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[判例]

東京高等裁判所  第5刑事部 平成16(う)2752 平成17年1月19日
とし,罰条を「120条1項9号,71条6号,千葉県施行細則9条9号」とする平成15年7月25日付け公訴の提起について,公訴の棄却をしなかったが,東京都道路交通規則(以下「東京都規則」 8条13号及び千葉県施行細則(以下「千葉県施行細則」という。) 9条9号は,いずれも71条6号による委任の範囲を逸脱しているから無効であり,仮にそうでないとしても,被告人の本件各行為について,71条6号,東京都規則8条13号又は71条6
大分地方裁判所  刑事部 平成22(わ)240 平成23年1月17日
本件は,いずれも違反被告事件として起訴されたものであって,上,酒気帯び運転は,道路上でなされたものでなくては,処罰の対象にならない。 物理的に自動車が進行することが予定されておらず,その商業施設の利用客以外に使用する者のいない商業施設の敷地まで,道路と解釈してしまうと,商業施設の敷地はほとんど上の道路に該当し,76 ,その執行猶予中に,本件違反の犯行に及んだ。
最高裁判所第三小法廷 昭和63(さ)2 平成元年1月24日
最高裁判例 平成元年1月24日 昭和63(さ)2 違反被告事件について簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告 19890124 最高裁判所第三小法廷 主 文 原略式命令を破棄する。 旨の事実を認定したうえ、六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三、刑法一八条、罰金等臨時措置法二条、刑訴法三四八条を適用して、「被告人を罰金五万円に処する。 原略式命令の確定した違反の事実に法令を適用すると、被告人の所為は、六五条一項、昭和六一年法律第六三号による改正前の一一九条一項七号の二(同改正法附則三項による。)
最高裁判所第一小法廷 昭和62(さ)5 昭和62年12月17日
最高裁判例 昭和62年12月17日 昭和62(さ)5 違反被告事件について簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告 19871217 最高裁判所第一小法廷 主 文 原略式命令を破棄する。 旨の事実を認定したうえ、二二条一項、四条一項、一一八条一項二号、同法施行令一条の二、刑法一八条、罰金等臨時措置法二条、刑訴法三四八条を適用して、「被告人を罰金八万円に処する。 原略式命令の確定した違反の事実に法令を適用すると、被告人の所為は、二二条一項、四条一項、昭和六一年法律第六三号による改正前の一一八条一項二号(同改正法附則三項による。)
最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)1437 昭和48年4月10日
以下、単に「改正前の」という。) しかしながら、二条一七号によると、改正前の一一七条の二第一号にいう「運転した」とは、「道路において車両等をその本来の用い方に従つて用いた」との意味であるところ、自動車の本来的機能および しかし同条の規定は、まず第一項(現行においても同じ。)
最高裁判所第二小法廷 平成18(行ヒ)285 平成21年2月27日
免許証の更新は,新たな免許証を交付して行うものとされている(101条6項,施行規則29条8項)。 (イ) 更新時講習の講習事項等及び手数料の額更新時講習は,優良運転者,一般運転者又は違反運転者等の区分に応じて行うものとされ(108条の2第1項11号),施行規則(平成18年内閣府令第 (3) しかしながら,前記(1)ア,イのとおり,及びその委任を受けた施行規則は,免許証の更新を受けようとする者が優良運転者に該当する場合には,免許証の更新処分を,優良運転者である旨の
最高裁判所第二小法廷 昭和39(さ)2 昭和39年5月29日
最高裁判例 昭和39年5月29日 昭和39(さ)2 違反、重過失傷害 19640529 最高裁判所第二小法廷 主 文 原略式命令を破棄する。 右略式命令記載の犯罪事実中違反の事実につき被告人を免訴する。 被告人を罰金三四、〇〇〇円に処する。 してみると、後の起訴を受けた名古屋簡易裁判所は、既に同一公訴事実たる違反の事実につき確定の即決裁判があつたのであるから、すべからく刑訴四六三条により通常の規定に従つて審判をした上、右違反
最高裁判所第一小法廷 昭和47(あ)1086 昭和48年4月19日
