- Home
- 年金・社会保障Q&A
年金・社会保障Q&A
- 国民年金と厚生年金は何が違うのですか?
国民年金は、基本的に日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、納付額と支給額は定額です(国民年金法27条)。
対して、厚生年金は、厚生年金保険の適用を受ける事業所(会社、工場、商店など)に勤める人の給与から差し引かれて事業主が保険料を納めます。保険料は給与額によって変わり、給与が多いと納める保険料も多くなります。厚生年金の支給額は、保険料を納付した期間と納めた額によって変わります(厚生年金保険法81条)。
また、厚生年金に加入している人は国民年金にも強制加入になり、二つの年金制度に加入していることになるため(国民年金法7条2項)、両方の支給を受けることができます。
- 国民年金にはどういった人が加入するの?
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入することになっています。学生や日本国籍を持たない人も要件に該当すれば国民年金に加入しなければなりません。
国民年金に加入している人のことを被保険者といい、上記のように法律上当然に被保険者となる人を強制加入被保険者といいます。さらに強制加入被保険者は3種類に分けられており、自営業者やフリーター、学生などといった方は第1号被保険者。
会社勤め、公務員などといった方は第2号被保険者。第2号被保険者によって扶養されている配偶者を第3号被保険者といいます。(国民年金法7条1項)
また、強制加入被保険者でない人も一定の要件に該当すれば自らの意思で国民年金に加入することができます。このような方を任意加入被保険者といいます。(国民年金法附則5条)
- 国民年金の給付にはどういったものがありますか?
国民年金の給付には、被保険者の種別を問わず支給される以下の基礎年金があります(国民年金法15条)。
・老齢基礎年金
・障害基礎年金
・遺族基礎年金
また、第1号被保険者期間に基づいて支給される以下の給付があります(国民年金法15条)。
・付加年金
・寡婦年金
・死亡一時金
なお、2つ以上の年金給付の受給権を同時に取得したときは、1つの給付しか受けることができないため、1つの給付を選択し、その他の給付は支給停止になります。ただし、老齢基礎年金と付加年金は併給されます。
- 経済的に国民年金の保険料を納付することが困難です。保険料の免除制度はありますか?
第1号被保険者は、自身で保険料を納める必要がありますが、それが困難な場合は以下のような保険料免除・納付猶予の制度があります(国民年金法88条の2~90条の3)。
・法定免除
・申請免除
・学生納付特例
・50歳未満納付猶予
・産前産後期間の免除
この制度を利用することによって保険料の全額又は一部の納付が免除・猶予されます。
この免除・猶予されている期間は年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の支給額は全額納付した場合と比べて低額になります(国民年金法26条)。
ただし、10年以内であれば免除・猶予された保険料を後から追納することによって支給額を増やすことができます(国民年金法94条)。
なお、追納の際に付加保険料を納付することはできません。
- 自分が国民年金の何号被保険者かわかりません。どこで確認できますか?
被保険者は法律で確認でき、以下のように分類されています(国民年金法7条)。
第1号被保険者
・日本国内に住所がある
・20歳以上60歳未満
・第2号、第3号被保険者ではない
(注:国内居住要件は第1号被保険者のみ)
第2号被保険者
・厚生年金保険の被保険者
・老齢年金の受給権を有する65歳以上の者ではない
・(注:年齢要件がないので、例えば18歳の厚生年金保険の被保険者は第2号被保険者になります。)
第3号被保険者
・第2号被保険者に扶養されている配偶者
・20歳以上60歳未満
・第2号被保険者ではない
(注:第1号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者とはなりません。)
- どういった人が法定免除の制度を受けることができますか?
第1号被保険者が以下のいずれかに該当するときは届出をすることによって、その該当する日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月までの国民年金の保険料の納付が全額免除されます(国民年金法89条)。
1. 障害基礎年金、障害厚生年金などの2級以上の障害等級に関する公的年金の受給権者であるとき
2. 生活保護法による生活扶助を受けているとき
3. 厚生労働省令で定める施設(国立ハンセン病療養所等)に入所しているとき