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第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(著作物の発行)
第四条
(著作物の公表)
第四条の二
(レコードの発行)
第五条
(条約の効力)
第六条
(保護を受ける著作物)
第七条
(保護を受ける実演)
第八条
(保護を受けるレコード)
第九条
(保護を受ける放送)
第九条の二
(保護を受ける有線放送)
第十条
(著作物の例示)
第十一条
(二次的著作物)
第十二条
(編集著作物)
第十二条の二
(データベースの著作物)
第十三条
(権利の目的とならない著作物)
第十四条
(著作者の推定)
第十五条
(職務上作成する著作物の著作者)
第十六条
(映画の著作物の著作者)
第十七条
(著作者の権利)
第十八条
(公表権)
第十九条
(氏名表示権)
第二十条
(同一性保持権)
第二十一条
(複製権)
第二十二条
(上演権及び演奏権)
第二十二条の二
(上映権)
第二十三条
(公衆送信権等)
第二十四条
(口述権)
第二十五条
(展示権)
第二十六条
(頒布権)
第二十六条の二
(譲渡権)
第二十六条の三
(貸与権)
第二十七条
(翻訳権、翻案権等)
第二十八条
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十九条
第三十条
(私的使用のための複製)
第三十条の二
(付随対象著作物の利用)
第三十条の三
(検討の過程における利用)
第三十条の四
(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第三十一条
(図書館等における複製等)
第三十二条
(引用)
第三十三条
(教科用図書等への掲載)
第三十三条の二
(教科用図書代替教材への掲載等)
第三十三条の三
(教科用拡大図書等の作成のための複製等)
第三十四条
(学校教育番組の放送等)
第三十五条
(学校その他の教育機関における複製等)
第三十六条
(試験問題としての複製等)
第三十七条
(視覚障害者等のための複製等)
第三十七条の二
(聴覚障害者等のための複製等)
第三十八条
(営利を目的としない上演等)
第三十九条
(時事問題に関する論説の転載等)
第四十条
(政治上の演説等の利用)
第四十一条
(時事の事件の報道のための利用)
第四十二条
(裁判手続等における複製)
第四十二条の二
(行政機関情報公開法等による開示のための利用)
第四十二条の三
(公文書管理法等による保存等のための利用)
第四十三条
(国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製)
第四十四条
(放送事業者等による一時的固定)
第四十五条
(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)
第四十六条
(公開の美術の著作物等の利用)
第四十七条
(美術の著作物等の展示に伴う複製等)
第四十七条の二
(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)
第四十七条の三
(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
第四十七条の四
(電子計算機における著作物の利用に付随する利用等)
第四十七条の五
(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)
第四十七条の六
(翻訳、翻案等による利用)
第四十七条の七
(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)
第四十八条
(出所の明示)
第四十九条
(複製物の目的外使用等)
第五十条
(著作者人格権との関係)
第五十一条
(保護期間の原則)
第五十二条
(無名又は変名の著作物の保護期間)
第五十三条
(団体名義の著作物の保護期間)
第五十四条
(映画の著作物の保護期間)
第五十五条
第五十六条
(継続的刊行物等の公表の時)
第五十七条
(保護期間の計算方法)
第五十八条
(保護期間の特例)
第五十九条
(著作者人格権の一身専属性)
第六十条
(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
第六十一条
(著作権の譲渡)
第六十二条
(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
第六十三条
