弁護士の対応に不安・不満があるときの対処方法

弁護士の対応に不安・不満が あるときの 対処方法

他のサービスを利用した場合と同様に、弁護士に業務を依頼した場合であっても、その利用者である依頼人が弁護士に対して不満を感じることもあると思います。

依頼自体は成功に終わったとしても、それまでのプロセス(方法・方針)や、事件処理の間の弁護士とのやりとり、依頼業務への対価(弁護士報酬)などに依頼人が不満を感じたり、弁護士の言動などで傷つけられたと感じてしまうことは、実は珍しいことではありません。

弁護士と依頼人との間で生じやすいトラブルの具体例

依頼人が弁護士に対して不満を感じ、それを通り越して弁護士との間でトラブルとなってしまうケースとしては、次のような場合を挙げることができます。

業務の不満足終了

依頼人と弁護士との間にトラブルが生じてしまう典型的な要因は、「業務が依頼人にとって不満足な結果に終わった」場合といえます。

もっとも、訴訟や交渉の代理人といった業務は、成功を確約できるものではないため、弁護士に依頼する業務のほとんどは、「結果に満足できなかった(敗訴した、有利な交渉ができなかった)」ということだけで弁護士の責任を問うことはできません。

しかし、弁護士の業務の行い方に問題があった場合には、弁護士の責任を問える場合がありますし、依頼業務が失敗に終わらなかった場合であっても、依頼人が弁護士に不満を感じるというケースも実は珍しくないことです。

弁護士の判断・方針を押しつけられたことへの不満

弁護士に依頼する業務には、法律知識などが必要となる専門性が必要となることが多いといえます。そのため、依頼業務について、依頼人と弁護士との間で、事案の見立て・処理の基本方針について見解が異なってしまうことも珍しくありません。

依頼人と弁護士で見解が分かれた場合には、「法律の文脈」の上では弁護士の見解の方が正しい場合が多いのは当然です。しかし、その他方で「法律で割り切ること」が絶対的に正しいとは言い切れないこともあるでしょう。事案によっては、法律上の勝ち負け以外の部分の方が依頼人にとって重要というケースもあり得るからです。

このような場合に、依頼人が弁護士に屈服させられたまま依頼業務の処理が進められてしまえば、それが弁護士や依頼業務の結果への不満の原因となることは珍しくないことです。「裁判には勝ったけど納得がいかない」というケースは、一般の人が想像している以上に多いといえます。

感情的なすれ違いや価値観の違いを原因とする不満

離婚や相続に関する依頼は、依頼人自身のパーソナリティ(性格・価値観)などが依頼人のニーズの重要なバックボーンとなっていることが多いといえます。

他方、弁護士も1人の人間ですから、ケースによっては、依頼人の価値観にきちんと共感できない場合や、依頼されたケースについての異なった価値観をもっているということも十分ありえます。また、依頼人と弁護士との性別の違うことが、共感不足や価値観の違いの原因となってしまうこともあるでしょう。よく「相性がよくない」といわれるようなケースの多くは、依頼人と弁護士が異なるバックボーンをもっているために、感情・価値観の面ですれ違いが生じてしまっているケースといえます。

このような場合には、依頼人と弁護士とのやりとりの際に「弁護士の発言を依頼人が不快・不信に感じる」場面も増えてしまいがちです。

さらに、このような不快感・不満が積み重ねられると、信頼関係の破壊、依頼業務の結果に対する不満の大きな原因にもなってしまいます。

報告・連絡・相談などの対応を巡るトラブル

弁護士に業務を依頼したという場合でも、「弁護士は依頼人と必要に応じて協議をしながら業務を進める」というのが大原則です。弁護士は「代理人」に過ぎませんので、依頼業務の重要事項については、依頼人自身が決断しなければならないからです。

したがって、業務の進捗状況についての報告・連絡・相談は、依頼案件を処理する上で非常に重要な事項といえますが、実際には、この報告・連絡・相談がうまくいっていないために、依頼人が不満を感じるというケースも少なくありません。

弁護士費用についての不満

依頼人が支払う弁護士費用も依頼人と弁護士との間でトラブルになりやすいものといえます。

たとえば、ある弁護士に業務を依頼した後に、同一業務をより安い価格で受任してくれる事務所を見つけたような場合には、「そちらにすればよかった」と思う依頼人もいるかもしれません。現在では、弁護士報酬はそれぞれの事務所が自由に定められることになっていますので、そういうケースは決して珍しいことではないといえます。

弁護士報酬の仕組みになじみがないことが原因となる不満・トラブル

また、ほとんどの依頼人にとって弁護士報酬の仕組みは、なじみのある仕組みとはいえません。そのため、弁護士報酬の積算基準の不理解(弁護士側の説明不足)が原因で次のような不満やトラブルを抱えてしまうケースもしばしば見受けられます。

  • 依頼業務の利益と比較して不当に高い報酬を支払わされているのではないかという不満
  • 弁護士が行った業務に対して高すぎる報酬を請求されたという不満
  • 依頼当初に想定していた金額を遙かに超える報酬額を請求されてしまう
  • 業務の着手時期についての誤解
  • 報酬と預かり金が混同されることによって生じるトラブル

日本人には「支払い」について細かく質問することをためらう人も少なくありません。特に、債務整理や刑事弁護などのケースでは、弁護士に依頼することそれ自体に引け目を感じている依頼人も多いといえますので、さらに「弁護士費用についてあれこれ質問する」ということに尻込みしてしまう依頼人も多いと思われます。

