今すぐ書ける五分で読める登記申請書のマニュアル
- 2020/7/15
- 法令コラム
登記申請というと何かとても難しい、専門的な行為のように感じている方も多いのではないでしょうか。しかし、実際にはたった3つのステップで出来るのです。
<登記申請の手順>
今回は、最初のステップ「登記申請書の作成」について5分で解説します。
法務局のホームページを活用する
インターネットの普及などで、最近では確定申告書も国税庁のホームページで簡単に作成することができます。登記申請書も、法務局のホームページを活用すると誰でも簡単に作成することができるようになりました。
では、実際に法務局のホームページを使ってどのように登記申請書を作成するか、順を追って説明してゆきましょう。
手順⒈ 法務局のホームページで登記の種類を選ぶ
登記にはいろいろな種類がありますので、ここでは不動産登記を例に説明してゆきます。まず、法務局のホームページを開き右側にある「不動産登記申請手続」というボタンをクリックします。
手順⒉ 登記理由を選ぶ
「不動産登記(土地・建物)」のページが現れたら、次に登記申請をする理由に合ったボタンをクリックします。
不動産登記の理由には、売買、相続、登記名義人の住所変更などの他に、法律で義務付けられているものもあり、それぞれ申請書の記載内容が変わりますので、間違いないように選択しましょう。
ここでは、例として「不動産を購入した」をクリックします。このボタンは売買によって取得した不動産の保存・移転の登記、及び住宅ローンなどの抵当権の設定登記などを行う場合に選択します。
手順⒊ 不動産及び取得理由によって登記の種類を選ぶ
「不動産を購入した/不動産を譲り受けた」のページが現れたら、次に何を購入したかを選びます。
例として、ここでは 中古一戸建・マンション(土地付き)を購入したとして、右側にある「(建物及び土地)所有権の移転(売買)の登記」をクリックします。
新築一戸建の場合は、建物はまだ登記されていないので「表題登記」「所有権保存登記」、土地は登記されているので「所有権移転登記」と土地と建物で扱いが別れますが、既に登記のある中古物件の場合は「所有権移転登記」だけとなります。
また、同じ所有権移転登記でも「相続」による場合には「贈与」とは異なりますので、一つ前のページで「不動産の所有者が亡くなった」をクリックし次のページに進みます。
手順⒋ 目的の登記申請書の「様式」をダウンロード
「不動産登記の申請様式について」のページが現れたら、次に目的に合致する申請書の様式をダウンロードします。
ファイルは、一太郎、Word、PDFの3種類ですが、パソコンで作成するのであればWordのファイルが良いでしょう。
例として、Word をクリックすると下のようなファイルがダウンロードされます。
手順⒌ 「記載例」を参考に赤字部分を埋める
様式のファイルがダウンロードできたら、次に様式の下にある「記載例」のファイルを開きます。
様式は1ページですが、記載例は5ページあり<申請書の記載例><委任状の例><解説及び注意事項等>の3つあります。
<解説及び注意事項等>は全様式共通なので、関係する部分だけをチェックします。
実際の記載例のページは次のようになっています。
申請書記載例の「赤字部分」を参考に、ダウンロードした様式に実際の内容を入力して行くと申請書が完成します。途中分からないことがあれば、記載例にある注意事項を参考にすると良いでしょう。
ここまでで、登記申請書の作成方法の説明は終わりですが、添付書類、及び法務局への提出方法について簡単に触れておきます。
添付書類の用意について
どんな添付書類を用意しなければならないかは申請内容によって異なりますが、各様式の「添付情報」に記載がありますので様式に従って揃えると良いでしょう。
また、<解説及び注意事項等>に補足説明がある場合がありますので、忘れずチェックしてください。
法務局への提出方法について
登記申請書の提出先は不動産又は法人の所在を管轄する登記所(法務局)で、法務局のホームページの右側の「管轄のご案内」をクリックすると見つけることができます。
申請には、①登記書の窓口で行う窓口申請、②インターネットを利用するオンライン申請、③郵送で行う郵送申請の3つがあります。
終わりに
いかがでしたか、登記申請書の作成手順を読むのに5分もかからなかったと思います。今までの印象よりも簡単だったのではないでしょうか。
ただ、実際にやってみると、知らない専門用語や、意味が分からない言葉なども出てくると思いますが、法務局のホームページのQ&Aやインターネットで調べると、ほとんどのことはクリアできるはずです。
しかし、登記申請書を作成したり、添付書類を揃えたりする時間がない方、どうしても自分で実行するのは自信がないという方は、費用はかかりますが信頼のできる司法書士に依頼するのも良いと思います。
※本記事で使用した画像は全て、法務局のホームページからコピーしたものです。
法務局ホームページ:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html