資本金の増資って何?メリットとデメリットを解説
- 2020/5/11
- 法令コラム
会社を経営していくなかで、資本金の増資をした方がいいというアドバイスを受けることがあります。でも、資本金の額が大きくなると、実際にどのようなメリットがあるのでしょうか。また反対にデメリットはないのでしょうか。この記事では、そもそも増資とは何かを明らかにしたうえで、そのメリットとデメリットについて解説をします。
増資とは資本金の増額
会社を経営していくうえで、原動力になるのが資本金です。資本金の額が大きいほど、会社の経営は安定し、外部からの信用も高まります。
増資とは、この資本金の額を増やすために、株主や投資家などから新たな資金を投入してもらったり、会社の資産を振り替えたりすることをいいます。
増資の方法には、「有償増資」と「無償増資」があります。それぞれどのような方法で増資をするのかみていきましょう。
有償増資とは
有償増資とは、新株を発行して株主や投資家などから資金を投入してもらうものです。これを実施するには、「株主割当増資」「第三者割当増資」「公募増資」の3種類の方法を用います。それぞれの特徴を紹介していきましょう。
株主割当増資
株主割当増資は、既存の株主の持株割合に応じて新株を発行するものです。これにより、それぞれの株主の持ち株数は増加しますが、持ち株比率に変化はありません。
第三者割当増資
第三者割当増資は、特定の第三者に対して新株を割り当て、引き受けてもらうものです。主に取引先の金融機関や企業、自社役員、従業員関係者から募集することが多いために「縁故者割当増資」と呼ばれることもあります。
新規の株主を募集するので、持ち株割合に変動が生じます。
公募増資
公募増資は、不特定多数の投資家に対して引き受けの勧誘を行うものです。資金を広く集められることから、資金調達を目的とする場合に用いられる方法です。
なお、有償増資の出資手段は、現金のみでなく、動産、不動産、債券、有価証券による現物出資でも可能です。ただし、こうした現物は適正な評価が難しいことから、取締役会での決議で現物出資の内容を定めたうえで、適正な評価を確保する手続きが必要になります。
無償増資
無償増資とは、株主や投資家からの払い込みではなく、会社の資金構成を変えることによって増資をしようとするものです。
具体的には、資本準備金や利益剰余金を資本金に組み入れて新株を発行するもので、利益が社外に流出するのを防ぐ効果があります。
増資のメリットとは
それでは資本金の増資によって、会社にはどのようなメリットがあるのかをみていきましょう。
返済不要で資金調達が可能
資金調達の手段のひとつに、金融機関からの借入があります。しかし、これには返済の義務があり、かつ利息が上乗せされます。有償増資によって資金調達をした場合は、返済の義務がないので、資金繰りが楽になります。
融資が受けやすくなる
有償増資だと、外部から資金の払い込みを受けるので、会社の純資産が増加します。貸借対照表の指標として、純資産の増加によって自己資金比率も増加するので、金融機関からの借入が有利になります。
会社の信用が高くなる
これまで取引のなかった会社との取引を検討する際、与信という手続きによって、会社の信用度を判断します。与信では、信用調査会社のレポートや決算書、登記簿などから、会社の信用度を判定していきます。
この際の判定基準として、重要な位置づけをされているのが資本金です。一般的に、資本金が多いと信用度が高いとされているので、資本金が増資されると、これまで取引の無かった会社と規模の大きい取引ができる可能性が広がります。
増資のデメリット
それでは、反対に増資によるデメリットとして、どのようなものがあるのかをみていきましょう。
経営上の影響が生じることがある
第三者割当は、新規株主に割り当てるために、従前の持ち株比率が大きく変わることがあります。第三者割当は、中小企業でよく用いられる手法ですが、発行株数が少ない会社では、そのリスクが高くなります。
持ち株の比率が大きくなれば、会社への影響力が大きくなりますから、創業者が一代で築いたオーナー企業であっても、社長の発言力が抑え込まれることもあります。
たとえば、2分の1を保有することで、株式総会における普通決議を阻止することができます。また3分の1を超えれば、株主総会の特別決議を阻止することができるようになります。
このため、多額の増資を狙うケースでは、持ち株の割り当て配分に、慎重な判断が必要になります。
優遇税制が受けられなくなることがある
中小企業に対しては、「法人税率の軽減」など、いくつかの税制優遇がありますが、法人税法では資本金によって企業規模を区分しているため、資本金が増えることで、こうした税制上の優遇が受けられなくなることがあります。
中小企業の区分になるのは、基本的に資本金1億円以下の企業です。中小企業の区分を外れると、次のような優遇が受けられなくなります。
- 法人税の軽減税率の適用
- 少額減価償却資産の換金算入の特例
- 公債費の定額控除
- 機械を取得した場合の税額控除及び特別償却
また資本金が1,000万円以上になると、法人住民税(都道府県税・市町村民税)の均等割りの金額が高くなります。
さらに資本金額が1億円以上になると、事業税の外形標準課税の適用事業者になります。この場合、会社が赤字になった場合でも事業税を納める必要があります。
消費税の課税事業者になる
新規に法人を設立した場合、初年度と第2事業年度については、基準期間とする前々年度が存在しないために、消費税の免税事業者になります。ただし、事業年度開始の日の資本金が1,000万円以上であれば、事業年数に関わりなく消費税の課税事業者になるので、納税義務は免除されません。
このため、初年度の資本金が800万円で消費税の免税事業者であったとしても、増資によって次年度の資本金が1,000万円以上になると、第2事業年度であっても、消費税の課税事業者になります。
手続き費用の負担がある
増資によって資本金額が変わると、資本金変更登記をしなくてはいけません。登記手続をすると、増額した資本金額の0.7%(最低額は3万円)が登録免許税としてかかります。
たとえば1,000万円増資をした場合には、1,000万円×0.7%=70,000円の計算から、7万円の登録免許税を納めることになります。
この手続きは、司法書士に依頼することが多いので、その場合は別途報酬が必要になります。
また第三者割当による増資を行う場合は、現状の時価を算出する必要があります。この業務は、税理士に依頼することになるので、この報酬も必要になります。
資本金の増資って何?:まとめ
資本金は、会社の原動力ですから、資本金を増やすことで、会社の体力をつけることができます。
増資によって資本金が大きくなると、会社への信用が高まり、新たな取引先を開拓したり、容易に融資を受けたりすることが可能になります。しかも増資は、銀行からの借入と異なり、返済の義務や利息がいっさいないという点も大きなメリットです。
一方で、中小企業においては、優遇税制が適用されなくなるデメリットを考慮しながら、増資する金額を決める必要があります。また第三者割当融資においては、経営を危機に誘導する人物が実験を握ることを回避するために、持ち株の割当比率に考慮が必要になります。
資本金の増資を検討する際は、メリットとデメリットを比較したうえで、最善の選択を決断してください。