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全体 (417件)

[判例]

東京地方裁判所 平成21(ワ)40515等 平成25年7月9日
(甲169の1,173,194,195の2及び5) イ 原告を除く原告らは,原告のライセンスを受けて,DSカードを販売してきた。 と記載して原告を挑発したりした。 (6) 争点⑤(原告が受けた損害の額)について ア DSプログラムのダウンロード数から推計する方法について 原告は,DS用マジコンの販売業者がDS用マジコンを譲渡したことにより,原告
名古屋高等裁判所 平成10(ネ)766 平成13年11月28日
も被控訴人がこの技術を使用して格闘ゲームを開発するよう強く期待しており,平成9年4月7日,のMが直接カプコンへ赴くという力の入れようであった。 はコンピューターゲーム業界において冠たる地位を占めていることは公知の事実であり,との取引を行うことができること自体が被控訴人のソフト開発のレベルの高さを物語るが,そのようなが被控訴人の 結局,被控訴人は,に対して,本件ゲームソフトの開発を中断せざるを得ないという失態を犯すことになったのであるが,現在でも被控訴人がとの取引を継続するどころか,の最新鋭機であるゲームキューブ
商標審決公報 平成11年審判第8021号 平成13年9月20日
平成11年審判第8021号 平成11年5月10日(1999.5.10) 平成13年11月9日(2001.11.9) T18  .15 −Z  (Z091628) 株式会社 (3)甲第1号証の3では、日経新聞の「、13%増益に」「今期見通し ゲーム機輸出拡大で」と題された本文中、「NINTENDO64(N64)」と記載されている。 (5)甲第1号証の5では、日刊工業新聞の「ゲームマガジン創刊」と題された記事の本文中「の『N64』など・・・」の記載がある。
東京地方裁判所 平成13(ワ)15594 平成14年11月14日
(エ) 原告が第三者との商品化ライセンス契約より収受する全ての許諾料は,上記(イ)の合意によりその全ての許諾権限を包括的に原告に委ねているため,原告が収受する許諾料の所有権は原始的に原告 (エ) 原告が第三者との商品化ライセンス契約より収受する全ての許諾料は,上記(イ)の合意によりその全ての許諾権限を包括的に原告に委ねているため,原告が収受する許諾料の所有権は原始的に原告 (エ) 原告が第三者との商品化ライセンス契約より収受する全ての許諾料は,上記(イ)の合意によりその全ての許諾権限を包括的に原告に委ねているため,原告が収受する許諾料の所有権は原始的に原告
商標決定公報 平成11年異議第90626号 平成11年9月16日
11年異議第90626号 平成11年5月6日(1999.5.6) 平成11年9月30日(1999.9.30) T1651.01 −X  (Z05) 1 株式会社 京都府京都市東山区福稲上高松町60番地 株式会社クリーチャーズ 東京都千代田区神田須田町1−22 神田ビル7階 株式会社ゲームフリーク 東京都世田谷区北沢1丁目40番6号 カシワサード5階 門林 弘隆 株式会社 京都府京都市東山区福稲上高松町60番地
名古屋高等裁判所  刑事第2部 平成24(う)125 平成25年1月29日
は,いずれもが正規に流通に置いた真正なWii(以下「真正品」という。) ア Wiiは,が製造・販売する家庭用ゲーム機であるが,その本体内部の書換え可能な内蔵メモリの特定の番地にファームウエアと呼ばれるプログラムがインストールされている。 は,であると識別し得ないし,前示の意味における商標の品質保証機能が損なわれていることは同じであるから,上記評価の結論を左右しない。
商標審決公報 取消2016−300753(T2016−300753/J2) 平成29年6月20日
ウェブサイト 株式会社(以下「」という。)の運営するウェブサイト「桃太郎電鉄2017たちあがれ日本!!」において、商標「桃鉄」が表示されている。 したがっては本件商標の通常使用権者に該当する。 これにより、被請求人がに「桃鉄」の使用を許諾していることは明らかである。
商標審決公報 平成11年審判第13075号 平成12年3月28日
平成11年審判第13075号 平成11年8月9日(1999.8.9) 平成12年4月19日(2000.4.19) T18  .262−WY (Z091628) 株式会社 ゲームフリーク 東京都世田谷区北沢1丁目40番6号 カシワサード5階 門林 弘隆 株式会社クリーチャーズ 東京都千代田区神田須田町1―22 神田
大阪地方裁判所 平成10(ワ)1743 平成11年11月18日
は、全国高等学校野球選手権大会(いわゆる甲子園大会)を題材とした株式会社(以下「」という。) 6 被告は、ゲームソフト「甲子園3」を、平成六年五月三一日にに対し、五万三五〇〇本発注した。 その後、被告は、に対し、「甲子園4」を同年八月に五一〇〇本、同年九月に二〇〇〇本発注して販売した。
平成14(行ケ)478 平成15年6月18日 【画像処理装置】
.18) 平成15年6月11日(2003.6.11) 原告 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 原告 株式会社 一夫 田中 英夫 鈴木 修 岡本 義則 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社
東京地方裁判所 平成18(ワ)22172 平成19年9月11日
( ) イ号物件3被告は,別紙物件説明書記載の振動型軸方向空隙型電動機(以下「イ号物件」という )を訴外株式会社(以下「」という )に対して。 。販売した。 すなわち,被告がイ号物件を販売した先はのみであるが,被告が納入を提案したイ号物件のみがの規格に合格したのであり,原告両名の製造にかかるコイン型振動モーターは,その性能がの要求する製品仕様 したがって,仮に被告がイ号物件をに納入しなかったとしても,は原告両名のモーターを採用することはできなかった。
