現在、多くの企業が銀行振込で給料を支給しています。もはや常識ともいえるこの給与の支給方法が、近い将来デジタル払いになるかもしれません。簡単にいえば、〇〇Payといった電子マネーが給料として支払われることになるのです。給料がデジタル払いになれば、私たちの暮らしや業務にどのような変化があるのでしょうか。この記事では、給料のデジタル払いについて、その特色を解説していきます。
給与のデジタル払いとは
経済誌などでは、「早ければ2021年の春にも、給与のデジタル払いが実現する」と報じています。
この「給与のデジタル払い」とは、Pay PayやLINE payなどのQRコード決済アプリを活用する「資金移動業者」の口座に、給与を振り込む仕組みのことです。
具体的に、どのように運用されるのか、詳しくみていきましょう。
現行の給与は原則現金払い
給与払いの方法については、労働基準法24条1項で「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定されています。さらに同条2項では、「毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定められています。
この規定をまとめたものが、次の「賃金払い5原則」です。
- 通貨で払う……現物支給は不可
- 直接本人に払う……代理受取や他人名義の口座への振込は不可
- 全額払う……貸付金との相殺は不可
- 毎月1回以上払う……週払いのように回数が多いものは可
- 定めた期日に払う……毎月〇〇日と給与支払日を決めておく
実際には、ほとんどの企業が現金を直接渡すのではなく、銀行振込によって給与を支払っていますが、これは労働基準法施行規則に定められた運用に過ぎません。給与のデジタル払いは、この施行規則を改正することで実施が可能になります。
ペイロールカードの活用
給与のデジタル払いの手法として、現在最も有力視されているのが、資金移動業者が運営するペイロールカードの活用です。
ペイロールカードは、銀行口座を開設することなく利用できる点に大きな特徴があります。諸事情によって銀行口座を開設できない人や銀行口座開設のハードルが高い外国人労働者も利用することができます。
企業が労働者に給与を支払う際には、ペイロールカードに振り込みを行います。一方で、労働者はペイロールカードを用いて、店舗で電子マネーとして支払ったり、ATMで現金を引き出したりすることができます。電子マネーによる支払いは、現在スマートホンを利用する方法が主流であるため、ペイロールカードとスマートホンとの紐づけも検討されています。
さらには、ブランドデビットのように、利用時に決済登録している銀行口座から即時引き落としができる仕組みづくりも可能性が検討されています。
経費では既にデジタル化が進捗している
会社の経費処理では、既にデジタル化が実施されています。
電子帳簿保存法は、領収書や請求書などを紙からデジタル保存する場合の規定を定めた法律ですが、改正により、経費のデジタル化を促進させています。
2016年の改正では、スマートホンで撮影した、領収書やレシートの画像にタイムスタンプを付与することで、税務上有効な資料として認められるようになりました。しかし、紙の領収書の発行が前提になることから、真のデジタル化とはいえないものでした。
このため、2020年の改正で、キャッシュレス決済の電子的な明細があれば、紙の領収書の画像データが不要となり、紙の領収書やレシートの発行を必要としなくなったのです。コーポレートカードなどで経費を支払い、この明細を電子帳簿保存法に対応したサービスと連携させることで、デジタル処理が可能になりました。
会計帳簿や決算書などの国税関係帳簿書類を電子データによって保存する企業が増加しています。給与のデジタル払いにより、帳簿等のペーパーレス化をさらに促進させることになります。
会社側のメリット
給与を支払う立場の会社が、デジタル払いを採用した場合に、どのようなメリットがあるでしょうか。
給与振込手数料が削減できる
給与の銀行振込を行っている会社は、当然のことながら、銀行に振込手数料を支払っています。ペイロールカードへの振込は、この手数料が、銀行振込よりも大幅に安くなることが想定されています。
柔軟に支払方法が選択できる