との事実を認定し、右事実は七〇条、一一九条一項九号のいわゆる故意による安全運転義務違反の罪にあたるとして、被告人を罰金五、〇〇〇円に処した。 としたうえ、さらに、 「のみならず、そもそも被告人の本件後退行為を七〇条の安全運転義務違反罪に問擬すること自体問題である。 そうすると、(昭和四六年法律第九八号による改正前のもの)二五条の二第一項違反の過失犯たる内容をもつ被告人の本件後退行為につき、七〇条後段の安全運転義務違反の過失犯処罰の規定の適用がないとする
最高裁判所第三小法廷 昭和43(さ)2 昭和43年10月15日
最高裁判例 昭和43年10月15日 昭和43(さ)2 違反被告事件の確定裁判に対する非常上告事件 19681015 最高裁判所第三小法廷 主 文 原判決中、被告人Aを罰金一五、〇〇〇円に処する 原判決が引用した起訴状記載の公訴事実中違反の事実について、同被告人を免訴する。 理 由 記録を調べると、被告人A(以下単に被告人という。) ところで、原判決は、窃盗の事実および本件違反(無免許運転)の事実について懲役一〇月および罰金一五、〇〇〇円に処しているが、窃盗罪については罰金刑の定めがなく、他方、無免許運転の事実(違反
最高裁判所第二小法廷 昭和39(さ)8 昭和40年9月10日
最高裁判例 昭和40年9月10日 昭和39(さ)8 違反被告事件につきなした略式命令に対する非常上告 19650910 最高裁判所第二小法廷 主 文 原略式命令を破棄する。 ところで、八五条三項は、昭和三七年法律第一四七号「の一部を改正する法律」により新たに加えられた規定であるが、同法附則二項により同法の施行の際(施行期日は同年七月一日)、現に大型免許を されば、被告人の右所為につき、前記「の一部を改正する法律」附則二項の規定を看過し、八五条三項を適用して被告人を罰金五、〇〇〇円に処した原略式命令は法令に違反し、かつ被告人のために不利益
最高裁判所第三小法廷 昭和54(さ)5 昭和54年10月23日
最高裁判例 昭和54年10月23日 昭和54(さ)5 違反 19791023 最高裁判所第三小法廷 主 文 原略式命令を破棄する。 被告人を罰金三万円に処する。 しかしながら、六五条一項、一一九条一項七号の二によれば、本件違反の罪の罰金の法定刑は三万円以下であるから、これを超過して被告人を罰金三万五〇〇〇円に処した右略式命令は、法令に違反していることが 原略式命令の確定した違反の事実に法令を適用すると、被告人の所為は、六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人
最高裁判所第三小法廷 昭和56(さ)1 昭和56年4月14日
最高裁判例 昭和56年4月14日 昭和56(さ)1 違反被告事件について略式命令に対する非常上告 19810414 最高裁判所第三小法廷 主 文 原略式命令を破棄する。 しかしながら、六五条一項、一一九条一項七号の二によれば、本件違反の罪の罰金の法定刑は三万円以下であるから、これを超過して被告人を罰金三万五〇〇〇円に処した右略式命令は、法令に違反していることが 原略式命令の確定した違反の事実に法令を適用すると、被告人の所為は、六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人
最高裁判所第一小法廷 昭和51(さ)2 昭和51年6月3日
最高裁判例 昭和51年6月3日 昭和51(さ)2 違反幇助 19760603 最高裁判所第一小法廷 主 文 原略式命令を破棄する。 被告人を罰金二万五〇〇〇円に処する。 しかしながら、本件違反幇助の事実につき、六四条、一一八条一項一号、刑法六二条一項、六三条を適用して被告人を罰金に処すべきものとする以上、その処断刑の最高額は二万五〇〇〇円であるから、 原略式命令によつて確定された違反幇助の事実に法令を適用すると、右事実は六四条、一一八条一項一号、刑法六二条一項に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、右は従犯であるから同法六三条、六八条四号
大阪高等裁判所  第七刑事部 昭和53(う)74 昭和53年6月20日
下級裁裁判例 昭和53年6月20日 昭和53(う)74 違反被告事件 19780620 大阪高等裁判所  第七刑事部 主 文 本件控訴を棄却する。 したがつて、パトカーが被告人車を追尾した際の速度からみて、その間の右車間距離はにおいて必要とされる距離を保つたものとはいえず、その意味において、パトカーには二六条所定の義務に違反するところがあるといえよう ところで、三九条、四一条、四一条の二は、緊急自動車及び消防用車両(以下、これらを緊急自動車等という。)
