フリマアプリやネットオークションを利用する方であれば、一度は「ノークレームノーリターン」という用語を目にした経験があるかと思います。もしくは、実際に商品を販売する際に、ノークレームノーリターンを明記する方もいるでしょう。
今回の記事では、そんなノークレームノーリターンについて法律的な観点から考えてみました。
ノークレームノーリターンの意味
ノークレームノーリターンとは、売手側による「苦情と返品は受け付けません」という意思表示を意味します。
フリマアプリやネットオークションでは、実際の商品を見て触ったりせずに購入することとなります。そのため売手側は、後から商品に傷がついていたなどとクレームを受けたり、返品を受けるリスクが店頭販売と比べて高くなります。
そこで売手側は、「ノークレームノーリターン」と商品欄に明記することで、苦情や返品を受けるリスクの回避を図っているのです。
ノークレームノーリターンは法律的に認められているのか?
商品を販売するに際して、ノークレームノーリターンを設定することは法律的に問題ないのでしょうか?
基本的に売手側は「瑕疵担保責任」を負う
法律的には、通常商品の売買契約が締結された際に、売手側は「瑕疵担保責任」を負います。具体的には、販売した商品に隠れた瑕疵(キズ)があった場合、売手側は買手の要求に応じて、契約の解除や損害賠償の請求に応じなくてはいけません。
ノークレームノーリターンは「特約」として認められる
売手側は瑕疵担保責任を原則負いますが、だからと言ってノークレームノーリターンが法律的に認められないという訳ではありません。
法的な観点でいうと、ノークレームノーリターンは「瑕疵担保責任を負わないことを定めた特約」として認められます。よって、買手側がノークレームノーリターンと書かれた商品を購入すれば、買手はノークレームノーリターンの特約に同意したとみなされます。
売手側は瑕疵担保責任を負わずに済むため、商品にキズなどがあっても、買手は苦情や返品を求めることはできません。
ノークレームノーリターンが無効となるケースもある
ノークレームノーリターンを全面的に認めると、キズがある商品を購入した買手は泣き寝入りするしかありません。そこで法律では、ノークレームノーリターンが無効になる2つのケースを定めています。
1.売手が商品の瑕疵を知っていたにも関わらず、その旨を買手に伝えなかった場合
商品にキズがあるのを知っているにも関わらず、それを伝えずに買手に販売した場合は、民法第572条によりノークレームノーリターンは無効となります。要するに、商品を販売するために欠陥を隠してまで販売すると、苦情や返品などに応じなくてはいけなくなるのです。
2.売手が事業者、買手が個人の消費者である場合
個人の消費者が事業者から商品を購入した場合も、ノークレームノーリターンの特約は原則無効となります。
ノークレームノーリターンについて注意すべき点
ノークレームノーリターンをめぐっては、しばしば売手と買手の間でトラブルに発展しやすいです。この章では、トラブルを回避する上で売手と買手が注意すべき点を解説します。
売手側が注意すべき点
あらかじめ商品のキズや故障を買手に伝えないとノークレームノーリターンは無効となるため、しっかりと買手に伝える必要があります。
ささいな部分に対してクレームをつけられる可能性もあるため、文句をつけられそうな部分についてはすべて隠さず伝えておくと、のちのちトラブルにならずに済むでしょう。
加えて、会社(事業者)として商品を販売する場合は、ノークレームノーリターンの特約は基本的に認められないため、あらかじめ留意しておきましょう。
買手側が注意すべき点
一方で買手は、まずはノークレームノーリターンの特約が設定されているかどうかをかならず確認しましょう。
特約がある場合は、後から責任を問うことは原則不可能です。したがって、可能な限り商品のキズや故障について質問・把握した上で商品を購入することが重要です。必要に応じて写真で商品を見せてもらうのも良いでしょう。
ただし、100%キズや故障の有無を把握するのは不可能であるため、リスクを許容できるかをご自身で判断した上でフリマアプリやネットオークションを利用するのがおすすめです。
ノークレームノーリターンとは?:まとめ
売手にとってノークレームノーリターンの特約は、予想外の苦情や返品のリスクを低減する上で効果的な手法です。ただし、法律的に無効となるケースには注意が必要です。
一方で買手側は、ノークレームノーリターンの特約がある商品を購入した場合、返品や苦情への対応を受けることが困難となります。そのリスクを考慮した上で、ネットで商品を購入することが重要となるでしょう。