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[判例]
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最高裁判所大法廷 昭和29(あ)2459 昭和31年5月30日
- そして、その後における刑法の一部改正(昭和二八年法律第一九五号「刑法等の一部を改正する法律」同二九年法律第五七号「刑法の一部を改正する法律」)は、従前の刑法二五条一号の規定に相当する部分については少しもこれを 変更することなく、ただ新たに刑法二五条二項及び同二五条ノ二等を追加して刑法の一部を改正したに過ぎないのであるから、前記二五条一号(改正後は刑法二五条一項一号)が所論の趣旨に改正されたとするには、それは新 改正刑法は、この曲解を是正して法文の字句を誤解なからしめるため刑法二五条二項の規定を設くると共に刑法二六条を改正し更らに二六条の二就中三号の規定を新設して一切の他の罪(いわゆる余罪)についても刑法二五条二項
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最高裁判所大法廷 昭和23(れ)1140 昭和24年4月6日
- 当つて旧刑法を廃止した際にも、刑法施行法第二五条によつて「当分ノ内刑法施行前ト同一ノ効カヲ有ス」るものとして存置されたまま今日に至つたものである。 そして右規定は、他の旧刑法規定と共に旧憲法第七六条により遵由の効力を認められその後明治四〇年法律第四五号現行刑法施行と共に旧刑法廃止せられるに当り、明治四一年法律第二九号刑法施行法第二五条第一項を以て、 刑法以外の「公選の投票を偽造する罪」に関する特別法として当分の間刑法施行前と同一の効力を認められ同条第二項により所論の刑名は刑法の刑名に変更され所論の附加罰金は廃止され、その他刑法の総則が準用されることになり
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大阪高等裁判所 第四刑事部 昭和29(う)913 昭和29年9月28日
- (以下単に改正刑法と略称)第二十五条第二項本文の規定をまたず、さらにその刑の執行を猶予し得るものとして、改正刑法第二十五条第一項により三年間右刑の執行を猶予し、またこの場合、改正刑法第二十五条の二第一項 なんとなれば、(一)改正刑法第二十五条第二項の文言自体から見てもそれが余罪たる併合罪について刑の執行を猶予する場合をも含む趣旨であることが明白に観取できるのみならず、改正刑法第二十六条第一号と第二号とが では第二十五条第一項第一号として改正前の同条第一号の字句をそのまま存置しながら、改正刑法第二十六条第二号を特に「……刑ニ処セラレ其刑ニ付キ執行猶予ノ言渡ナキトキ」と修正し、改正前の刑法第二十五条第一号の
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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3681 昭和30年7月7日
- しかし、前記法律六六号の法定刑は、所論のとおり重懲役は九年以上十一年以下、軽懲役は六年以上八年以下の現行刑法の懲役刑に該当し、現行刑法一四八条所定の内国において流通する内国発行の貨幣等を偽造する罪の法定刑 を適用して酌量減軽を行い刑法施行法二一条に従い旧刑法の加減例六九条一項七〇条一項に則り同法九〇条を適用して二等を減じ短期を重禁錮一年六月として結局被告人を懲役一年六月に処しているのである。 しかし、その後大審院は、刑法施行後における犯罪につき酌量減軽をなすべき場合には、刑法施行法二一条にいわゆる他の法律の罪を犯したときでも刑法六六条を適用し、ただその加減例については刑法施行法二一条により旧刑法九
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最高裁判所大法廷 昭和28(あ)1126 昭和32年2月20日
- 罪刑法定主義の憲法原理からいつて、刑法二〇〇条において特殊の犯罪とせられ重く罰せられるのは、かような直系血族たる尊属(自己又は配偶者の)を殺す場合に限らるるものと言わなければならぬ。 もとより刑法には刑法独自の分野のあることを疑わないけれども、前にも述べたとおり、刑法二〇〇条は民法の定めた親族関係の刑法上の一つの効果を規定したものであるから、親族関係の基本的事項については民法の当該規定 、刑法から廃止されたのである(旧刑法においても直系尊属を自己の直系尊属に限らず配偶者の直系尊属をも含みこれに対する殺人罪を旧刑法三六二条に当るものとする説のあることについては前記綜覧七二八頁とくにD政府委員
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名古屋高等裁判所 第四部 昭和29(う)205 昭和29年5月25日
- 然れども、昭和二十八年法律第一九五号刑法等の一部を改正する法律(改訂刑法と略称する)により、刑法第二十五条等を改正附加し、刑の執行猶予の条件を変更しているが、これは、一般的に見て、執行猶予 立法の趣旨とするところは、前記判例の解釈を考慮に入れ、刑法を改訂したのであるから、改訂刑法施行後は施行以前の犯罪についても改訂刑法の適用と前記判例に則つた解釈とは両立しないもので、すべて改訂刑法が適用されるものと 規定は、刑法第六条により、新旧比照して適用すべきものでなく、裁判時法である改訂刑法を適用すべきものである。
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最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)190 昭和23年5月29日
