違法残業をしない・させないための最重要知識、36(サブロク)協定とは

2019年4月から「働き方改革関連法」が順次施行されています。この中で使用者側にも労働者側にも特に大きな影響を与えると言われているのが「36協定」と「時間外労働時間の上限規制」です。何がどう変わり、使用者側は何をしなくてはならないのか。今回は、36協定の基礎知識と時間外労働の上限規制の内容について整理してみましょう。

36(サブロク)協定の定義

36協定とは、正式には「時間外労働・休日労働に関する協定」といいます。

労働基準法では、原則として1日8時間、週40時間までしか労働者を働かせることはできません。
使用者が労働者に対して、この法定労働時間を超える時間外労働(いわゆる残業など)及び休日労働などを命じる場合、労働組合等と書面による協定を結び労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています(労働基準法36条第1項)。

この使用者側と労働組合等の間で結ばれる協定を、一般的に「36協定」という名称で呼んでいるのです。

 36協定には、次の事項は絶対に書かなければなりません(労働基準法1項各号)。

  •  (1)36協定が適用される労働者の範囲
  •  (2)対象期間(1年間に限る)
  •  (3)時間外労働・休日労働をさせる理由
  •  (4)時間外労働をさせる時間・休日労働をさせる日数
  •  (5)その他厚生労働省令で定める事項

時間外労働・休日労働の原則と例外

原則として、労働時間は1日8時間・週40時間まで、休日は毎週少なくとも1日の休日あるいは4週間を通じて4日以上を与えなくてはならないことが法律で決められています。この原則の例外が36協定です。

では、36協定を結べば何十時間でも何百時間でも時間外労働をすることができるのでしょうか。

36協定においても時間外労働の上限は決められており、1カ月では45時間まで、1年間では360時間までです(労働基準法36条4項)。

しかし、この上限設定にも例外があるのです。
例えば、システムの大規模改修の時期や受注が集中する時期には、上記の限度時間を超えた残業や休日出勤が発生してしまうことがあります。そのような場合、これまでの労働基準法では、限度時間を超えた時間外労働が発生する可能性がある場合には36協定届の余白に理由と延長時間を明記すれば、明記された範囲内で36協定届に記載された限度時間を超えることが可能でした(36協定の「特別条項」)。

つまりこの特別条項に延長時間を記載してさえおけば、労働者に無制限に残業をさせることが可能だったのです。

しかしながら、今回の法改正で「時間外労働の上限規制」が定められ、青天井だった残業時間が法律で制限されることとなりました。

時間外労働の上限規制

今までと同じく、繁忙期などで限度時間を超える労働が必要となる場合には「特別条項付きの36協定」を届け出てれば、上記の限度時間を超えた延長時間を設定することができます。ただし、法改正によって、この特別条項の延長時間に上限規制がつきます。また時間外労働が1ヶ月45時間を超える回数は6回以内と定められており、それ以上になると違法になります。

① 1年の上限は720時間以内

「36協定」の特別条項で定めることができる時間外労働の年間上限は、法定休日労働を除き720時間になりました。これを超える時間を設定したり、特別条項で定めた時間以上の時間外労働をさせたりした場合は、法律違反となります。もちろん特別条項で1年の上限を600時間と定めているのに、700時間働かせても法律違反です。

特別条項があっても、月45時間を超えた時間外労働が許されるのは年間で6ヶ月のみです。

② 1ヶ月の上限は100時間未満

「1ヶ月100時間未満」とは、単月での法定時間外労働と法定休日労働を合わせた時間です。

③ 2ヶ月ないし6ヶ月の時間外・休日労働時間の平均は月80時間以内

 1年単位の上限・1ヶ月単位の上限が決まっているだけではなく、2ヶ月~6ヶ月の平均をすべて80時間以内に収める必要もあります。

罰則

 労働基準法第119条1号において、時間外労働の上限規制に違反した労働をさせた場合には、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰が定められています。

まとめ

36協定の届け出の有効期間は最長でも1年間とすることが望ましいという指導方針が出されています。なお、過労死ラインの残業数は月80時間と言われています。

したがって、いくら時間外労働の上限規制には当てはまっていても、残業は必要最小限にとどめるべきものといえます。

厚生労働省告示においても、「当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければならず、『業務の都合上必要な場合』、『業務上やむを得ない場合』など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものを定めることは認められない」としています。

長時間労働による過労死や疾患を防ぐためには、使用者、労働者ともに36協定があくまでも労働基準法で定められた労働時間の例外であることを意識し、働き方をこまめに見直すことが重要です。

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