ルノーの取締役会長 兼 最高経営責任者(CEO)、日産の代表取締役社長 兼 CEO、三菱自動車の代表取締役会長などに登りつめた、稀代のカリスマ経営者カルロス・ゴーン氏は1954年にブラジルで生まれました。
1978年にミシュランに入社し、約20年後には北米ミシュランの社長に就任。その後フランス ルノー社にスカウトされ同社の上席副社長に就任しました。
1999年にルノー上席副社長との兼務で日産に派遣されたカルロス・ゴーン氏は、最高執行責任者(COO)に就任し当時7000億円近い巨額赤字を計上していた日産を、たった1年で黒字に転換し世界のビジネス界から称賛されました。
そのカルロス・ゴーン氏が逮捕され全ての役職を失い、2019年の暮れに国外逃亡するまでに、いったい何が有ったのでしょうか。
保釈されていた容疑者が監視の目を逃れ国外逃亡するという、驚くべき事件が風化しないように、カルロス・ゴーン氏の逮捕から逃亡までの経緯をわかりやすくまとめました。
1回目の逮捕から逃亡までの経緯
ビジネス界のヒーローであったカルロス・ゴーン氏が、たった1年余りの間に4回も逮捕され、ルノー・日産・三菱自動車のすべての要職から離れ、最後には逃亡者となってしまう経緯はまるで映画のようです。
1回目の逮捕から、国外逃亡までの主な出来事をまとめると次のようになります。
2018年 | 11月 | 金融商品取引法違反容疑でゴーン氏を1回目の逮捕 |
日産及び三菱自動車がゴーン氏の会長職を解任 | ||
12月 | 金融商品取引法違反容疑でゴーン氏を2回目の逮捕 | |
会社法違反容疑でゴーン氏を3回目の逮捕(サウジルート) | ||
2019年 | 1月 | ゴーン氏、ルノーの会長兼CEOを辞任 |
3月 | ゴーン氏、保釈される(保証金10億円) | |
4月 | 会社法違反容疑でゴーン氏を4回目の逮捕(オマーンルート) | |
日産がゴーン氏の取締役を解任 | ||
ゴーン氏、保釈される(保証金5億円) | ||
6月 | ゴーン氏、ルノーの取締役を辞任 | |
ゴーン氏、三菱自動車の取締役を退任 | ||
12月 | ゴーン氏、日本を密かに出国し、中東レバノンに逃亡 |
金融商品取引法違反の容疑
カルロス・ゴーン氏が、2011年3月期から2018年3月期までの8年間の有価証券報告書に、役員報酬を91億円余り少なく記載し、未記載分は退任後に未払い報酬として受領するつもりだったとして、金融商品取引法違反にあたるとされたものです。
金融証券取引法197 条1項1号
有価証券報告書に虚偽の記載のあるものを提出した者は、10年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金に処し、または併科とする。
有価証券報告書とは、証券市場で株式などを発行する上場企業が経営状況などを記載した事業年度ごとに提出する開示資料のことです。市場の公正化と投資家の保護を目的として金融商品取引法で定められています。
<弁護団の主張>
未払い報酬は存在せず、有価証券報告書に記載した報酬は減額した報酬であって、虚偽記載ではない。
会社法違反の容疑
カルロス・ゴーン氏の会社法違反(特別背任罪)容疑を整理すると次の2点となります。
- 私的な投資で生じた損失を日産に付け替えて損害を与えた容疑
- 自己の利益を得るために不正な支出を行い日産に損害を与えた容疑
会社法960条1項(取締役等の特別背任罪)
自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、10年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
後日判明した情報を含め、それぞれの容疑を整理すると次のようになります。
損失付け替えの容疑
平成20年10月、カルロス・ゴーン氏の資産管理会社と新生銀行との間で契約した、デリバティブ取引で生じた約18億5千万円の評価損を、資産管理会社から日産に付け替えた。
<弁護団の主張>
日産には負担を生じさせない条件で、取引契約の当事者を日産に移した。当事者の地位は、およそ4か月後に、元会長側に戻していて日産に損失は一切生じていない。
当時、カルロス・ゴーン元会長は、権利を日産に付け替えなければ、退職金で精算するしかない状況だった。金融危機のさなかにカルロス・ゴーン元会長が退職すれば、日産に回復不能な損害を与えていた。
不正支出の容疑:サウジアラビア ルート
起訴内容は、損失付け替えを行った同じ月に、カルロス・ゴーン氏の資産管理会社の口座にサウジアラビアの友人である実業家ハリドジュファリ氏側から2千万ドル(当時のレートで約20億円)の提供を受けた。
その後、平成21〜24年の間に、カルロス・ゴーン氏は日産子会社の「中東日産」からハリドジュファリ氏側に対し、1470万ドル(当時のレートで約13億円)を送金させ日産に損害を与えた。
<弁護団の主張>
サウジアラビア人の実業家に日産資金を提供したとする事件には「事業支援に対する支払い」だった。
不正支出の容疑:オマーン ルート
カルロ ・ スゴーン氏は2017年7月から2018年7月までの間に、日産子会社の中東日産会社からオマーンの販売代理店に計1000万ドルを送金させ、そのうち計500万ドル(約5億5500万円)を、カルロス・ゴーン氏が実質保有するレバノンのペーパーカンパニーの預金口座に還流させた。
<弁護団の主張>
オマーンの販売代理店経由でカルロス・ゴーン氏自身に日産資金を還流させたとする事件については、カルロス・ゴーン氏側に金銭が移転した事実はない。
代理店への支払いは販売奨励金で日産が中東地域におけるマーケット・シェアを維持拡大する経営戦略として合理的なものだった。
裁判の行方は?
当初、裁判所・検察・弁護団の3者は、公判前整理手続きを行っており、早ければ2020年4月に初公判が開かれる見通しでした。
ところが、2019年末にカルロス・ゴーン氏が国外逃亡し法廷に出頭しないため、刑事訴訟法の定めに従い公判を開くことはできません。
刑事訴訟法第285条第1項
拘留にあたる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。
刑事訴訟法第285条第1項
長期三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円を超える罰金に当たる事件の被告人は、公判期日に出頭しなければならない。
刑事訴訟法第286条
被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。
レバノンと日本の間では「犯罪人引き渡し条約」が締結されておらず、カルロス・ゴーン氏の身柄が日本に引き渡される見通しが立たないことから、公判は白紙の状態になりました。
今後は、前日産代表取締役のグレッグケリー氏の公判をカルロス・ゴーン氏と別々に行うとして日程調整していましたが、2020年4月10日の日本経済新聞によると、新型コロナウイルスの感染拡大、緊急事態宣言の発令などにより5月下旬以降にずれ込む見通しとのことです。
刑事裁判とは別に、日産は本年2月12日にカルロス・ゴーン氏に対し100億円の損害賠償請求訴訟を起こしたと発表しました。
一方、カルロス・ゴーン氏は、日産・三菱自動車の共同出資会社(オランダ)から不当解雇されたとして昨年訴訟を起こしており、本年2月10日にオランダの法廷で裁判が開始されました。
カルロス・ゴーン氏の事件は、彼の国外逃亡に加え新型コロナウイルスの感染拡大によって益々見通しが立たなくなってきましたが、我が国の司法制度のあり方も含め国際的にも注目を集めており、今後も注視して行きたいと思います。