告らに対して,安全配慮義務違反に基づく損害責任を負う。 (6) 遅延損害金について 原告らは,遅延損害金をCが死亡した日の翌日(平成10年8月17日)から請求しているが,原告らの請求は債務不履行に基づく損害請求であり,当該損害債務は期限の定めのない債務
大阪地方裁判所  第15民事部 平成16(ワ)10734 平成19年3月30日
下級裁裁判例 平成19年3月30日 平成16(ワ)10734 損害請求事件 20070330 大阪地方裁判所  第15民事部 主 文1 被告は,原告に対し,1億0692 亡したのは,同病院における過重な労働が原因であるとして,Eの母親である原告が,被告に対して,安全配慮義務違反を理由として民法415条に基づいて損害(Eの死亡日以降の遅延損害金の支払を含む )を請求した については,Eが死亡する前日である平成8年3月4日の午後10時過ぎに,F部長がEに対し,ペース配分を考えて仕事をするように忠告していること,Eが死亡した後,F部長から府立病院の事務局に対し,Eの死亡に関して,
東京地方裁判所 平成3(行ウ)144 平成6年2月28日
1 原告の主張(一) 職務起因性について(1) 船員保険法による遺族年金の支給は、被災船員の遺族に法定の補償をすることにより、その保護を図ることを目的としてなされる法定補償制度であり、損害制度とはその 目的を異にし、損害制度のように加害者保護等をも考慮してその救済範囲を相当因果関係のある損害に限定する必要性は全くないのであるから、職務起因性を判断するに当たって、職務と死亡の間に相当因果関係を必要とする 原告の右主張は、過労による突然死(いわゆる)における過労と心臓急死の帰序を示す一つの医学的見解(甲二〇号証)にすぎず、aの急性心不全の原因疾病を明確に特定し得るものではない。
東京地方裁判所 平成14(ワ)28035 平成16年3月24日
するなどして,原告の著作権を侵害している,②(予備的主張)原告の記事見出しに著作物性が認められないとしても,その無断複製などの行為は不法行為を構成する,と主張して,被告に対し,記事見出しの複製等の差止等及び損害 したがって,被告の前記不法行為に対しては,単に損害のみをもってしては,原告の営業の侵害に対する法的救済としては不十分であり,その救済手段として事前の差止請求が認められるべきである。 以下略」 b YOL見出しの「喫煙死」の部分は,喫煙が原因で死亡した事実や人数を指す表現であり,このような表現は「」「事故死」などと同様にありふれたものである。
福岡高等裁判所 平成19(ネ)131 平成19年10月25日
労働事件裁判例 平成19年10月25日 平成19(ネ)131 損害請求控訴,同附帯控訴事件(通称 山田製作所損害) 20071025 福岡高等裁判所 主 文1 本件控訴を棄却する。 このように,故Aの本件自殺前の労働時間はとして労働基準監督署長により業務上認定されるラインを大幅に超過する著しい長時間労働であったことは明らかである。 ,不法行為責任もまた成立するものというべきであり,これに基づく同額の損害請求権が認められる。