弁護士の専門・得意分野を簡単に見分けることは可能?~「○○に強い弁護士」という宣伝コピーの本当の意味

弁護士の得意分野を見分けることは可能か?

弁護士に業務を依頼する人の多くは、「私の依頼事件を得意とする弁護士に依頼したい」と考えるかもしれません。とはいえ、実際の依頼人のほとんどは、弁護士についての詳しい情報をもっていませんから、「依頼業務に精通した弁護士を探す」ことは実際には簡単ではありません。弁護士を探している依頼人には時間的に余裕がない場合も多く、拙速に選んだ結果「弁護士選びに失敗する」ことは、実は珍しいことではありません。

特に、近年では、弁護士数の増加、ウェブの普及といった諸要因が原因で、弁護士についての一方的な情報も氾濫しつつあるので注意が必要です。 そこで、今回は、弁護士に会わずに専門分野・得意分野を見分けることが可能かというテーマについて、「○○に強い」という弁護士広告を見る際のポイント、弁護士事務所形態を比較することの意味、弁護士業務の基本的な仕組みの3つの観点から解説してきたいと思います。

「○○専門弁護士」、「○○に強い弁護士」という広告は信頼してよいか?

ウェブなどで弁護士を検索してみると「債務整理専門弁護士(事務所)」、「相続問題に強い弁護士」といった宣伝コピーを見かけることがあります。弁護士について詳しい情報をもたない人にとっては、「○○に強い」とアナウンスしてもらえることは、便利と感じることも多いかもしれません。

しかし、「○○に強い」、「○○専門弁護士」という宣伝コピーは、そのまま鵜呑みにしてはいけない場合も少なくないことに注意すべきでしょう。

「○○専門弁護士」と「専門医」との大きな違い

たとえば、「債務整理専門の弁護士(事務所)」といった宣伝コピーを目にすると、医師における「外科専門医」のように、その専門分野のスペシャリストといった印象をもつ人も多いと思います。

しかし、弁護士の業務領域については、医師における学会認定専門医制度のようなオーソライズされた客観評価の仕組みは設けられていません。つまり、「○○が専門」、「○○が強い」というのは、それぞれの弁護士(事務所)の「自己申告」に過ぎないわけです。

弁護士には専門職としての高い倫理観が求められていますから、自らの業務について虚偽申告をすることはないと思いますが(虚偽申告があれば懲戒対象になります)、「○○専門」という宣伝コピーが用いられている場合でも、「他の弁護士(事務所)よりも優れている」という意味合いで言葉が用いられているわけではないことにも注意しておく必要があります。

そもそも、実際の事件を受任する前に「他の弁護士よりも良い結果を導ける」ことを確約するようなことは不可能だからです。

「○○専門弁護士」として広告を出すことの是非

弁護士業務に詳しくない人には、ほとんど知られていないことですが、弁護士の業務広告において、「○○専門」という表現を用いることは、弁護士業界一般の認識としては「好ましくないこと」とされています。

なぜなら、個々の弁護士の専門分野を客観的に判定する仕組みが用意されていない以上、「○○が専門」という宣伝コピーを用いることは、広告をみた消費者を混乱させる(誤解させる)可能性があることを否定できないからです。

実際にも、弁護士すべての弁護士が登録を義務づけられている組織(強制会)である日本弁護士連合会(日弁連)が定めている「業務広告の指針」においても、弁護士の業務広告に「それぞれの弁護士の専門分野」を示すことは「好ましくない」と定められています。

【参照】日本弁護士連合会策定 業務広告の指針

以上の事情を前提にすれば、「○○が専門の弁護士」という表現(やそれと似た意味合いを持つ「○○に強い」弁護士という表現)は、弁護士以外の第三者が作り出したフレーズだということが推測されます。日弁連が好ましくないと表明しているフレーズを弁護士が積極的に用いるとは通常では考えづらいからです。

