元旦ビューティー工業株式会社の不正取引に関する第三者委員会調査結果報告書の概要

元旦ビューティー工業株式会社(以下「元旦ビューティー」という。)は、神奈川県藤沢市に本社を置く金属屋根製品のメーカーです。住居やお寺の瓦屋根から、東京国際クルーズターミナルや千葉マリンスタジアムの屋根など幅広い種類の屋根を提供しています。そんな元旦ビューティーの内部で、元従業員が架空取引をしていた疑いが生じたため、第三者委員会が調査を行いました。今回はその報告書の概要をご紹介します。

問題の概要

2021年7月3日に、取引先のX社のx氏から元旦ビューティー工業盛岡営業所に、甲氏に借金の督促をしても連絡がつかないという問い合わせがありました。これを機に元旦ビューティーは甲氏が取引先から個人的な借金をしていることを知り、X社に事情を聞いたところ、甲氏が多額の借財をしていることや複数の取引先と不透明な取引が存在することが発覚しました。

そこで、甲氏の自宅を訪問すると甲氏は上記の事実を認めたため、元旦ビューティーは甲氏を即日解雇したうえで、初動調査を行い、その結果を取締役会に報告しました。

そして、甲氏の不正行為の事実について、より詳細な調査をする必要があると判断されたことから、元旦ビューティーは第三者委員会を設置することにしました。

第三者委員会の概要

構成

委員長堀内 明(元旦ビューティー常勤監査役)
委員遠藤 秀幸(弁護士 遠藤秀幸法律事務所 代表)
委員南 元一(元旦ビューティー社外取締役、日本インシュアランスグループ株式会社代表取締役会長)
委員殿本 輝(元旦ビューティー社外監査役、公認会計士・税理士 殿木公認会計士事務所 代 表)
委員岸井 幸生 (元旦ビューティー社外監査役、公認会計士・税理士 LBA アドバイザリー株式 会社 代表取締役)
委員柴田 健二(元旦ビューティー管理本部長)
事務局管理本部総務部

調査期間

調査期間調査の対象とされた期間
2021年9月1日〜2021年10月29日2016年4月〜不正行為発覚まで

調査方法

  • 従業員と取引先に対するアンケート等による調査
  • 役員に対するヒヤリング
  • 関連資料の調査
  • デジタルフォレンジック調査

調査結果

甲氏について

甲氏は、東北地方における販路拡大のために、2004年1月に営業担当者として中途採用され、盛岡営業所に配属されました。2017年4月に同営業所長に就任し、東北地方、特に岩手県、青森県を中心とした屋根工事物件の営業活動を行なっていました。

甲氏の借金について

甲氏は取引先から借金をしていたことが発覚しました。個人的な借金を頼まれた取引先は15社にのぼり、そのうちの12社が借金の申入れに応じていました。

借金の口実

取引先へのアンケートの結果、甲氏は借金の口実として

  • 設計事務所や元請担当者へ営業や現場対応のための費用
  • 設計士のゴルフ接待
  • 政治家への資金提供
  • 部下の赤字の補填

などの理由を用いていました。

しかし、実際には、甲氏は借金を宝くじの購入に充てて、高額当選を狙い、膨れ上がった借金の一括返済をするという動機でした。

借金の手法

借金を依頼する際には、会社や個人の重要な事柄だと告げて、口外しないように口止めをしていました。さらに、借金の書類の作成にあたり、元旦ビューティーの代表取締役の名前が入ったゴム判と社印を悪用し、あたかも会社のお墨付きを得たかのようにみせていました。

従業員からの借金

甲氏は従業員に対しても借金を頼んでおり、8人の従業員が甲氏にお金を貸していました。その金額は、合計2,540,000円にのぼり、1,035,000円が未だに返済されていないことが発覚しました。

甲氏の架空取引について

甲氏は取引先からの借金の返済に、元旦ビューティーの名による架空取引の代金を充てていたこと、経費の流用をしていたことが分かりました。架空取引の合計額は12,331,920

円、経費付替の金額は4,738,160円になります。

これらの事案は複数発覚したので、その一部をご紹介します。

架空取引の事例

甲氏は、2020年中頃から複数回借金をしていた相手に対して、自分のお金では借金を返すことができなくなりました。そこで、2020年12月にかけて、施工応援費という架空工事の費用の名目で、借金を返すことにしました。

そのほかにも、同様の架空取引が数件、架空取引を申し込んだものの相手に断られたことが数件発覚しました。

事件の原因

委員会は、甲氏の不正行為の原因として、

  • 甲氏のコンプライアンス意識の欠如
  • 追加発注・原価付替の際の牽制機能の不備
  • 社内の内部管理体制の不備及び取引先との不健全な関係
  • 内部通報制度の機能不全
  • 内部監査部門によるモニタリング機能の不全

以上の5点を指摘しました。

そのうちのいくつかを詳しくご紹介します。

甲氏のコンプライアンス意識の欠如

委員会は、個人的な借金を返済するためにさらに借金を重ねたこと、借金の際に会社の取引に関連するかのような虚偽の説明をしたこと、借入先として会社の取引先を悪用したことを指摘して、甲氏に倫理観が欠如していたと結論づけました。また、借金の返済として架空取引を利用することへの罪の意識が全くなかったことも指摘しました。

内部通報制度の機能不全

今回の甲氏の架空取引の持ちかけについて、甲氏の「会社には内緒にしてほしい」という依頼が優先され、取引先から元旦ビューティーに通報がされることがありませんでした。このように、取引先からの通報制度が構築されていなかったことが、長年不正行為が発覚しなかった原因だと指摘しました。

また、従業員からの内部通報制度が整備されていたものの、盛岡営業所の従業員は甲氏の行為が不正であると判断するために十分な情報を持っていませんでした。さらに、委員会は、従業員が甲氏の行為が不正だと分かっても、人間関係を心配して通報することはなかったおそれがあると判断しました。このように、内部通報制度が十分に機能していなかったことが本件の原因だと指摘しました。

再発防止策の提言

委員会は、再発防止策として

  • 人事制度の見直し
  • 社内牽制機能の構築
  • 取引先との関係性の再構築
  • 内部通報制度の改革
  • 原価付替に関する社内制度の改革
  • 役職員へのコンプライアンス研修の実施
  • 内部監査室の強化

以上の7点を提示しました。

まとめ

今回の不正は1人の従業員による複数回にわたる不正行為が大きな事件となったものでした。まずは、従業員が不正行為に及ばないように予防することが大切です。しかし、完璧に予防することはできないことから、不正行為に対応する体制も整えておくことが重要になります。

第三者委員会の報告書からコンプライアンス遵守の体制作りのヒントを得ることができるかもしれません。 

関連記事

ページ上部へ戻る