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電話勧誘はどこからが違法?電話営業するなら気をつけたいポイント5選

営業電話

新規の顧客を獲得する手段として、多くの企業で活用されているのが「電話勧誘(電話営業)」です。直接商品やサービスの魅力を伝えられる点でメリットがあるものの、一歩間違えると「特定商取引法」に違反するリスクがあります。

そこで今回の記事では、電話勧誘で違法となる5つの行為をご紹介します。日頃から電話勧誘を用いて商品やサービスを販売している方はぜひ参考にしてください。

事業者名や勧誘目的で電話をかけた旨を伝えない

特定商取引法第16条では、電話勧誘を行う事業者は、商品やサービスの勧誘を行う前に、下記の項目を消費者に伝える必要があるとしています。

上記の項目を伝えずに電話勧誘を行うと、特定商取引法第16条に違反することになります。 電話営業を行う部署には、一日何件かける(もしくは成約させる)というノルマが設定されているケースは非常に多いです。しかし従業員にノルマを達成させようとするあまり、重要な項目を伝え忘れたり、敢えて伝えないことで、違反行為と見なされては本末転倒なので十分注意しましょう。

一度断られた相手に対して再び電話勧誘を行う

意外と盲点となるのが、一度商品やサービスの購入を断られた相手に再び電話勧誘を行うことが違法である点です。

特定商取引法第17条では、下記のとおり再勧誘を明確に禁止しています(一部理解しやすいように変えております)。

「販売業者または役務提供事業者は、電話勧誘販売の結果、売買契約または役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約または当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。」

よく営業の現場では、「一度断られてからが勝負だ!」などと言われ、同じ相手に対してあの手この手で何回も営業をかけることが多いです。しかし、少なくとも電話勧誘については、一度断られた相手に再び電話勧誘を行うことは立派な違法行為となるので注意です。

事実と異なる説明を行う

当たり前ですが、電話勧誘で事実と異なる説明を行うことも違法となります。

具体的には、特定商取引法第21条にて、下記項目に関して事実と異なる説明をしてはいけないと定めています。

営業で少しでも売上を伸ばしたいがために、ついつい実際よりも商品やサービスを良いものであると伝えたくなる気持ちは理解できます。しかし、事実と異なる説明を電話勧誘で行うのは立派な違法行為となるので注意が必要です。

威迫により消費者を困惑させる

前項で取り上げた特定商取引法第21条では、威迫により消費者を困惑させる行為も違法としています。威迫とは、「人を恐れさせて従わせようとすること」を意味します。脅しや恫喝はもちろん、遠回しな言い回しで相手に恐怖感を抱かせることも威迫に該当します。 例えば、電話勧誘により下記のような行為を行うと威迫の行為と見なされます。

あからさまな脅迫行為でなくても、電話勧誘に関しては違法となるリスクがあるので注意しましょう。

参考:特定商取引に関する法律等の施行について 特定商取引法ガイド

契約の申込みが行われた後に書面を交付しない

電話勧誘で無事商品を購入してもらえたからと言って安心はできません。というのも、契約の申込みや締結が電話勧誘で行われたとしても、その後顧客に対して必要事項を書いた書面を交付する必要があるためです。

なおここで注意すべきなのが、主務省令で定める事項をもれなく記載した書面を交付しなくてはいけない点です。記載に漏れがあった場合、交付したとは見なされないので注意しましょう。

ただし特定商取引法第20条では、「商品または権利、サービスの代金(対価)を受領した後、遅滞なく商品やサービスを提供した場合」は、書面は不要としています。

電話勧誘はどこからが違法:まとめ

電話勧誘は多くのビジネスで行われている手法ですが、今回お伝えしたように一歩間違えると違法行為となります。とくに、再勧誘や書面の交付については見落としがちな部分です。

今後商品やサービスの販売で電話勧誘を行う場合は、今回お伝えした違法行為に該当しないように十分気をつけてください。

参考:特定商取引に関する法律 e-Gov

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