民法改正でも話題に。定型約款・利用規約とは?

契約の内容は、当事者の個別的な合意によって決まるのが原則です。しかし、実際の契約、特に企業と個人との間の契約では、企業があらかじめ用意した約款を利用して、画一的な契約が締結されることが多いのです。約款は、旅行・宿泊・運送・保険・建築請負等、様々な場面で用いられます。

今回は、定型約款と定型約款の一形式である利用規約について説明していきます。

まず、定義から確認していきましょう。

定義

「約款」とは、大量の契約を画一的・定型的に締結し、処理することを目的として、企業があらかじめ定めておく契約条項のことであって、消費者側が契約の内容のすべてを理解していなくても、契約の内容として認められるものをいいます。

「定型約款」とは、「定型取引」において、契約の内容とすることを目的として、特定の者により準備された条項の総体をいいます(民法548条の2第1項)。

「定型取引」とは、①ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、②その内容の全部または一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもののことをいいます。

定義も難しいと思いますので、具体例をあげると、預金契約をする場合にA銀行が準備している約款が定型約款となります。口座を作るときの契約書の裏側にびっしりと細かい字が印刷されているのを見たことがあると思います。それが定型約款です。

次に利用規約と定型約款の関係について説明します。

利用規約と提携約款の関係

「利用規約」とは、企業がサービス利用者に対して、利用上のルールを定めたものです。この利用規約は一般に定型約款の一形式として認識されています。なぜなら、定型約款の要件である①不特定多数に対するものであって、②画一的な処理を目的とし、双方にとって合理的である、という2つを備えている場合が多いからです。

なお、今まで利用規約の取り扱いは不明確でしたが、2020年の民法改正により「定型約款」が新設され、利用規約が定型約款の一形式として認識されるようになり、利用規約を読まずに同意した場合であっても利用規約の内容が適用されるようになったのです。利用規約を読んでいないのに内容が適用されるのはおかしいと感じるかもしれません。この点について改正民法では、定型約款を準備した者、すなわち企業側に対して、定型約款の内容の表示を請求することができる権利が規定されています(民法548条の3第1項)。その結果、サービス利用者は、この権利を行使することで、当該定型約款の内容を確認し、契約を締結するかを判断することができるのです。

利用規約を定型約款として契約に組み入れるためには、利用規約を契約の内容とする旨の合意をするか、または、企業があらかじめ利用規約を契約の内容とする旨をサービス利用者に表示する必要があります。インターネットでの売買契約をする場合に、「利用規約」という文言が出てくると思います。それは、利用規約を契約の内容とするには、契約締結画面までの間に利用規約を認識可能な状態に置くことが要件とされているからなのです。

約款(定型約款を含む)を作成する際に注意しなければならないことがあります。

約款を作成する際の注意点

定型約款は、企業側が作成した定型約款の内容を消費者が認識していなくとも、一定の要件を満たせば契約の内容となることから、消費者の利益が不当に害されることを防がなくてはなりません。これが不当条項規制の問題です。

定型約款の契約条項が、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を果汁するものであって、民法の信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるときは契約の内容にならないとされています(民法548条の2第2項)。契約の内容とならないとされる契約条項には、もちろん契約条項の内容そのものが適正でない場合が含まれます。これが、不当条項といわれるものです。さらに、問題となっている定型取引において、約定されることを想像することができない事項についても契約の内容とはなりません。このような条項が不意打ち条項といわれます。約款の条項が、不当条項や不意打ち条項にならないよう企業側は十分気を付けましょう。

利用規約を見る際の注意点

最後に、消費者が利用規約を見る際の注意点についてですが、利用規約をよく読まずに安易に同意をして契約を締結したり、サービスを利用したりすると、トラブルがあった際に思わぬ損害を被るおそれがあります。そのため、利用規約に、企業側に都合のよい免責規定やサービス利用者に不当な違約金を課すような条項がないかチェックする必要があるといえるでしょう。

定型約款と利用規約についての理解は深まったでしょうか。インターネット上の売買契約や有料サービスの利用を増えていく中で、利用規約の存在は非常に重要なものとなってきています。企業側は、不要なトラブルを避けるためには、消費者、サービス利用者の立場に立って、定型約款と利用規約が納得のできる内容のものにすることが大事です。今一度、消費者・サービス利用者にとって、不当に不利益な内容になっていないか確認しましょう。

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