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第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(差止請求権)
第四条
(損害賠償)
第五条
(損害の額の推定等)
第五条の二
(技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定)
第六条
(具体的態様の明示義務)
第七条
(書類の提出等)
第八条
(損害計算のための鑑定)
第九条
(相当な損害額の認定)
第十条
(秘密保持命令)
第十一条
(秘密保持命令の取消し)
第十二条
(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第十三条
(当事者尋問等の公開停止)
第十四条
(信用回復の措置)
第十五条
(消滅時効)
第十六条
(外国の国旗等の商業上の使用禁止)
第十七条
(国際機関の標章の商業上の使用禁止)
第十八条
(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)
第十九条
(適用除外等)
第十九条の二
(政令等への委任)
第二十条
(経過措置)
第二十一条
(罰則)
第二十二条
第二十三条
(営業秘密の秘匿決定等)
第二十四条
(起訴状の朗読方法の特例)
第二十五条
(尋問等の制限)
第二十六条
(公判期日外の証人尋問等)
第二十七条
(尋問等に係る事項の要領を記載した書面の提示命令)
第二十八条
(証拠書類の朗読方法の特例)
第二十九条
(公判前整理手続等における決定)
第三十条
(証拠開示の際の営業秘密の秘匿要請)
第三十一条
(最高裁判所規則への委任)
第三十二条
(第三者の財産の没収手続等)
第三十三条
(没収された債権等の処分等)
第三十四条
(刑事補償の特例)
第三十五条
(没収保全命令)
第三十六条
(追徴保全命令)
第三十七条
(共助の実施)
第三十八条
(追徴とみなす没収)
第三十九条
(要請国への共助の実施に係る財産等の譲与)
第四十条
(組織的犯罪処罰法による共助等の例)
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不正競争防止法
不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)