リーガルテック領域にまつわるニュースをまとめてお知らせ。
ジャンルは幅広く、こだわらずにピックアップしています 。
Appleは独占禁止法違反の指摘に対し「インターネットがある限り独占とはならない」と反論
https://gigazine.net/news/20210326-apple-alternative-app-distribution-internet/AppleはGoogle PlayやSteam、Amazonアプリストアなどと競争状態にあり、独占とはほど遠いと強調しています。Appleは「ACCCは、Appleの市場支配力により関連する市場が衰退するという誤った仮定に基づいた主張をしている」と指摘。ACCCがその仮定について十分な根拠があるかどうかを調べていない可能性があると述べました。
種苗法
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021032700435&g=tha種苗法に基づき国に登録されている新品種は2020年3月末時点で約8000種類。ブドウやイチゴなど日本が強みを持つブランド果物の海外流出が問題となり、国外への持ち出しを制限する改正種苗法が昨年の臨時国会で成立した。
ビジネスメール詐欺の被害額など高額–FBIの2020年インターネット犯罪レポート
https://japan.zdnet.com/article/35168431/「FBIは犯罪者に身代金を支払うことを勧めていない。身代金を支払えば、犯罪者がつけあがってほかの組織を標的にしたり、ほかの犯罪者がランサムウェアの配布に関わることを助長したり、不法行為の資金源を供給することにつながる可能性がある。また、身代金を支払っても、被害者のファイルが復元できるとは限らない」と強調している。
「同性婚」訴訟で違憲判断 全国初の司法判断
https://www.fnn.jp/articles/-/156807同性同士の結婚が認められないのは、婚姻の自由を保障した憲法に違反するとして、北海道内の同性カップルが国を訴えた裁判で、札幌地裁は、現在の制度は憲法違反だと認めた。
三菱ケミカル 知財戦略活動に注力、中国訴訟で勝訴
https://chemical-news.com/2021/03/26/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E3%82%B1%E3%83%9F%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%80%80%E7%9F%A5%E8%B2%A1%E6%88%A6%E7%95%A5%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%AB%E6%B3%A8%E5%8A%9B%E3%80%81%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%A7/知財部門の役割として、知財施策の立案・実行を主導することに加え、事業戦略に主体的に参画していく。例えば、長い歴史をもつ石油化学事業の知財には、特許だけでなく、エンジニアリングや生産プロセス、オペレーションといった多岐にわたるノウハウの蓄積もある。すでにライセンスビジネスや、他社とのアライアンスに活用し収益化を図っているが、さらに拡大していくことを課題に挙げた。
副業ワーカーに聞きました!約9割が、副業先との「紙の契約書のやり取り」に不満
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000023701.html企業と締結する契約書の形式について質問をしたところ、「紙を印刷し郵送」が43.3%、「PDFで印刷しPDF送付」が18.0%と、電子契約を用いてるのは、わずか18.9%という結果になりました。一方で、紙の契約書のやりとりに不満を感じたことがある人は、64.7%いることが明らかになりました。
IBMが楽天を提訴、ウェブサイトとモバイルアプリで特許侵害
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-03-29/QQR0KVDWX2PV01IBMは、約6年にわたりライセンスに関する交渉を試みてきたが、楽天側が「あらゆる意味ある議論への参加を絶えず拒んできた」と主張。「IBMの技術革新の恩恵を違法に享受している」とし、楽天を提訴する以外の選択肢はなかったとしている。
「スタートアップとの事業連携に関する指針」を策定しました
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210329004/20210329004.html公正取引委員会及び経済産業省は、本指針を事業者等に十分に周知し、事業者の独占禁止法違反行為の未然防止等に役立てるとともに、本指針が広く普及することで、契約や交渉に係るスキルが向上するのみならず、スタートアップと連携事業者の双方において、公平で継続的な関係を基礎としたオープンイノベーションが促進されることを期待します。
電子契約の基本を法律家が解説、法的効力や例外、導入のステップは?
