バスケット条項とは? インサイダー取引の関連事例と合わせて解説

バスケット条項とは

インサイダー取引は、上場している会社の関係者などが、株価に大きく影響を与える当該会社の「重要事実」を知り、情報が公表される前に自社株などを売買して利益を得ることです。

これを許せば、一般の投資家などが不利な立場になり、ときには損害を被ることもあるので、金融商品取引法で禁止されています。

金融商品取引法では、この「重要事実」を3つに分類し細かく規定していますが、全てを網羅することは不可能です。そこで、金融商品取引法では3つの「重要事実」に該当しないものを包括的に規定する条項を設けています。

これが、「バスケット条項」と呼ばれるもので、金融商品取引法では次の部分を指しています。

金融商品取引法 第166条2項4号
当該上場会社及び子会社の運営、業務または財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

バスケット条項には具体性はなく一つの定義なので、該当する行為については事例をもとに、どのような場合に適用されるかを理解する必要があります。

そこで、本記事ではインサイダー取引の関連事例と合わせて、バスケット条項を解説してゆきます。

インサイダー取引の「重要事実」

バスケット条項を理解するには、最初にインサイダー取引の「重要事実」について詳しく理解する必要があります。

金融商品取引法では、規制の対象となる重要事実を、「決定事実」「発生事実」「決算情報」の3つに区分して詳細に規定しています。

決定事実

金融商品取引法 第166条2項1号

当該上場会社等の業務執行を決定する機関が、次の事項を行う決定をしたこと、または当該決定(公表がされたものに限る。)を行わない決定したこと。

イ 株式もしくはその処分する自己株式を引き受ける者の募集、または募集新株予約権を引き受ける者の募集

ロ 資本金の額の減少

ハ 資本準備金、または利益準備金の額の減少

ニ 自己株式の取得

ホ 株式無償割当て、または新株予約権無償割当て

ヘ 株式の分割

ト 剰余金の配当

チ 株式交換

リ 株式移転

ヌ 合併

ル 会社の分割

ヲ 事業の全部または一部の、譲渡または譲受け

ワ 解散

カ 新製品又は新技術の企業化

ヨ 業務上の提携その他のイからカまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項

発生事実

金融商品取引法 第166条2項2号

当該上場会社等に、次に掲げる事項が発生したこと。

イ 災害に起因する損害、または業務遂行の過程で生じた損害

ロ 主要株主の異動

ハ 特定有価証券または特定有価証券に係る、オプションの上場の廃止または登録の取消しの原因となる事実

ニ イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実

決算情報

金融商品取引法 第166条2項3号

当該上場会社等が公表した次の事項に関し、「直近の予想値」と比較して、当該上場会社等が「新たに算出した予想値」、または当事業年度の「決算」において差異が生じたこと。

1. 当該上場会社の売上高、経常利益、純利益、剰余金の配当

2. 当該上場会社等の属する企業集団の売上高、経常利益、純利益

インサイダー取引の除外

前述した「決定事実」「発生事実」の記述だけでは、実際に運用することはできません。なぜなら、投資判断に著しい影響を与えるとは言えない、軽微なものまで含んでしまうからです。

軽微基準

インサイダー取引の重要事実について定める、金融商品取引法 第166条2項の冒頭には、次のような対象除外の記載があります。

投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして、内閣府令で定める基準に該当するものを除く

これは、いわゆる「軽微基準」と呼ばれるもので、仮にインサイダー取引の要件に当てはまっても「軽微基準」の範囲内であれば「重要事実」から除外されるため、インサイダー取引には該当しないということです。

重要基準

軽微基準とは逆に、「決算情報」については、内閣府令で「予想値」と「決算」などの差異の程度によって、「重要事実」に該当する基準を定めています。

これが、いわゆる「重要基準」と呼ばれるもので、この範囲内であれば「重要事実」に含まれるので、インサイダー取引に該当するということです。

「軽微基準」と「重要基準」については、内容量が多いので金融庁の資料で確認してください。

金融庁 重要事実と軽微基準の一覧

バスケット条項違反の事例

バスケット条項は、「決定事実」「発生事実」「決算情報」以外の重要事実を包括的に規定したもので、具体的な基準が明記されていません。

そこで、どのようなケースがバスケット条項に該当するのか、また該当理由は何だったのかを理解するために、2つの事例を紹介します。

以下の事例は、平成26年8月 証券取引所監視委員会事務局の「金融商品取引法における課徴金事例集」より抜粋・要約したものです。

参考事例1

※平成22年6月「金融商品取引法における課徴金事例集」事例12

<概要>

違反行為者は、上場会社A社の過年度の決算数値に過誤があることが発覚した旨の 重要事実について、A社の社員から伝達を受け、当該重要事実の公表前にA社株式を売り付けた。

このケースで、重要事実にと思われるのは「過年度の決算数値に過誤があることが発覚したこと」ですが、金融証券取引法の「決算情報」に当てはまるのでしょうか。

本件は、過去の会計年度における決算数値の過誤ですから、「決算情報」に規定する ①直近の予想値と新たに算出した予想値の差異、または ②直近の予想値と当事業年度の決算の差異の、どちらにも該当しないので、バスケット条項に該当するかが焦点となります。

<バスケット条項の該当性>
このケースは、次の理由でバスケット条項に該当すると判断されました。

過年度の決算数値の過誤の発覚について、①過誤が複数年にわたり、訂正額が大規模であり上場廃止・信用低下の恐れがある、②利益水増しなどの意図した会計処理との疑念がもたれ、上場会社Aの今後の業務展開に重大な支障を及ぼしかねない。

この事実は、「当該上場会社等の運営、業務又は財産 に関する重要な事実」で「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」であり、バスケット条項に該当する。

参考事例2

※平成21年6月「金融商品取引法における課徴金事例集」事例28

<概要>

上場会社A社の取引先B社の社員である違反行為者は、B社の他の社員がA社との 売買契約の履行に関して知った、A社が製造、販売する製品の強度試験の検査数値改ざん等が確認された旨の重要事実を、その職務に関し知り、当該重要事実の公表前に A社株式を売り付けた。

このケースで、重要事実にと思われるのは「A社が製造、販売する製品の強度試験の検査数値の改ざん及び板厚の改ざんが確認されたこと」という不正事実の確認ですが、金融商品取引法の「発生事実」には当てはまる項目がありませんので、バスケット条項に該当するかが焦点となります。

<バスケット条項の該当性>
このケースは、次の理由でバスケット条項に該当すると判断されました。

①A社の納入先に対する賠償問題、及び指名停止の処分等の発生により、A社の財務面に大きな影響を及ぼすおそれがあった、②本件はA社の信用低下につながり、今後の業務展開に重大な支障を生じさせ、市場における信頼性を損なうおそれがあった。

以上の事実は、「当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実」で「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」であり、バスケット条項に該当する。

バスケット条項とは:おわりに

二つの事例に見る<バスケット条項の該当性>は参考になったでしょうか。

バスケット条項は、金融商品取引法の「決定事実」「発生事実」「決算情報」に含まれない「当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実」で「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」です。

この定義に当てはまるかどうかによって<バスケット条項の該当性>を判断することになります。

そのためには、対象となる重要な事実が公表された場合に
①どのような結果が容易に推測されるか
②それが当該上場会社の運営・業務・財産にどのように影響を与えるか
③投資者の投資判断に与える影響はどれくらいか
を測ることが重要になります。

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