さらに、普通に考えれば、「広告を作成する業者」も日弁連の見解を知っていれば、「相続専門弁護士」といった表現をウェブサイトなどで用いるはずがないということになります。つまり、「○○専門(○○に強い)弁護士」という表現を用いている弁護士広告サイトは、これらの事情を知らない(弁護士業界の事情に無知な)業者か、消費者を誤解させても(広告業者の利益になれば)かまわないと考えている業者によって作られた可能性もあると考える余地があることに注意しておく必要があるといえるでしょう。

仮にこの推論が間違っていないのであれば、そのような者が提供する情報を信じることはリスクの方が高いといえるのではないでしょうか。

なお、弁護士の業務広告それ自体に「弁護士選びの資料」としての限界があることについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、是非参考にしてください。

https://stageweb.legalsearch.jp/stageweb-portal/column/choosing-a-difficult-lawyer/

特定の業務領域に特化している弁護士は少数派である

弁護士の業務広告において「○○専門」というフレーズがそぐわないもうひとつの理由は、特定の領域だけに受任業務を限定している弁護士はほとんどいないということです。かつて「離婚弁護士」というテレビドラマがありましたが、実際に「離婚事件だけ」で事務所を経営している弁護士というには、あまり現実的な設定ではありません。

そもそも、相続や債務整理といった特定の業務領域のみに注力して業務を行うことは、「弁護士事務所を経営する」という観点からも現実的ではないことが少なくありません。特定分野の業務依頼しか受けずに事務所を維持するためには、それを支えるだけの潜在的な依頼人が存在しなければならないからです。特定の地域で、ニッチではない業務領域を独占的・寡占的に引き受けるというのも、それだけの費用投下をする必要が生じるので経営戦略としてのメリットがない場合の方が多いといえます。むしろ、これとは逆に、限られたリソースの配分や個人的な嗜好上の理由で「特定の業務(だけ)は受任しない」という弁護士の方が多いといえます。

実際にも、とあるウェブサイトで「相続専門」と謳っている事務所が、別のウェブサイトでは、「債務整理専門」と謳っているようなことは珍しくありません。その事務所では、複数の領域で専門性の高い弁護士を擁しているということなのかもしれませんが、「あれも専門、これも専門(すべてが専門)」というのは、一般的な用語法としての「専門分野」という意味合いとはかけ離れている感があるのは否定できないところでしょう。

その意味では、弁護士広告における「専門分野」というのは、「うちの事務所では依頼を歓迎している分野ですよ」という程度の意味で捉えておいた方がよい場合が多いといえますが、相続、離婚、(個人の)債務整理、基本的な企業法務、刑事弁護といった業務は、多くの弁護士が当然に依頼を受けているごく基本的な業務領域(「専門」と謳っていない弁護士の経験値が明らかに劣る可能性の低い業務)であることは頭に入れておきたいものです。

「専門分野の定義」が曖昧・不適切なことも

一般的な弁護士の業務広告では、専門分野・得意分野の分類それ自体が不適切というケースも少なくありません。

たとえば、医師の場合における内科医、外科医といった区別でも、心臓外科もいれば、呼吸器外科といったように、さらに細分化されて把握されることの方が多いでしょう。したがって、医師の評価づけも単に「手術のうまい外科医」といった大きな括りではなく「内視鏡手術が上手な外科医」、「臓器移植の名医」といったように細分化されたカテゴリーで行われることの方が多いといえます。「優秀な外科医」という括りではあまりにも母数が多く焦点がぼけてしまうからです。

弁護士の専門分野・得意分野についても、これと同様に考えるべきなのですが、実際の弁護士広告で目にする専門分野は、「相続」、「債務整理」、「企業法務」といった大きなカテゴリーに過ぎない場合がほとんどですから、フォーカシングがずれているケースも少なくありません。