しかし、それぞれの事務所の報酬基準を正しく理解しないまま弁護士に業務を依頼することは、不測のトラブルの原因にしかなりません。弁護士には、報酬について依頼人に十分な説明をする義務があるので、不明なことがあるときには、遠慮なく相談すべきです。

弁護士の対応に不満があるときの対応4つ

弁護士の対応などに依頼人が不満を感じた場合には、できるだけ早く解消すべきといえます。不満を抱えたままにしておけば、それが弁護士への不信につながり、最終的には「依頼人自身の不利益」として跳ね返ってしまう可能性が高くなるからです。

たとえば、実際の訴訟においても、依頼人が弁護士を信頼しきれなかったために、訴訟を進める上で重要な事実が弁護士に告げられないまま、依頼人にとって最悪の場面(相手方からの弾劾証拠のような形)で明らかになってしまうことは、しばしば見受けられることです。

依頼している弁護士に不安・不満に感じていることを率直に伝える

弁護士の対応などに不満を感じているときには、その旨を弁護士に率直に伝えることが最も基本的な対応といえます。

依頼人としては相手が弁護士ということで、「気が引けてしまう」ということもあるかもしれませんが、弁護士は「依頼人の利益」のために業務を受任しているわけですから、依頼人が不満・不安を感じているときには、それときちんと向き合うことも業務のひとつであるといえるので遠慮する必要はありません。むしろ、依頼人の感情は依頼人にしかわからないことですから、それをきちんと伝えることが大切といえます。

他の弁護士に相談してみる(セカンド・オピニオン)

依頼人と弁護士との間の見解の対立が大きいようなケースや、依頼人が弁護士に不満や不安をぶつけづらいと感じるケースでは、「他の弁護士の見解」を頼りにしてみるのも有効な方法です。

医療の文脈では「セカンド・オピニオン」の考え方はかなり普及してきていると思われますが、弁護士業務の文脈でも同様のことがいえるわけです。実際にも、同じ案件であっても、「弁護士が代われば対応の方針が変わる」ということは珍しいことではありません。

最近では、無料相談を受けられる場面も増えていますので、上手に活用するとよいでしょう。

弁護士を変更する際の注意点

弁護士に業務を依頼した後にセカンド・オピニオンを利用した場合には、「弁護士を交代させたい」と考えることもあるかもしれません。業務の途中で弁護士を変えることは不可能なことではありませんが、その場合には次のようなリスク・デメリットなどが生じます。

  • 現在の弁護士との委任契約を解除しなければ次の弁護士には依頼できない
  • 依頼人の都合によって委任契約を解除した場合には、すでに支払った着手金は返金されない
  • 弁護士の交代が訴訟などに悪い影響を与える可能性がある

したがって、弁護士に業務を依頼する際には、途中で交代させるようなことが生じないように、できるだけ慎重に、事案や依頼人自身のニーズ・個性とマッチした弁護士を選ぶことが大切です。

弁護士会に相談する

弁護士は、所属する事務所が所在する地域の弁護士会に必ず所属しているので、弁護士が依頼人を誹謗中傷した場合やハラスメント行為などがあったような場合のように、依頼人(と弁護士とのやりとり)だけで問題を解決できない事情がある場合には、業務を依頼した弁護士が所属するそれぞれの弁護士会に相談することができます。

ほとんどの弁護士会は、依頼人と弁護士との間のトラブルの受付窓口(市民相談窓口)を設けています。

それぞれの地域の弁護士会は、全国の地方裁判所所在地に事務局があります(東京には東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会の3回があるので、全部で50会となります)。

弁護士とトラブルになったら(日本弁護士連合会ウェブサイト)

業務を依頼した弁護士に損害賠償請求する(弁護過誤)

上でも述べたように、弁護士に業務を依頼したときには、訴訟で敗訴した場合のように、結果が不満足であったとしても、それだけを理由に弁護士の責任を追及することはできません。

しかし、業務を依頼された弁護士に、「弁護士として是認できない落ち度(過失)があった」ことが原因で結果が不満足に終わった(敗訴した)という場合には、その過失によって生じた損害については、賠償を請求できる余地があります。医師が医療行為を行った場合に、医師としての注意義務に違反していた場合には、いわゆる「医療過誤」として損害賠償を請求できるのと同様というわけです。

この弁護過誤の問題については、下記の記事で詳しく解説していますので、関心のある方は参考にしてください。

https://stageweb.legalsearch.jp/stageweb-portal/column/legal-malpractice/

弁護士の対応に不安・不満があるときの対処方法:まとめ

業務・事件を依頼した弁護士に不満がある場合には、最終的には、弁護士の解任(交代)や、所属弁護士会への懲戒申立てなどの方法で対応できます。

しかし、これらの方法はあくまでも最終手段に過ぎません。いわゆる「悪徳弁護士」と呼ばれるような弁護士がいないというわけではありませんが、依頼人・弁護士間に生じるトラブルの多くは、それぞれの真意が相手にうまく伝わらなかったことが原因である場合が多いといえます。その意味では、不安・不満を感じたときには率直に伝えられると感じられるような弁護士をしっかりと見定めた上で事件・業務を依頼することが、弁護士とのトラブルを回避する上で最も大切な対応といえるでしょう。

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