- 昭和二十二年法律第百二十四号(刑法の一部を改正する法律)は刑法第五十五条を削除したが同法律附則第四項により同法施行前の行為については刑法第五十五条の改正規定にかかはらずなお従前の例によることを定めておるのである 而して原判決は法条の適用において刑法第五十五条を示すに止まり前記附則第四項を示さなかつたことは所論の通りであるが刑法第五十五条を適用したことは、即ち附則第四項をも適用した趣旨であることは自ら明らかであつて 同第三点は「原判決には刑法第五十四条第五十五条を誤解した違法があります。
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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4632 昭和28年10月23日
- の刑法二〇八条を適用し、所定刑中いずれも懲役刑を選択し、判示第一の二の所為は刑法二二二条一項、罰金等臨時措置法二条、三条に該当するところ刑法六条一〇条により軽き罰金等臨時措置法施行前の刑法二二二条一項を 判示第二の一の所為は刑法二三四条、二三三条、罰金等臨時措置法二条、三条、刑法六〇条に該当するから所定刑中懲役刑を選択し同二の各所為は刑法二四六条一項に該当し、同三の所為は同法二四九条一項、六〇条に、同四 判示第三の一の各所為は刑法二〇八条、罰金等臨時措置法二条、三条(共謀の点につきさらに刑法六〇条を適用)に該当するから所定刑中懲役刑を選択し、同二の所為は刑法二四九条一項、六〇条に該当し、同三の各所為は同法二二二条一項
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最高裁判所大法廷 昭和22(れ)247 昭和23年11月10日
- 刑法には、罪刑法定主義が行われ、刑法不遡及の原則が適用せられる。 前記刑法の一部改正法の附則において、「この法律施行前の行為については、刑法第五五条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による」と定めているのは、刑法第六条適用の当然の結果を念のため便宜上明確にしたものである ここを以て現行刑法制定の際刑法総則にこれが条件並びに効果に関する実体的規定を取り入れると共にこれが手続並びに経過法として刑法施行法第一四条第五四条乃至第五八条の規定を設け、更らに旧刑事訴訟法改正の際右刑法施行法
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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)4371 昭和29年4月28日
- 、その法定刑も刑法九六条ノ二には罰金の選択刑が存する外懲役刑については両者相等しく何等軽重のないこと等に徴すれば、刑法第九六条ノ二にいう「強制執行」とは主として民事訴訟法による強制執行を指し、国税徴収法 ただ国税徴収法第三二条第四項には「前各項ノ場合ニ於テ刑法ニ罰条アルモノハ本条ヲ適用セズ」と規定しているが右条項は明治三〇年の制定にかゝり前示刑法の改正はもとより右刑法(明治四〇年法律第四五号)の制定前より 存在するものであつて同項に「刑法ニ罰条」というのは刑法九六条ノ二のごときを指すものではないから同条項あるがために右改正にかかる刑法九六条ノ二を以て国税の滞納処分にも適用あるものと解しなければならないものではない
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名古屋高等裁判所 刑事第一部 平成8(う)210 平成8年11月13日
- は刑法二四〇条を除外して規定されたものと解される、「2」刑法二四〇条前段の法定刑が無期又は七年以上の懲役、同条後段の法定刑が死刑又は無期懲役であることからすると、盗犯等防止法三条を規定するにあたり刑法二四 「2」の刑法二四〇条の法定刑に照らし立法にあたり予想されていたか疑問であるとの点につき、刑法二四〇条の法定刑は原判決指摘のとおりであるが、刑法二四〇条の罪を犯して長期の刑に服した者でも当該行為前一〇年内 これらによれば、受刑前科の中には、刑法二三六条、二三八条などと犯罪類型を同じくする刑法二四〇条の罪をも含むと解するのが相当であり、原判決の見解には賛同できない。
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大阪地方裁判所 第5刑事部 平成15(わ)6824 平成19年2月19日
- 判示第10の所為のうち建造物侵入の点刑法130条前段現住建造物等放火の点刑法108条(有期懲役刑の長期は,行為時においては法律第156号による改正前の刑法12条1項に,裁判時においてはその改正後の刑法12 判示第24の所為のうち建造物侵入の点刑法130条前段非現住建造物等放火の点刑法109条1項(刑の長期は,行為時においては法律第156号による改正前の刑法12条1項に,裁判時においてはその改正後の刑法12 判示第27の所為のうち邸宅侵入の点刑法130条前段非現住建造物等放火の点刑法109条1項(刑の長期は,行為時においては法律第156号による改正前の刑法12条1項に,裁判時においてはその改正後の刑法12条
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仙台高等裁判所 秋田支部 昭和52(う)30 昭和52年10月25日
- 形式的理由 旧刑法の公選の罪は、刑法施行法二五条により「当分ノ内刑法施行前ト同一ノ効力ヲ有ス」とされているが、右施行法は、太政官布告等を救済するための経過的措置であつて、明治二二年に旧憲法第七六条により が施行され、旧刑法が廃止された際にも、刑法施行法二五条一項により、旧刑法第二編第四章第九節の規定は「当分ノ内刑法施行前ト同一ノ効力ヲ有ス」とされてその効力が維持され、昭和二二年五月現行審法が施行されるに とされ、従前の刑法規定のうち、現行憲法に反する条規の部分は、国会により刑法改正という手続を経てすべて削除され、その際、刑法施行法も同旨の改正手続が履まれたが、旧刑法の公選の投票を偽造する罪の各規定が当分
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函館地方裁判所 平成14(わ)261 平成14年12月26日
