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企業の吸収合併と新設合併の違いと流れを解説

企業の吸収合併と新設合併

企業の合併は、会社を存続させるための有力な手法のひとつです。この合併には、「吸収合併」と「新設合併」があるのはご存知でしょうか。会社の将来の展望を見据えるうえで、二つの手法の違いを知ることはとても重要です。この記事では、企業の吸収合併と新設合併の違いを明らかにするとともに、吸収合併の変更登記に至るまでの流れを解説します。

企業の合併とは

企業の合併とは、二つ以上の法人格が一つの法人格になることです。それまで別の経営形態だったものをひとつにまとめるのですから、様々な困難が伴うことは容易に予測できます。それでもあえて実現に踏み切るのは、合併による相乗効果(シナジー)が期待できるからです。

合併には、どちらかの会社が存続する「吸収合併」と、すべての会社を消滅させて新たな会社を立ち上げる「新設合併」があります。それぞれの合併方法の特徴を押さえていきましょう。

吸収合併とは

吸収合併とは、対象会社のうちの1社を存続させて、合併によって消滅する会社の権利や義務をすべて存続する会社に承継させるものです。一般的には、規模の大きい会社が存続して、規模の小さい方が消滅することになります。

新設合併とは

新設合併とは、合併対象のすべての会社を解散して、消滅した会社の権利義務を新たに設立する会社に承継するものです。

吸収合併では、それまで所有していた許認可が合併後も有効であるのに対して、新設合併では、所有していた許認可も無効になるため、新設会社で改めて申請を行う必要があります。

こうしたリスクを回避するために、わが国では、合併に際してはほとんどが吸収合併を採用しています。

吸収合併と新設合併の違いとは

さらに吸収合併と新設合併について仕組みを掘り下げていき、それぞれの方式の違いを明らかにしましょう。

存続する会社の有無の違い

吸収合併と新設合併は、残る法人格の有無に違いがあります。

たとえばA社がB社を吸収合併する場合は、B社の法人格は消滅しますが、A社の法人格は存続します。これが新設合併だと、A社とB社の法人格が共に消滅して、新たに立ち上げたC社が法人格を得ることになります。

株主が受け取る対価の違い

吸収合併においては、消滅会社の株主は、存続会社の株式か社債または現金のいずれかを受取ります。新設合併においては、新設会社の株式か社債を受取ります。

つまり、吸収合併において受取可能な現金が、新設合併では不可になるという違いがあります。これは、新設合併では、消滅会社の株主に現金を渡すと、株主がいなくなるという事態が想定できるためです。一方で、吸収合併では、消滅会社の株主全員に現金を渡しても、存続会社の株主が残るので、消滅会社の株主に現金を渡すことが可能なのです。

したがって、消滅会社の株主が合併によって資金を得ようとする場合は、吸収合併を選択することになります。このため、吸収合併では、一定現金の準備が必要になります。

たとえ消滅会社の株主が株式での受け取りを了承した場合でも、株式の売却先を探すことになります。非上場企業だと、取引先を探すのは相当困難であるため、結果的に現金での支払いをすることになります。

許認可や免許の引継ぎの違い

会社には、営業を進めるうえで必要な許認可や免許があります。吸収合併では、これらを引き継ぐことができますが、新設合併では、新たに取得する必要があります。審査も最初から行うことになるので、取得までに時間を要することになります。

新設合併をした会社を上場させる場合は、たとえ消滅会社が上場企業であったとしても、上場の再審査を受けることになります。

課税対象の違い

吸収合併では、合併後に増加した資本金分のみが課税対象になりますが、新設合併では、新設会社の資本金がすべて課税対象になります。

ブランドの持続と心機一転の違い

吸収合併においては、これまで培ってきたブランドや信用をそのまま持続できると言うメリットがあります。さらに資本金が増すことで、さらなる信用の高まりが期待できます。

新設合併においては、2社の関係が対等な形で結びつくことから、吸収合併のように派閥争いが起こる可能性が軽減できます。また販売、開発などの分野で相乗効果か生まれ、新たな活路を開くことも可能です。

株主においても、吸収合併の場合、消滅会社側だった株主からは、負のイメージを抱かれることがありますが、新設会社においては、上下関係がないことから、ポジティブなイメージで受け入れられます。

吸収合併の変更登記までの流れ

吸収合併では、存続会社と消滅会社が発生するために、合併までの流れも複雑になります。合併の合意ができてから、変更登記に至るまでの流れを解説していきましょう。

取締役会での承認

合併契約を締結するためには、これに先立ち、取締役会の承認を受けなければいけません。

合併契約の締結

吸収合併を行うには、当事会社間による合併契約を締結することになります。合併契約には、合併の目的、新株の発行数及び割当方法、合併承認のための株主総会の期日、従業員の雇用に関する事項、合併の期日などが記載されています。

株主総会の承認

合併の効力が発生する前日までに、それぞれの会社の株主総会の決議によって、合併契約の承認を受ける必要があります。

ただし、消滅会社の規模が小さい場合は、存続会社に与える影響が軽微であるため、存続会社の株主総会での決議を省略することができます。このように手続きを簡便にした合併を「簡易合併」と言います。

債権者意義公告・通知

会社法では、当事会社の債権者は、合併について意見を述べることができるとされています。このため当事会社は、合併をする旨を官報にて告知しなければいけません。その際に、異議申し立てを受け付けることも併せて告知します。債権者が期日までに意見を述べなければ、合併を承認したものとみなされます。

事前開示書類の備置

当事会社は、合併に対して株主や債権者が権利行使の判断をするために必要な情報を本店に備え置き、いつでも閲覧できるようにしておく必要があります。

株主への通知

合併に反対する株主は、所有する株式を公正な価格で買い取るよう請求できます。このため、消滅会社は、買い取り請求が行えるように、効力発行日の20日前までに、存続会社に関する照合や住所などの情報をすべての新株予約権者に通知しなければいけません。

登記申請

吸収合併の効力が発生すれば、存続会社が2週間以内に法務局に登記申請を行います。

存続会社に関しては、合併によって発生した次の事項について変更登記申請を行います。

消滅会社に関しては、解散する日などを記載した解散登記申請書を提出します。

企業の吸収合併と新設合併の違いと流れを解説:まとめ

吸収合併は、合併前の許認可や免許がそのまま有効に活用できるなどの理由から、現在ほとんどの合併で、吸収合併が採用されています。

消滅会社では、買収されたといったネガティブなイメージが付きまといますが、実務的には、資本金が拡大された新たな会社での展開は、メリットの方が大きくなります。

ただし、消滅会社側の株主が、合併にともない現金の受け取りを求めることがありますから、一定の資金を確保しておく必要が生じます。

一方、新設合併においては、対等な合併が実現できるものの、許認可や免許を取得するために、一から手続きが必要になります。会社発足時には、従来運営していた事業が、しばらく行えないこともありますから、慎重な準備が求められます。

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