いまさら聞けない、インボイス制度とは

昨今、耳にすることも多い「インボイス制度」について、しっかり理解されているでしょうか。インボイス制度は、「消費税」に関する新しい制度で、2023年10月1日から導入されます。今回はインボイス制度について詳しく解説していきます。

インボイス制度で変わること

まず、消費税について説明しましょう。

消費税は事業者が納付するものであって、売上税額(売上の際に、消費者が負担した消費税)の全額ではなく、売上税額から仕入税額(仕入の際に、事業者が負担した消費税)を控除した金額を納付するのです。

つまり、「売上税額-仕入税額=納付税額」となります。このように、仕入税額を控除することを「仕入税額控除」といいます。

例えば、事業者が5万円で商品を仕入れするとします。その場合、消費税10%であるとすると、5000円の消費税がかかります。この5000円が仕入税額です。この商品を10万円で消費者に販売した場合、消費者は事業者に10万円のほかに消費税を1万円支払うことになります。この1万円が売上税額です。事業者は、この1万円から5000円を控除した5000円を消費税として納付することになります。

つまり、「売上税額1万円-仕入税額5000円=納付税額5000円」ということです。

ここまでが、今までの消費税の制度のしくみになります。

それでは、インボイス制度が始まるとどう変わるのでしょうか。

仕入先の業者が「免税事業者」であるかどうかで、仕入税額控除ができるか判断されます。「免税事業者」とは、消費税の課税期間に係る基準期間において、課税売上高が1000万円に満たない事業者のことをいいます。すなわち、売上から費用を引いた額が1000万円に満たない事業者のことです。個人事業主や小規模事業者が該当するでしょう。

今までは、仕入先が免税事業者であっても仕入税額控除をすることができました。しかし、インボイス制度が導入されると、仕入先が免税事業者の場合、仕入税額控除ができず、上記の例では、売上税額1万円がそのまま納付税額となるのです。

インボイス(=適格請求書)とは?

現在の請求書は、区分記載請求書と呼ばれるもので、①請求書発行事業者の氏名又は名称、②取引年月日、③取引の内容、④税率ごとに区分して合計した対価の額、⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称、の5つを記載する必要がありました。これがインボイス(=適格請求書)になると、さらに、⑥登録番号、⑦適用税率、税率ごとに区分した消費税額等、の記載が必要となります。インボイスの発行には、課税事業者としての登録が必要となります。具体的に何をすればいいか次に説明します。

事業者はインボイス制度に向けて何をすれば良いのでしょうか。

先ほどインボイス制度が始まると仕入税額控除ができなくなると述べましたが、仕入先にインボイス(=適格請求書)を発行してもらい、このインボイスを事業者が保存することで、仕入税額控除を受けることができます。

インボイスを発行するには、「適格請求書発行事業者」にならなくてはなりません。免税事業者でも適格請求書発行事業者になることは可能ですが、消費税の申告及び納付が必要になります。

適格請求書発行事業者になるための登録申請は、2021年10月1日以降から始まっており、2023年3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要があります。なお、適格請求書発行事業者ではない者は、インボイスの発行ができませんが、経過措置として、適格請求書発行事業者以外の者からの仕入であっても、2029年9月30日までは一定割合の仕入税額控除がみとめられています。

インボイス制度導入の背景

インボイス制度が導入される背景には、8%と10%の二つの消費税率の存在があります。2つの税率が平行運用されている中、どの取引や商品にどちらの税率が適用されているかを明確にする必要が出てきたのです。インボイス制度が適用されれば、正確な経理処理が可能になると期待されています。一方、税を徴収する側からは、適正な課税を確保するための仕組みづくりともいえるでしょう。

まとめ

少しわかりにくい制度ですが、インボイス制度について理解は深まりましたか?

インボイス制度が始まることで、インボイスを発行できる事業者(=適格請求書発行事業者)にならざるを得ない事業者も多くいると思います。インボイスを発行してくれない事業者とは取引しないという事業者も出てくるでしょう。

インボイス制度に対応するために、まず取引先が適格請求書発行事業者であるか、その予定はあるか確認する必要が出てきます。取引先が免税事業者であれば、仕入税額控除ができないためですね。適格請求書発行事業者になろうとする事業者は、現在の受注システムの改修やインボイスに対応したレジの導入等も必要となってくるでしょう。

いざインボイス制度が始まった時に慌てないように、事前にしっかりと準備しておくことが大切です。

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