たとえば、「個人の自己破産と法人の自己破産は、「破産手続きを行う」という外観は同じであっても、実際に行う業務は全く違いますから、個人の債務整理業務を多数受任している弁護士でも、「法人の債務整理は不慣れ」ということは珍しいことではありません。任意整理や自己破産は数多く経験しているが、個人再生(民事再生)はあまり経験がないという弁護士もいるかもしれません。同じ債務整理でも、それぞれの手続きの利用頻度には大きな違いがあるからです。「債務整理が専門」、「債務整理に強い」という表現は、これらの重要な要素(対象分野の中に不得手な業務があるかもしれないということ)をカバーできていない可能性があります。

また、「弁護士の専門特化」が進んでいる業務分野というイメージの強い企業法務にもさまざまな業務があります。最先端の契約類型に関する業務、知的財産権に関する業務、渉外業務(外国企業との取引)といった、特殊性の強い業務であれば、やはりそれに特化している弁護士(事務所)にかなりの強みがあるといえます。しかし、その他方で、標準的な契約条項・定款チェック・作成といった業務であれば、企業法務専門の弁護士といわゆる「町弁」のどちらに依頼をしても大きな差が生じない場合も多いといえるでしょう。この点でも「企業法務に専門」というような分類方法は、専門ではない事務所でも十分に対応できる業務があることを見落としている点で必ずしも正確とはいえないケースもあるわけです。

「弁護士コラム」は参考にしてよいか?

弁護士の業務広告との関係では、弁護士事務所や法律問題を取り扱ったまとめサイトなどに掲載されている「コラム記事」を弁護士選びの材料にする人も増えているように思います。

しかし、これらのコラム記事を参考にする際にも一定の注意が必要といえるでしょう。

注意すべきポイントの第一は、これらの記事は「弁護士以外の人間が書いている」可能性のあるものも多く含まれているということです。特に、「執筆者」として弁護士自身の名前が示されていないものは、弁護士以外の者が作成した可能性が高いので注意する必要があるでしょう。弁護士自身が執筆していれば「署名記事」にするのが一般的な対応といえるからです(「監修」というのも弁護士自身が直接執筆しているわけではありません)。

次に、弁護士以外の者が書いている可能性がある以上、それらの記事には信憑性の疑われるものも少なくないことに注意しておく必要があります。たとえば、正しくない内容の記事を(きちんとチェックせずに)そのまま垂れ流しているような事務所であれば、「その分野に詳しくない」という可能性すらあるからです。

やはり、ネットで取得した情報は必ず「裏付けをとる」ことを忘れるべきではありません。実際にも、同じテーマなのにA事務所とB事務所のコラムで解説が違うということは珍しいことではありません(法改正が絡むテーマでは、対応が間に合わないということもあるでしょうが、「本当に専門の分野であれば改正にも速やかに対応すべき」ともいえます)。

その意味では、「ある分野のコラム記事が多いということだけ」で、その事務所がその分野を専門にしていると判断するのは、早計と言わざるを得ません。
もちろん、広告業者などに依頼して記事を作成した場合であっても、「その業務の依頼を受けるために一定以上の投資をしている」のですから、「その業務の依頼を歓迎している」可能性は高いといえます。

弁護士事務所のウェブサイトだからといって弁護士以外の者が作成した法律解説コラムを掲載すべきではないとは思いませんし、掲載されている情報が正しければ問題ないと思います。ただ、その分野の情報を積極的に提供していること(=「依頼を積極的に受け付けていること」)と「その業務に優れている」ことは必ずしもイコールではない場合があることは、忘れるべきではありません。

「簡易に処理できる定型業務を数多く受任する」ことを目的に情報提供(広告活動)をしているに過ぎないのであれば「その分野に強い・詳しい弁護士」ではなくても十分対応することができるからです。

弁護士事務所の規模・形態は弁護士の専門分野を判断する目安になるか?