- (法令の適用)被告人A罰 条第1の行為漁 業 権 の 侵 害 の 点 刑法60条,漁業法143条1項潜水器漁業を営んだ点 刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条1項1号,5条26号採捕が禁止されている 訟 費 用 刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)被告人B罰 条第1の行為漁 業 権 の 侵 害 の 点 刑法60条,漁業法143条1項潜水器漁業を営んだ点 刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条1 の 点 刑法60条,漁業法143条1項潜水器漁業を営んだ点 刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条1項1号,5条26号採捕が禁止されている期間及びその区域内においてうにを採捕した点 刑法60条,北海道海面漁業調整規則
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最高裁判所第一小法廷 昭和22(れ)222 昭和23年4月8日
- しかるに、刑法第一〇条はこの問題について直接的な規定をしていない。 ところが、ここに特に注視すべきは、刑法施行法第三条の規定の存在である。 この規定は、おそらく刑法施行前に犯した旧刑法の罪につき、刑法施行後裁判をなす場合に、「犯罪後ノ法律ニ因リ刑ノ変更アリタルトキハ、其ノ軽キモノヲ適用ス」とある刑法第六条の規定の運用上、常に新旧刑法の法定刑
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津地方裁判所 平成17(わ)65 平成17年7月25日
- (法令の適用)被告人の判示第1の1の所為は行為時においては刑法60条,平成16年法律第156号による改正前の刑法199条に,裁判時においては刑法60条,同改正後の刑法199条に該当するが,これは犯罪後の 刑法60条,246条1項に,判示第6の所為は覚せい剤取締法41条の3第1項1号,19条に,判示第7の所為は刑法246条1項に,判示第8の所為は刑法60条,250条,246条1項にそれぞれ該当するところ, の刑法14条に,裁判時においては同改正後の刑法14条2項によることになるが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから刑法6条,10条により軽い行為時法の刑による。)
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東京高等裁判所 第二刑事部 昭和57(く)71 昭和57年5月10日
- 五 次に、刑法二六条二号による猶予の取消が憲法三九条に適合するか否かの基準として、刑法二六条一号による猶予の取消は、執行猶予制度に本質的なものであるから許されるけれども、同条二、三号による取消は必ずしも たしかに、前記のような現行刑法における執行猶予の制度は、本来猶予期間内における善行の保持を条件として言い渡されるものであるから、刑法二六条一号による取消が最も典型的かつ本質的な執行猶予制度に由来する取消事由 改正刑法草案が、必要的取消事由として現行刑法二六条一号のみを残し、同条二号を裁量的取消事由とし、同条三号を取消事由から全く除外したのは、この意味において理解できるのである。
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東京高等裁判所 第四刑事部 昭和31(う)418 昭和31年9月27日
- そこで、刑法第二二五条にいわゆる「営利の目的」というのはいかなる意味であるかという点について考えてみると、誘拐罪の保護法益は人の自由であることは刑法における同罪に関する規定の地位と、その規定の内容に照らして 、原判決が利を営むが為の誘拐行為を総て刑法第二二五条の営利誘拐を以て問擬したのは不当であり、かつ罪刑法定主義にも反するものである。」 の成立する余地はないと解すべきものであつて、右の見解の正当なることは、所論援用にかかる明治三四年の刑法改正案第二六三条、第二六四条と、現行刑法第二二四条、第二二五条とを比較対照しても容易に是認しうるところである
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東京高等裁判所 第一刑事部 昭和29(う)221 昭和29年6月15日
- 、本件の場合は刑法第二十五条第二項及び第二十五条ノ二を適用すべきものであるとして原判決の擬律錯誤を主張するに帰着するものである。 即ち所論で強調する改正後の刑法第二十五条第二項の規定の法意は従来改正前の刑法第二十五条第一項によつては執行猶予を言渡すことが不可能であつた執行猶予中の犯罪についても一定の条件の下に即ち「一年以下ノ懲役又 右判例の趣旨に従い刑法第二十五条第一項の規定を適用し、而してまた刑法第二十五条ノ二による保護観察に付する言渡をしなかつた原判決の法令の適用は相当であつて、原判決には所論のような擬律錯誤の点あるを見ない。
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神戸地方裁判所 第2刑事部 平成16(わ)370 平成17年11月25日
- (法令の適用) 以下,「平成16年法律第156号による改正前の刑法」を「改正前の刑法」,「その改正後の刑法」を「改正後の刑法」と表記する。 罰条 判示第1の所為のうち 建造物侵入の点 刑法130前段 強制わいせつの点 行為時 改正前の刑法176条 裁判時 改正後の刑法176条 刑法6条,10条により軽い行為時法の刑による。 有期懲役刑の長期は,前同様,刑法6条,10条により改正前の刑法12条1項による。) 裁判時 改正後の刑法181条1項(176条) 刑法6条,10条により軽い行為時法の刑による。