【簡単に説明】民事再生法とは?個人、法人が利用する場合をそれぞれ解説!

民事再生法とは? 個人/法人が利用する場合をそれぞれ解説!

企業経営が立ち行かなくなった時、民事再生法の適用となる場合があります。しかし、民事再生は法人だけでなく、個人が行う場合もあります。ではこの民事再生とは一体どのような内容なのでしょうか?カンタンに解説いたします。

民事再生とは?民事再生法の基礎知識

民事再生は、民事再生法に乗っ取った手続きです。経営が立ち行かなくなった企業が、債権者の同意の元、事業再建を行います。民事再生手続きは、担保が取られていない債権をカットし、債権の負担の軽減が可能です。

債権者の過半数が再生計画案に同意していることや、債権総額の2分の1以上を有している債権者の同意が、認可要件となっています。 迅速に企業を再生可能となる手続きであり、経営に行き詰った中小企業が手続きするケースが多いです。

メリットとデメリット

民事再生のメリットは、会社を倒産させずに事業継続が可能なところです。経営者や役員はそのままとすることができるため、引き続き現経営陣による再生が可能です。

また、弁済期間を最大10年(120カ月)まで延ばせることや、債権総額を減らせるというメリットがあります。ただし、先述のとおり債権のカットは債権者の同意が前提となるため、無謀な再建計画を立てると不認可となる恐れがあります。

民事再生のデメリットは、報道により社会的信用を失うことや、債務免除益課税がかかることなどがあげられます。

官報や新聞、インターネットニュースなどで報道されれば、取引先や仕入先などからの信用が損なわれるでしょう。 債務免除益課税は、債務を免除されたことによる益金に税金がかかるというものです。たとえば、1億円の債務が1,000万円となり、法人税率が40%だとすると、免除された9,000万円×40%で3,600万円の税金が必要です。ただし、過去7年間の損金との相殺が可能です。

法人における民事再生の種類

法人における民事再生には自力再建型、スポンサー型、清算型、プレパッケージ型があります。いずれも再生計画案を立てて認可後に民事再生となります。それぞれの内容を見て行きましょう。

自力再建型

自力再生型とは、民事再生が認可された後、自力で再建を図る方法です。民事再生のキホンとなる方法で、自社利益で残債を返済していくことになります。

スポンサー型

スポンサー型とは、スポンサー企業を選定して、資金援助を受けながら再生していく方法です。再生計画に組み入れていくため、返済しやすくなりますが、スポンサーが見つからなければ再生までの期間が長くなってしまいます。

清算型

清算型とは、営業譲渡などによって受け皿会社に事業を移管し、旧会社は清算してしまう方法です。事業は全部譲渡する場合や一部譲渡する場合があります。譲渡した際に得られる金額が返済原資となります。

プレパッケージ型

プレパッケージ型とは、事前にスポーンサーと合意し、その上で民事再生の申立てを行う方法です。要するにスポンサー型の根回し版だといえるでしょう。事前にスポンサーの合意があれば、スムーズな処理が可能となります。

個人における民事再生

民事再生は企業だけでなく個人も行えます。多重債務などで生活が苦しい場合には、民事再生によって生活再建がしやすくなります。個人における民事再生について見て行きましょう。

個人における民事再生は個人再生と呼ばれる

個人における民事再生は個人再生と呼ばれています。個人再生は債務整理の1つで、ほかには任意整理と自己破産があります。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。任意整理は将来利息などをカットして借金負担を軽減する方法です。個人再生は借金の負担を5分の1程度まで大幅削減する方法です。自己破産は資産を失う代わりに借金を帳消しにする方法です。 借金の程度に合わせて選択する必要がありますが、弁護士や司法書士に相談することが一般的ですので、状況によって最適な方法を教えてくれるでしょう。

個人再生のメリットデメリット

個人再生のメリットは、借金が5分の1程度まで削減されるほか、借金の督促が止んで静かな生活が送れること、車や住宅などの資産を手放さずに債務整理できることなどが挙げられます。
個人再生のデメリットは、弁護士や司法書士に相談すると、50万円前後の費用がかかること(分割払いが一般的)、官報に掲載されることなどが挙げられます。官報に掲載されると、それを見た闇金からDMが届きやすくなりますが、相手にしないように気を付けましょう。

民事再生法とは?のまとめ

民事再生は、経営が立ち行かなくなった企業が、債権者の同意の元、事業再建を行う方法で、債権の負担の軽減が可能です。会社を倒産させずに事業継続が可能なところや、弁済期間を延ばせるところ、債権総額を減らせるなどのメリットがあります。

一方、社会的信用失墜や債務免除益課税がかかるなどのデメリットもあります。民事再生は個人でも行うことができ、一般的に個人再生と呼ばれています。いずれも計画的に再建する方法です。

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