働き方が多様になった今日では、必ずしも毎月定期的に給与を支払う方法が適しているとは言えなくなってきました。デジタル払いでは、都度払いや少額支払いにも対応しやすくなるため、雇用条件の設定も柔軟に対応できるようになります。
会社側のデメリット
では反対に、会社側のデメリットとして、どのような問題があるのかをみていきましょう。
個別に労働者の同意が必要
給与は現金手渡しが原則であるため、給与をデジタル払いに切り替える際には、改めて労働者の同意が必要になります。もっとも、銀行振込においても、最初に同意が必要な点は変わりないため、このデメリットは、給与支払い方法を切り替える際の一過性のものです。
支払方法を統一できない場合の負担が大きい
労使関係によって、支払方法が統一できないことになると、給与払いの方法は、現金、銀行振込、デジタル払いの3種類が混在することになります。たとえデジタル払いの事務負担が少ないとしても、複数の支払い方法が混在すると、却って事務量の負担が大きくなることがあります。
言い換えれば、支払方法を統一できなければ、デジタル払いのメリットを最大限に生かせないことになります。
労働者側のメリット
それでは、給与を受け取る立場の労働者には、どのようなメリットがあるでしょうか。
銀行口座を開設しなくても利用できる
最大の恩恵を受けるのは、何らかの事情で銀行口座を開設できない人と銀行口座開設のハードルが高い外国人労働者です。給与の銀行振り込みができないという理由で働き先がなかなか見つからなかった人も、就業の可能性が広がることになります。
早い振込が期待できる
銀行振込では、手数料や手間の都合から一定の期日に振り込まれるのが一般的です。このため、月初めに短期間働いた人も、報酬の支払いは月末あるいは翌月になることがあります。デジタル払いでは、銀行の営業時間とはかかわりなく手続きが行えるため、就業形態に即した短期間での振込や休日の振込が期待できます。
労働者側のデメリット
反対に、労働者が懸念すべきデメリットがいくつかありますので、紹介をしていきましょう。
資金移動業者が経営破綻した場合の対応が未知数
デジタル払いを検討している厚生労働省の労働政策審議会では、資金移動者が経営破綻した場合の対策が、大きな課題のひとつになりました。
銀行が経営破綻した際には、預金保険制度が適用される仕組みが確立されているので、預金者の口座の元本1,000万円は保護され、預金者にスムーズに払い戻されることになります。
一方で資金移動者は、供託金によって利用者の資金を全額保護することとされています。しかし、経営破綻した場合に、保全額が不足している可能性があるので、必ずしも全額戻ってくるとは限りません。また払い戻しの確定手続きに半年程度の期間を要するため、すぐに返還されることはありません。
現金化をするのに手数料が必要
キャッシュレス化がなかなか普及しない日本の現状を鑑みると、生活をしていくうえで、どうしても一定の手持ち現金が必要になります。しかし、ペイロールカードでATMから現金を引き出す場合には、手数料が発生します。銀行振込の場合、平日の営業時間内であれば、現金の引き出しに手数料はかかりませんから、この点はデジタル払いのデメリットと言えます。
このため、将来的には月に1度の現金引き出しについては、手数料を無料にするといった緩和措置が、検討課題として挙げられています。
セキュリティ上の課題がある
デジタルで現金を管理しているかぎり、ハッキングやセキュリティ不備による資産の不正流出のリスクは、常に抱えた状態になります。万が一の被害にあった場合の補償の枠組みの検討が不可欠です。
給料がデジタル払い?メリットとデメリット:まとめ
我が国の労働者の多くは、何らかの銀行口座を持ち合わせています。また給料は月に一度の支払いが定着していることから、給料のデジタル化を望む声は、それほど多くはありません。
しかし、企業側からすれば、非正規雇用者や外国人労働者の雇用機会を増やせるという点において、とても大きなメリットがあるのです。 給与のデジタル払いは、施行規則の省令改正によって実現させることができることになるため、法律改正のように国会の審議を経ることなく改正をすることができます。
この先、厚生労働省労働審議会の議論しだいでは、意外と早い時期に実現する可能性があります。