最高裁判所第二小法廷 昭和38(あ)1049 昭和38年12月6日
最高裁判例 昭和38年12月6日 昭和38(あ)1049 違反、業務上過失致死傷、窃盗 19631206 最高裁判所第二小法廷 主 文 原判決を破棄する。 よつて、審案するに、七二条一項前段の救護等の義務と同条項後段の報告義務は、その義務の内容を異にし、運転者等に対し各別個独立の義務を定めたものと解するのが相当であるから、本件のようないわゆる「ひき の点は、六五条、同法施行令二七条、同法一一八条一項二号、罰金等臨時措置法二条に、各業務上過失致死傷の点は、各刑法二一一条前段、罰金等臨時措置法二条、三条一項に、救護等の義務違反の点は、七二条一項前段
東京高等裁判所  第四刑事部 昭和37(う)1090 昭和37年10月18日
下級裁裁判例 昭和37年10月18日 昭和37(う)1090 業務上過失傷害過失往来危険違反被告事件 19621018 東京高等裁判所  第四刑事部 主 文 原判決 論旨は、原判決は本件違反の罪について同法第百十九条第二項(過失犯)として処断すべきを同法第百十九条第一項第二号(故意犯)をもつて処断した違法がある、というのである。 よつて按ずるに、本件違反の罪は前記のごとくこれを故意犯と認むべきであるから、これと過失犯たる過失往来危険の罪及び業務上過失傷害の罪とは法律上一個の行為で数個の罪名に触
東京高等裁判所  第十一刑事部 昭和40(う)2139 昭和41年1月14日
下級裁裁判例 昭和41年1月14日 昭和40(う)2139 業務上過失傷害違反被告事件 19660114 東京高等裁判所  第十一刑事部 主 文 原判決を破棄する 誤認していたにすぎない場合には、刑法第三八条第二項によつて第一一七条の二第二号の規定する程度の責任しか問うことができないといわなければならない。 第三の所為 第一一七条(同法第七二条第一項前段の規定に違反)(ただし被告人は人の負傷の認識がなく物を損壊したと思つていたものであるから、刑法第三八条第二項により第一一七条の二第二号の
最高裁判所第二小法廷 平成1(さ)2 平成元年5月26日
最高裁判例 平成元年5月26日 平成1(さ)2 違反被告事件について簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告 19890526 最高裁判所第二小法廷 主 文 原略式命令を破棄する。 につき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、昭和五九年一〇月一二日午後九時一五分ころ、東京都練馬区ab丁目c番地付近道路において、普通乗用自動車を運転した」という事実を認定したうえ、六五条一項 原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、被告人の所為は、六五条一項、の一部を改正する法律(昭和六一年法律第六三号)附則三項、同法による改正前の一一九条一項七号の二、施行令四四条
最高裁判所第一小法廷 昭和47(あ)1958 昭和50年4月3日
最高裁判例 昭和50年4月3日 昭和47(あ)1958 業務上過失傷害、傷害、違反 19750403 最高裁判所第一小法廷 主 文 原判決及び第一審判決を破棄する。 本件公訴事実のうち、所論の指摘する七二条一項前段、一一七条の罪に関する第一審判決の認定事実及びこれに対する原判決の法律判断は、おおむね次のとおりである。 と規定しているのは、これを道路における危険の防止と交通の安全、円滑を図ろうとするの目的に照らして勘案すれば、交通事故の発生に際し、被害を受けた者の生命、身体、財産を保護するとともに交通事故に基
最高裁判所第二小法廷 昭和51(さ)6 昭和51年4月30日
最高裁判例 昭和51年4月30日 昭和51(さ)6 違反 19760430 最高裁判所第二小法廷 主 文 原略式命令を破棄する。 被告人を罰金三万円に処する。 旨の事実を認定したうえ、右の事実に七五条一項五号、一一九条一項一二号その他の法律を適用し、「被告人を罰金六万円に処する。 原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、右事実は、五七条一項、七五条一項五号、一一九条一項一二号、施行令二二条二号、罰金等臨時措置法二条一項に該当するから、所定刑中罰金刑を選択し