(著作物の利用の許諾)
第六十四条
(共同著作物の著作者人格権の行使)
第六十五条
(共有著作権の行使)
第六十六条
(質権の目的となつた著作権)
第六十七条
(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
第六十七条の二
(裁定申請中の著作物の利用)
第六十八条
(著作物の放送)
第六十九条
(商業用レコードへの録音等)
第七十条
(裁定に関する手続及び基準)
第七十一条
(文化審議会への諮問)
第七十二条
(補償金の額についての訴え)
第七十三条
(補償金の額についての審査請求の制限)
第七十四条
(補償金等の供託)
第七十五条
(実名の登録)
第七十六条
(第一発行年月日等の登録)
第七十六条の二
(創作年月日の登録)
第七十七条
(著作権の登録)
第七十八条
(登録手続等)
第七十八条の二
(プログラムの著作物の登録に関する特例)
第七十九条
(出版権の設定)
第八十条
(出版権の内容)
第八十一条
(出版の義務)
第八十二条
(著作物の修正増減)
第八十三条
(出版権の存続期間)
第八十四条
(出版権の消滅の請求)
第八十五条
第八十六条
(出版権の制限)
第八十七条
(出版権の譲渡等)
第八十八条
(出版権の登録)
第八十九条
(著作隣接権)
第九十条
(著作者の権利と著作隣接権との関係)
第九十条の二
(氏名表示権)
第九十条の三
(同一性保持権)
第九十一条
(録音権及び録画権)
第九十二条
(放送権及び有線放送権)
第九十二条の二
(送信可能化権)
第九十三条
(放送のための固定)
第九十四条
(放送のための固定物等による放送)
第九十四条の二
(放送される実演の有線放送)
第九十五条
(商業用レコードの二次使用)
第九十五条の二
(譲渡権)
第九十五条の三
(貸与権等)
第九十六条
(複製権)
第九十六条の二
(送信可能化権)
第九十七条
(商業用レコードの二次使用)
第九十七条の二
(譲渡権)
第九十七条の三
(貸与権等)
第九十八条
(複製権)
第九十九条
(再放送権及び有線放送権)
第九十九条の二
(送信可能化権)
第百条
(テレビジョン放送の伝達権)
第百条の二
(複製権)
第百条の三
(放送権及び再有線放送権)
第百条の四
(送信可能化権)
第百条の五
(有線テレビジョン放送の伝達権)
第百一条
(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
第百一条の二
(実演家人格権の一身専属性)
第百一条の三
(実演家の死後における人格的利益の保護)
第百二条
(著作隣接権の制限)
第百二条の二
(実演家人格権との関係)
第百三条
(著作隣接権の譲渡、行使等)
第百四条
(著作隣接権の登録)
第百四条の二
(私的録音録画補償金を受ける権利の行使)
第百四条の三
(指定の基準)
第百四条の四
(私的録音録画補償金の支払の特例)
第百四条の五
(製造業者等の協力義務)
第百四条の六
(私的録音録画補償金の額)
第百四条の七
(補償金関係業務の執行に関する規程)
第百四条の八
(著作権等の保護に関する事業等のための支出)
第百四条の九
(報告の徴収等)
第百四条の十
(政令への委任)
第百五条
(著作権紛争解決あつせん委員)
第百六条
(あつせんの申請)
第百七条
(手数料)
第百八条
(あつせんへの付託)
第百九条
(あつせん)
第百十条
(報告等)
第百十一条
(政令への委任)
第百十二条
(差止請求権)
第百十三条
(侵害とみなす行為)
第百十三条の二
(善意者に係る譲渡権の特例)
第百十四条
(損害の額の推定等)
第百十四条の二
(具体的態様の明示義務)
第百十四条の三
(書類の提出等)
第百十四条の四
(鑑定人に対する当事者の説明義務)
第百十四条の五
(相当な損害額の認定)
第百十四条の六
(秘密保持命令)
第百十四条の七
(秘密保持命令の取消し)
第百十四条の八
(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第百十五条
(名誉回復等の措置)
第百十六条
(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)
第百十七条
(共同著作物等の権利侵害)
第百十八条
(無名又は変名の著作物に係る権利の保全)
第百十九条
第百二十条
第百二十条の二
第百二十一条
第百二十一条の二
第百二十二条
第百二十二条の二
第百二十三条
第百二十四条
検索詳細
著作権法
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)