https://www.sbbit.jp/article/fj/55252企業間取引においてはまだ紙の契約書が圧倒的に多く、電子契約はまだまだ普及の途上にあります。しかし日本政府が、「契約書が有効であるために押印が絶対に必要というわけではない」という見解とともに、電子的手段などの活用を例として公開したことなどが後押しになり、電子契約を推進する企業が今後急速に増えていくと予測されます。
首里城の火災「気付かず仮眠の監視員も」第三者委が最終報告
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210330/k10012945101000.html火災が起きた当時、警備員と監視員合わせて7人は首里城公園の4か所に配置されていましたが、防災センターの機能がある3か所の間では、火災の情報が相互に自動で伝達されるシステムになっていなかったということです。
月1480円からの弁護士向け事件管理サービス『LegalWin』(リーガルウィン)が機能追加 請求書等出力機能及び売上管理機能を追加
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000052990.html弁護士向け事件管理サービス「LegalWin」は、請求書等出力及び売上管理機能を追加を追加しましたことをお知らせします。先にリリースしていた時間管理機能と連動して時間単価を算出したり、年末時点での売上予測を表示したりすることができるようになります。
電子印鑑シェア日本一、社長の戦略
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1287675はんこが電子化されるだけでなく、いずれ請求書、領収書など商売上の書類はすべてデータ化される。さらに行政が発行する住民票など各証書類も対象で、この流れで法改正が進む。福井県以外でも東京都のほか福岡市など13自治体と脱はんこの実証実験に入ることで合意した。いずれ日本中の官公庁・自治体に広がる。
テレワーク企業の8割強が契約業務に課題、うち6割が業務改善を実行 一方、未だ4割が契約書を紙原本のみで保管、3割強が契約情報の管理ルールなし
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000044110.htmlテレワークを実施した企業において契約業務に課題を感じた企業が、実に8割強にのぼることが浮き彫りとなりました。これは、契約書が従来から紙で作成され、また印鑑を用いることが商慣習として根強く存在し、他の分野と比較してもデジタル化が大幅に遅れていたことが、その理由の1つとして考えられます。
“ネタバレサイト” セリフ無断掲載は著作権侵害 東京地裁
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210331/k10012946591000.html東京地方裁判所の柴田義明裁判長は3月26日の判決で、▽著作者が作品を無断で複製されない「複製権」と▽無断で公衆に向けて発信されない「公衆送信権」の侵害に当たると判断しました。そのうえでサーバーの管理会社に対し、発信者情報の開示を命じました。小学館の代理人の弁護士は、ネタバレサイトのセリフの丸写しが著作権侵害にあたると明確に認められたのは画期的だとしています。
特許庁ステータスレポート2021を取りまとめました
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210331009/20210331009.html本レポートでは、知的財産制度を取り巻く現状や特許庁の取組等をいち早く発信します。全ページで日本語と英語を併記しており、知財の最新情報を集約した資料として、国内外で御活用いただけます。
AIでの価格操作 独禁法で問題となるおそれ 公正取引委員会
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210331/k10012948241000.html商品の販売価格をAIやアルゴリズムを使ってほかの事業者と横並びの水準につり上げる行為は、事業者の間で連絡をとって調整していなくても、カルテルと同じように問題となるおそれがあると指摘しています。
JASRACが最高裁上告。“生徒の演奏に著作権は及ばない”判決不服
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1315836.htmlJASRACは3月31日、音楽教室でのレッスンに著作権使用料の支払い義務があるか否かを、音楽教室事業者と争っている訴訟に関して、知的財産高等裁判所の判決を不服として、最高裁判所に上告した。上告理由等については、今後裁判手続きの中で明らかにしていくという。
出願人等の皆様と審査官等の連絡手段を整備しました
https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210401001/20210401001.html特に、個別の出願等に関する出願人本人又は代理人によるお問合せについては、担当の審査官等でなければ回答できません。このため、テレワーク中の審査官等にユーザーの皆様から電話連絡があった場合、翌登庁日に折り返し連絡を行うことになり、電話対応に大きな遅延が生じる場合がありました。この点、ユーザーの皆様からも、テレワーク中の審査官等の電話応対の遅延について、改善を求める多くの御意見を頂いており、今回の対応により、問合せ案件(一部の案件を除く。)について、迅速な対応を図ることが可能となります。
新任法務担当者様のための契約書レビュー基礎講座
https://ai-con-pro.com/lp/lp03_movie-for-learning/新たに着任された法務担当者様のために、過去に開催した「契約書レビュー」に関するセミナーのアーカイブ動画をいつでもお気軽にご覧いただけるようにご用意いたしました。