次に、弁護士事務所の規模や形態と、専門分野・得意分野との関係についても確認しておきたいと思います。社会的によく知られた大会社のサービスには一定の信頼感があるように感じるのと同様に、弁護士事務所も「規模が大きい方が優秀な弁護士が揃っている」、「大規模事務所でないと対応できない専門分野がある」と考える人も少なくないと思われるからです。

弁護士事務所の規模と弁護士の能力は無関係

この点について、結論から先に言えば、弁護士事務所の規模(所属弁護士の数)を目安に弁護士の能力を推し量ることは、あまり有効ではないといえます。個人事務所の弁護士だから大規模事務所の弁護士だからということで明確な違いがあるわけではないからです。そもそも、わが国の弁護士事務所の大半は、弁護士1人の個人事務所であることも忘れるべきではないでしょう。

また、弁護士事務所の規模による主要な取り扱い業務領域の違いも、大規模事務所が増えてきたことによって相対化されつつあります。
一昔前であれば、大規模事務所が圧倒的に少なかったこともあり、「大規模事務所=大企業の企業法務」、「個人事務所=いわゆる「町弁業務」」という棲み分けのようなものがありましたが、近年では、町弁業務(離婚・相続・交通事故・債務整理など)を積極的に取り扱っている大規模事務所、知財業務・M&Aなどを積極的に取り扱う中小・個人の事務所も増えていますから、結局は、事務所を個々に評価するほかないということになります。

法人・非法人の違いも弁護士の能力とは無関係

弁護士事務所には、法人の形態をとっている事務所とそうではない事務所が存在します。

一般的な感覚では、「個人事業主よりも株式会社の方が社会的な信頼感が高い」というイメージがあるので法人事務所の方が安心できると感じる人もいるかもしれません。しかし、法人・非法人の区別は、弁護士(事務所)選びの基準としては、有効とはいえません。

なぜなら、弁護士事務所の法人化は、「依頼人や社会からの信頼を得る」ということよりも、弁護士事務所の承継問題への対応(個人事務所はその弁護士が死亡すると解散となる)や、支店出店のために法人化が選択される(法人以外は支店を出せない)場合がほとんどだからです。

事務所を法人化すると、弁護士個々に発生する弁護士会の会費とは別に、法人会費を負担する義務も生じますから、上記で挙げたような事務所経営上のメリットがないケースで法人形態が選択することは、弁護士にとってもメリットがないといえるでしょう。数の上でも、弁護士法人は、全弁護士事務所のわずか6%程度に過ぎません(全国約1100法人で、そのうちの400法人強が弁護士1人もしくは2人の小規模法人)。

弁護士業務の基本はどの分野でも同じ

最後に、弁護士業務の基本的な仕組みと専門分野との関係についても確認しておきましょう。一般の人にとって弁護士選びが難しいと感じるのは「弁護士(業務)のことを知らない」ことが原因であることが大半だからです。

弁護士業務の「共通項」

弁護士の仕事は、基本的には、依頼人の抱える問題に「法を適用する」ことで解決に導くおものといえます。それを前提にすると、弁護士の業務は、どのような分野であっても、次のようなプロセスに分解することができます。

  1. 依頼内容の把握
  2. 依頼内容に適用される法(具体的な条文)の選択
  3. 選択した法律と実際の事実関係の当てはめ
  4. 事実関係を明らかにするための資料(証拠)の収集
  5. 1.~4.の結果に基づく処理方針(結論)の設定(依頼人の希望と現実的な結論との調整)
  6. 結論を得るための具体的な行動(相手方との交渉・訴訟など)

基本業務についての能力担保

専門家といわれる職業は、それぞれが受任する業務について「専門家としての高度の注意義務」があり、能力担保のための措置や努力義務があります。

たとえば、弁護士(裁判官・検察官)になるためには、「司法試験」に合格し、その後義務づけられている1年に及ぶ司法修習を受け、修了後の考査(いわゆる二回試験)に合格しなければなりません。特に、司法修習と二回試験では、法実務の現場(裁判所・検察庁・弁護士事務所)でのいわゆるインターンシップ教育を受けることになりますし、二回試験では知識だけでなく基礎的な実務スキルの有無も問われます。その意味では、弁護士として登録できているという時点で、上であげた①~⑥については、一定のクオリティ以上の業務を行えるだけの知識・スキル(経験)は習得していると評価することができます。