東京地方裁判所 平成4(ワ)2085 平成6年2月18日
の見出し「ソニーのCD―ROMゲーム機―との互換機棚上げ 別規格含め再検討―」という部分の(二) 一行目の「ソニーはの製品と互換性のあるCD―ROMゲーム機の販売を無期延期することを決めた。 という部分は、原告記事七行目ないし八行目の「ソニーは90年1月にとゲーム機分野で提携、製の一六ビットゲーム機「スーパーファミコン」とCD―ROMプレーヤーを一体化した装置を開発・販売する契約 ソニーは90年1月にとゲーム機分野で提携,製の16ビットゲーム機「スーパーファミコン」とCD―ROMプレーヤーを一体化した装置を開発・販売する契約を結んだ。
商標審決公報 不服2003−5406(T2003−5406/J1) 平成15年10月15日
さらに、近年においては、例えば、2002年1月11日付け「読売新聞(大阪朝刊)」の10頁に「新戦力は『どうぶつの森』ポストポケモン、ほのぼのゲーム カード発売」の見出しの下に「は10日、・・・ と、また、2001年3月16日付け「読売新聞(東京夕刊)」の5頁に「進化する携帯ゲーム機 家庭機の低迷しり目に販売好調」の見出しの下に「『ゲームボーイアドバンス』処理能力パソコン並みカードゲームとも テレビゲーム需要を引っ張ってきたのポケットモンスターの人気が一段落したのも要因だ』と見ている。」と記載されていることからも窺うことができるところである。
商標審決公報 平成9年審判第15156号 平成13年2月19日
以下、同様)「熱血硬派くにおくん」シリーズの「ダウンタウン(下町)熱血物語」として、日本国及び海外を含めて、大阪上場会社の株式会社等と提携して、多量に製造・販売しているし、その前年の昭和59年(1984 、被請求人が開発したファミコン「ゲームボーイ」(この商標は、が有しているものである。)「熱血シリ−ズソフト」の販売数は、約1000万本にも達しているものである。 そのため、昭和63年当時、被請求人の開発したファミコン「ゲームボーイ」の「熱血シリーズソフト」は、ファミコンソフトの中で必ず、ベスト10にランキングされ、各ソフト発売本数も50万本以上の出荷を記録
特許判定公報 判定2009−600033(P2009−600033/J6) 平成21年11月18日 【ゲーム操作装置、ゲーム操作システム、およびゲームシステム】
P2009−600033/J6) 平成21年8月31日(2009.8.31) 平成21年11月30日(2009.11.30) P12  .0  −YA (A63F) と共にコントローラの写真が掲載され、コントローラ上の「NYko」の文字及びボタンの種類(形態)と配置は、甲第3−1号証の写真のコントローラと同じであること、及び、甲第2号証の書面の写しの左欄第1行に「 ここで、イ号物件の(i)の「すべてのWiiソフトウェアに完全対応」における「Wii」は、判定請求人である株式会社が開発したゲームシステムであり、「Wii」においては、操作データ、センサデータ、および
東京地方裁判所 平成20(ワ)20886等 平成21年2月27日
(イ) 原告以外の原告ら(本判決で単に「原告ら」という場合,原告及び参加人(15-2)を含み,脱退原告(15-1)を含まない。) は,いずれもゲームソフトウェアの制作等を目的とする会社であり,原告との間でライセンス契約を締結して,DSカードを製造,販売している。 「(1) ゲームマシンは,日本の3社,ソニー・コンピュータエンタテイメント(SCE),セガ・エンタープライゼズ,が世界市場で大きなシェアを占めているが,は独自形状のROMカートリッジ,ソニー
特許審決公報 不服2001−16852(P2001−16852/J1) 平成18年2月13日 【バーコード読取用カートリッジ】
(第1欄第49〜64行) 「第1a、1b、1c図に全体として図示したインターフェーシング装置は、浅いケーシング1を有し、このケーシングの一端2は、コンピューターゲームコンソール例えば周知の 5.相違点についての検討 (1)相違点1について 引用文献1第3欄第52行〜第53行には「コンピューターゲームコンソール例えば周知のコンソール」と記載されている。 そして、本願出願当時において、コンソールとして、ゲーム内容を表示するための表示パネルと遊戯者の操作を入力する操作ボタンとが表面に設けられ、前記表面の上辺にゲームカートリッジ用コネクタが設けられたポータブルゲーム
特許審決公報 無効2002−35223(P2002−35223/J3) 平成15年4月21日 【ゲーム装置】
2 具体的理由の要点 (1)証拠の説明(主要なもの) 甲第1号証の1(兼「検甲第1号証」):ゲームROMカセット「ジョイメカファイト」(製ファミリーコンピュータ用) よって,甲第1号証の1であるゲームROMカセット「ジョイメカファイト」(製ファミリーコンピュータ用)を,甲第1号証の1の写しに示された画面及び甲第2号証である取扱説明書に示された画面が記録された範囲 (2)甲第1号証の1の写し これは,甲第1号証であるゲームROMカセット「ジョイメカファイト」(製ファミリーコンピュータ用)に記録された内容が表示された映像画面の印刷,及びその映像画面
商標審決公報 平成11年審判第1114号 平成12年6月20日
平成11年審判第1114号 平成11年1月14日(1999.1.14) 平成12年7月12日(2000.7.12) T18  .15 −WY (028) 株式会社
商標審決公報 平成11年審判第18071号 平成13年1月30日
平成11年審判第18071号 平成11年11月9日(1999.11.9) 平成13年2月21日(2001.2.21) T18  .262−WY (Z16) 株式会社