リーガルテック領域にまつわるニュースをまとめてお知らせ。
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揺れる東芝・経産省、「株主総会調査報告書」まとめ読み
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC123CY0S1A610C2000000/東芝は10日、2020年7月の株主総会の運営について調査した弁護士から報告書を受け取ったと発表した。報告書はアクティビスト(物言う株主)に対し、東芝が経済産業省と緊密に連携して対応したと指摘した。一部株主は圧力を受けて議決権行使をしなかったとして、総会が「公正に運営されたものではない」と結論づけた。
LINE、政府に虚偽の説明 親会社ZHDが第三者委報告書を公表
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2106/11/news145.html通信アプリでやりとりした画像や動画を韓国のサーバーに保管していたにもかかわらず「(日本の利用者の)データは日本に閉じている」と説明をしていたことが明らかになった。委員会は追加の調査を実施し、9月ごろをめどに最終報告書と再発防止策などの提言をとりまとめる。
ユニクロのセルフレジ特許権侵害訴訟を現状整理する 知財高裁で勝っても戦況が明るくない理由
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2106/11/news117_2.html戦略性が高い特許は1件取得して終わりというのではなく、分割出願制度を活用してさまざまな切り口からの特許化を行い「特許の束」を作ることが重要である。特に、審査係属中の出願を維持することは、進行中の審判や裁判の動向に応じた柔軟な補正(無効を避けつつ、侵害を立証できる範囲の権利化)ができる点で有利だ。
グレーゾーン解消制度における照会に対し回答しました -国・地方自治体の行政機関との契約における電子契約サービスの提供
https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210611001/20210611001-1.pdff電子署名法における「電子署名」とは、同法第2条第1項に規定されているとおり、デジタル情報(電磁的記録に記録することができる情報)について行われる措置であって、(1)当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること(同項第1号)及び(2)当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること(同項第2号)のいずれにも該当するものである。
はじめての出願 特許になるもの、ならないもの
https://mbp-japan.com/chiba/tsuboi/column/5087445/例えば、特許出願を無事完了しても、日本国の特許法では審査請求という手続きをしないと特許権は絶対に成立しません。なお、米国や意匠・商標はこの手続きが不要です。このように知的財産制度は複雑な為「落とし穴」的な要素が多く、1つでもミスがあると全部失敗となる場合があります。こういったリスクを減らす為、一般的には代理人(弁理士のことです。)をつけることになります。
電子契約理解度チェック
https://legalxdesign.hatenablog.com/entry/2021/06/14/080000一般に普及している事業者署名型では、事業者の署名鍵で電子署名を行います。しかし、鍵をかけるのはあくまでユーザーであって、事業者がユーザーの代わりに電子署名するわけではありません。このことは、2020年7月の2条Q&Aにより政府の見解も明らかになっています。当事者署名型では、ユーザーが署名鍵と電子証明書を手配するので、事業者署名型よりセキュアに思われます。しかし、実際には電子証明書発行時の本人確認が緩い事業者もあり、「当事者署名型だから本人確認はバッチリ」と盲信することはできません。
審査の質向上と時間短縮を図る特許庁のAI活用法
https://newswitch.jp/p/27637日本での特許を対象に、特許に示された概念図や設計図などの特許図面を画像認識で特徴をAIに覚えさせ、特徴が似た特許図面を紹介する仕組みを導入。図面の類似性を数値化し、スコア順に特許を審査官に示す。後藤企画調査官は「海外特許が増える中、AI導入で審査の速さを維持できている」と導入の効果を実感している。
みずほ銀行 システム障害 第三者委が報告書 経営陣の処分検討
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210615/k10013085331000.html第三者委員会の調査報告書によりますと、ATMにキャッシュカードや預金通帳が取り込まれたまま、多くの利用客がその場で長時間待たされた2月末の障害について、「システムの仕組み自体に欠陥があったのではなく、運用する人為的側面に障害発生の要因があった」としています。
特許庁の新しいミッション・ビジョン・バリューを公表します
https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210615004/20210615004.html特許庁は、2021年6月、ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)を更新しました。このMVVに即し、「知」が尊重され、一人ひとりが創造力を発揮したくなる社会を実現するため、イノベーションの促進に全力で取り組んでいきます。
「企業IT利活⽤動向調査2021」集計結果
https://www.jipdec.or.jp/archives/publications/J0005168.pdfコロナ禍の勤務上形態の変化に対応し、電⼦契約を利⽤している⽐率は合計で約7割となっており、前回の約4割から⼤幅に増加している。
電子契約サービス「NINJA SIGN」三者間以上での契約締結が可能に
https://news.allabout.co.jp/articles/p/000000101.000016118/今回の機能追加でテンプレート作成時や契約書作成・送信時に相手方の人数を選択できるようになり、通知書類や三者間契約に加え、三者間以上の契約でも利用できるようになります。さらに、契約相手には関係者すべての署名が完了した状態で、最終確認として合意を得ることができます。
弁護士に聞く いまさら聞けない電子署名のあれこれ
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2106/16/news002.htmle-文書法が成立したのは今から17年も前の2004年です。電子署名法に関しては2001年と、さらにさかのぼります。そういった意味では決して最近急に始まったことではありませんので、安全性の検討などは十分行われていると考えてよいでしょう。現在の急速な動きはいわば横展開であり、「こういった契約に関しても紙ではなく電子署名付きの電子ファイルを認めましょう」というものなので、十分に安全が議論されていないのではないかという心配は不要です。