依頼内容の成否は、依頼人と弁護士との信頼関係に左右されることの方が多い

依頼人が「専門分野としている弁護士に依頼したい」と考えるのは、「少しでも有利な(納得できる)結論を得たい」ということを理由にする場合がほとんどだと思います。しかし、実際の実務では、依頼する弁護士の専門性の違いが直接の原因となって、結論が両極端に変わるということは珍しいことといえます。なぜなら、事実が同じであれば、適用される法律もその結論も同じにならなければならないからです(法的安定性)。

他方で、最新の解釈問題のように、専門家でも意見の分かれる問題であれば、弁護士の力量によって法適用の有無にも違いが生じ、結論が大きく変わることはあるかもしれません。しかし、実際に生じるトラブルのなかで、そのような(ゼロサム的な結論が予想される)案件は必ずしも多くありません。法実務では、他の類似案件における法適用の結論(裁判例)は、専門家の間で共有化されているため、事前に一定以上の精度で予測することが可能だからです。

その意味では、「一部の特殊な案件」を除いては、依頼事件の成否は、「専門分野の弁護士」に依頼するかどうかということよりも「信頼できる弁護士」するかどうかに左右される可能性が高いといえます。同じ事実に適用される法律とその結論が一定(の幅)となることを前提とする以上、依頼業務の成否(依頼人の満足度合い)は、すべての業務の前提となる「依頼人と弁護士とで共有される情報の質・量」や「依頼人の希望と弁護士の見立てとの調整結果」に左右されることになるからです。

もちろん、弁護士の依頼業務分野に関する知識・経験不足が原因で、情報を十分に集められないことや、不適切な目標を設定してしまう(依頼人に過度な期待を抱かせてしまう)こともないわけではないのですが、実際のケースでは「弁護士と依頼人との信頼関係・コミュニケーションの質」が原因となっている場合が圧倒的に多いといえます。弁護士に依頼する業務には「弁護士にも打ち明けづらい事情(や譲歩のための条件)」があり、その事実が事件の方向性を大きく左右させてしまうことが多いからです。

たとえば、カルロス・ゴーン被告のレバノン逃亡は、刑事事件のスペシャリストとして有名な弁護人であっても防ぐことができなかったことも大きな話題となりましたが、ゴーン被告と弁護士との間により深い信頼関係があれば、防止できたかもしれないと考えることもできるわけです。

むろん、依頼人に信頼してもらえるだけのコミュニケーションをとることも弁護士にとって重要なスキルの一つといえますが、この点については「どの分野を専門にしているか(その分野を何件取り扱ってきたか)」という問題とは切り離して考えた方がよい場合が多いといえるでしょう。

専門性があるだけでは依頼人の信頼を得られない場合がある一方で、専門的な経験が浅い弁護士でも、依頼人との関わり方次第で依頼人の信頼を得ることが可能だからです。 弁護士自身が「弁護士の選ぶ際の重要ポイント」を解説するようなケースで「弁護士と依頼人との相性」や「弁護士の人間性」を挙げられることが多いのも、弁護士自身の経験則として、「弁護士を信頼してもらえなければ依頼人が満足する仕事はできない」という感覚があるからといえるでしょう。

「○○に強い弁護士」という宣伝コピーの本当の意味:まとめ

弁護士を正しく選ぶためには、弁護士自身を正しく知ることが不可欠です。しかし、現状では、依頼人に対して弁護士面談前に提供される弁護士情報(弁護士の業務広告など)は、大きな偏りのあるものが少なくありません。

今後さまざまなテクノロジーや弁護士広告の手法が進化することで、弁護士に会うことなく「公平かつ正確な弁護士情報」にアクセスできる時代がくるかもしれませんが、現状では、弁護士を正しく見極めるには、その弁護士と直接関わってみるほかないということになります。

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