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経営者が意外と知らない節約法!手当の支払い義務はない

経営者が知らない節約方法

事業を営む経営者にとって、支出の削減は重要なテーマです。そこでこの記事では、経営者が意外と知らない節約法について解説します。また、手当の支払いは義務ではないことも紹介いたします。トラブル回避のため、経営者も法務担当者も知っておくと良いでしょう。

経営者が意外と知らない節約方法とは

事業を営む経営者にとって、支出の削減は重要なテーマです。そこでこの記事では、経営者が意外と知らない節約法について解説します。また、手当の支払いは義務ではないことも紹介いたします。トラブル回避のため、経営者も法務担当者も知っておくと良いでしょう。

企業版もある「ふるさと納税」

ふるさと納税とは、自治体に対して2,000円以上の寄付をすることで、所得税・住民税が控除される上、寄付をした自治体の特産品をお礼としてもらえる制度です。ふるさと納税には企業版もあり、10万円以上の寄付をした企業に税額控除の恩恵があります。自治体の地方創生事業が寄付対象で、寄附金の最大6割が法人住民税などから控除されるため、おすすめの節税方法です。地方創生に取り組んでいる企業であることのPRにもなるため、節税と合わせて一石二鳥と言えるでしょう。

節税になる「生命保険契約」

個人が生命保険に加入している場合、生命保険料控除は上限12万円(2012年1月1日以降に締結した保険契約など)までとなっています。しかし、法人が生命保険契約をして、経営者や従業員が被保険者となる場合、生命保険料控除の上限がありません。カンタンに言うと全額経費として計上ができるのです。そのため、契約する保険の種類によって節税となるため、保険の見直しは重要です。

銀行員窓口も知らない「小規模企業共済」

小規模企業共済もおすすめです。小規模事業共済とは毎月一定金額を積み立てて行き、個人事業主や小規模企業役員が退職・廃業した場合に、共済金を受け取れる制度です。毎月1,000円~70,000円の間で掛金を決められ、途中で変更も可能です。会社員の場合は退職金がありますが、個人事業主の場合には退職金がないため、自分で退職金を作る良い方法です。

なんと、全額経費として計上可能ですので、節税しながら退職金の積立ができるのです。ただし、積立期間が20年未満の場合は元本割れするリスクがありますので注意が必要です。ちなみに、小規模事業共済の存在を知っている人は少なく、取り扱っているにも関らず、銀行窓口でも分からないと言われることがあります。

手当の支払い義務はないって本当

企業の多くは従業員に対してさまざまな手当を支給しています。手当が不十分である場合、従業員から文句を言われることもありますが、実は手当に支払い義務はありません。従業員がしっかり働いてくれるため、必要な手当は出すべきですが、過剰な手当をし払う必要はないのです。

一般的な手当とは

一般的にどのような手当てが存在するのかから把握しておきましょう。手当には労働基準法により、支払いが義務化されているものと、義務化されていないものがあります。

支払いが義務化されているのは「残業手当」「深夜残業手当」「休日出勤手当」の3つです。義務化されていないものとして一般的に支払われているのが、「役職手当」「住宅手当」「家族手当」「通勤手当」「皆勤手当」「精勤手当」などです。これらが本当に必要かは検討の余地があります。

手当の支払いは企業の裁量

法律の制限として、住宅手当や家族手当を割増賃金単価に参入しないとか、通勤手当などを最低賃金に入れてはいけないなど決められています。このように法律制限として手当が関連するケースはあります。ただ、手当自体に関する法律は定められていないのです。手当支給の可否や額は経営者の裁量となっています。

一度決めると権利になる

とはいえ、気を付けないといけないこともあります。実は、手当は一旦支給すると変更のハードルが上がります。支給取りやめや減額は、従業員の同意が必要となりますので、一方的に変えられないのです。

経営者が意外と知らない節約法:まとめ

経営者にとって節税や節約は重要です。売上を上げるだけでなく、節約で利益を増やすことも、経営者のたしなみと言って良いでしょう。効果的な節税や、人件費へのメス入れなど、さまざまな観点で節約を実現しましょう。ただし、トラブルとならないように、法的なところは押さえておく必要があります。

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