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【遺言書保管法】自筆証書遺言を法務局に保管してもらえるように

遺言書保管法

遺言書保管法に基づき、自筆証書遺言に係る遺言書を法務局に保管する制度が創設されました。従来、遺言者が個人で保管していた遺言書を法務局に保管することで、どのような利点があるのでしょうか。遺言書保管法とはどのような法律なのかを紐解きながら、遺言書の保管制度について解説をしていきましょう。

遺言には主に二種類の方式がある

遺言書の保管制度について詳しく知る前に、遺言の方式について押さえておきましょう。遺言には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の二種類があります。

遺言は、この他に秘密証書遺言がありますが、実際には、あまり活用されていませんので、ここでは先の二種類について概要を紹介します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、専門家の力を借りることなく、いつでも自らの意思によって作成ができます。従前はすべて自署とされていましたが、民法の改正により、財産目録についてはパソコンによる作成が認められるようになりました。

このたび創設された遺言書の保管制度の対象になるのが、この自筆証書遺言です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が、遺言者の意思に基づいて作成するものです。作成に際しては、2名以上の証人が立ち会うことが定められており、原本は公証人が保管します。

専門家により作成されるため。遺言能力の面で無効になることは、ほとんどありません。

遺言書保管法によって遺言者は何が変わるのか

遺言書保管法は、2020年7月10日に施行されます。この法律が施行されることによって、遺言者にどのような変化が生じるのかを解説していきましょう。

遺言書を法務局に保管してもらえる

自筆証書遺言は、自分で作成したものを自らの意思で自由に保管できます。しかしこの場合、次のような問題が発生することがあります。

こうしたリスクを解消するために、遺言書保管法では、自筆証書遺言を作成した人が申請をすれば、法務大臣が指定する法務局で保管できるよう定めています。

保管申請した遺言書は、原本とその画像データファイルが保管されます。

なお、保管場所は遺言者の住所地を管轄する法務局の他、本籍地あるいは所有する不動産の所在地を管轄する法務局です。

遺言者は遺言書の閲覧ができる

遺言者は、遺言書が保管されている法務局に、いつでも閲覧を請求することができます。

ただし、遺言者以外の人は、遺言者が生存中は、保管されている遺言書について、存在の有無を含めて、いかなる情報も入手することができません。

遺言者は遺言書の撤回・再提出ができる

遺言者は、保管の申請を撤回することにより、保管されている遺言書を返還してもらうことができます。さらに、その後修正をした遺言書を再提出することも可能です。

法務局に保管されている遺言書を相続人が確認するには

法務局に保管されている遺言書は、遺言者が生存中は、相続人は一切情報を得ることはできません。それでは、遺言者が亡くなった後、相続人はどのようにして内容を確認することができるのでしょうか。遺言の確認方法について解説をしましょう。

相続人は保管の有無を照会できる

相続人は、遺言者の死亡後、法務局に保管されている遺言書の有無を証明した「遺言書保管事実証明書」の交付申請をすることができます。

遺言書保管事実証明書では、遺言書の保管の有無、遺言書に記載されている作成年月日、遺言書が保管されている遺言書保管所(法務局)の名称及び保管番号を証明します。

相続人は遺言書情報証明書の交付申請ができる

相続人は、遺言者の死亡後、法務局に保管されている遺言書について、遺言書情報証明書の交付を申請できます。

遺言書情報証明書は、画像データファイルに記録されている事項を証明する書面です。これにより、遺言の内容や民法968条に定める自筆証書遺言の適合性を確認することができます。

相続人は遺言書の原本を閲覧できる

相続人は、遺言者の死亡後、法務局に保管されている遺言書の原本を閲覧することができます。

なお、遺言書保管事実証明書や遺言書情報証明書は、遺言を保管していない法務局であっても請求が可能ですが、原本閲覧の請求先は、遺言を保管をしている法務局に限定されます。

証明書の交付・原本閲覧があれば各相続人に通知される

法務局に保管されている遺言に対して、遺言書情報証明書の交付申請や遺言書の閲覧申請があった場合には、その他の相続人に対して、遺言書を保管している旨が通知されます。

遺言の保管制度を活用するメリット

自筆証書遺言の保管制度を活用することによって、どのようなメリットがあるのか見ていきましょう。

紛失・改ざんの心配がない

遺言書が法務局に保管されているために、どこに保管しているのか分からないといった心配はありません。また改ざんや破棄されることもありません。

容易に申請ができる

遺言書の保管制度を活用する場合は、よほど大きなミスがない限り、法務局の窓口に一度出向けば手続きは完了します。窓口では、様式の概要を確認するだけですから、短時間で終了します。

公正証書遺言の場合、事前協議、本協議と少なくとも2回は公証役場に赴く必要があり、かつ時間も1~2時間を要します。

証人が不要

公正証書遺言を作成する場合、最終的に必ず2名の承認を要します。証人には相続人となる身内の人は選任できません。依頼できる人がいない場合は、公証役場でも紹介をしてくれますが、第三者に依頼することになるため、報酬が発生します。

自筆証書遺言は、証人が不要なので、すべて自分の意思で進めることができます。

検認がいらない

自筆証書遺言が自宅に保管されていた場合、家庭裁判所による「遺言書の検認」という手続きを受けなくてはいけません。

遺言書による登記や預貯金の解約を行う際は、「検認済証明書」を添付しなければ、手続きを進めることができませんが、交付までに約1カ月の期間を要します。

法務局に保管した自筆証書遺言は、検認が不要なので、すぐに登記手続き等を行うことができます。

遺言の保管制度を活用するデメリット

それでは、自筆証書遺言を法務局に保管することでどんなデメリットがあるでしょうか。

法的に有効な遺言であることへの保証はない

公正証書遺言では、法律の専門家である公証人によって作成されるので、遺言能力の面で無効になることは、ほとんどありません。

しかし、自筆証書遺言は、基本的に法律に専門家ではない一般の人が作成したものです。しかも、法務局でチェックされるのは、署名や押印の有無、作成した日付の有無、民法968条の定める方式への適合性、自署によるものか、申請者は遺言者本人かという事柄のみであり、遺言の文面についてはチェックされません。

このため、相続で紛争が予測される場合は、記述の不備や欠落があれば、さらに問題が複雑化する可能性があります。

本人が法務局に出向く必要がある

自筆証書遺言の保管制度を活用する場合は、遺言者本人が必ず法務局に出向く必要があります。代理人による申請や提出は、いっさい認められません。

公正証書遺言においても、本人が手続きを進める点は同じですが、病気で入院していたり、自宅で療養していたりという理由で外出が困難な場合は、公証人が本人のもとまで出張をしてくれます。

自筆証書遺言の保管制度では、こうした出張による対応はありませんから、病気療養中であれば活用することができません。

遺言書保管法:まとめ

自筆証書遺言に係る遺言書が法務局に保管できる制度が創設されたことにより、従来問題になっていた、遺言書の紛失、破棄といった事態を回避することが可能になりました。これにより、自筆証書遺言を利用する人が増加することが期待できます。

しかし、一方で、遺言そのものについては、遺言者自らが作成されたものであるために、法律的な齟齬が生じる可能性は依然として残されています。

このため、相続で紛争が予測される場合には、公正証書遺言によって、法的に整合のとれた遺書を作成した方がトラブルを回避できます。

思いを込めた遺言が相続人に正確に伝わるよう、遺言書の作成と保管は、相続人の実情に合った方法を選択した方がいいでしょう。

参考文献

法務局における自筆証書遺言書保管制度について
法務局における遺言書の保管等に関する法律

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