相続登記では、相続登記申請書と呼ばれる書類を法務局に提出する必要があります。この記事では、相続登記申請書で必要となる書類や相続登記申請書の綴じ方をくわしくご説明します。
相続登記申請書とは
相続登記申請書とは、不動産の所有名義を変更することを申請する書類です。相続登記申請書には、主に下記の事項を記載します。
- タイトル→登記申請書と記載
- 登記の目的→基本的には「所有店移転」と記載
- 原因→被相続人が亡くなった日を記載
- 相続人→被相続人の氏名と相続人の氏名や住所、電話番号を記載
- 添付書類→添付する書類の名称を記載
- 申請日→法務局に提出する日付を記載
- 提出先の法務局名→提出する法務局の名称を記載
- 課税価格→固定資産評価額(千円未満を切り捨て)を記載
- 登録免許税→課税価格×0.4%(百円未満切り捨て)を記載
- 不動産の表示→不動産の所在地や家屋番号、構造等を記載
相続登記で必要な10個の書類
相続登記では、主に下記10個の書類が必要となります。ただし必須となっている書類以外は、状況に応じて必要か不必要かが異なります。必須の書類に加えてどの書類を準備すべきかは、ご自身の状況に応じて判断しましょう。
相続登記申請書(必須)
言うまでもなく、相続登記申請書は必須となります。
登記事項証明書(必須)
登記事項証明書とは、不動産の所有者を明らかにする証明書です。こちらの書類は提出するわけではありません。しかし、相続登記申請書を作成する際にこの証明書に書かれた内容を確認する必要があるので準備が必須なのです。
固定資産税評価証明書(必須)
固定資産税評価証明書とは、相続する不動産の固定資産税評価を証明するための書類です。こちらの書類は、不動産の登録免許税の額を確認する目的で必須となります。なお提出する証明書は最新年度のものでなくてはいけません。
住所証明情報(必須)
住所証明情報は、不動産を取得した人の住所を証明する情報です。具体的には、「印鑑登録証明書」や「住民票の写し」、「戸籍の附票」などを住所証明情報として活用できます。
相続関係説明図
相続関係説明図とは、亡くなった人と相続人の関係を表す家系図のようなものです。こちらの書類を相続登記申請書に添付することで、戸籍謄本等の原本を還付してもらえます。
住民票の除票・戸籍の附票
登記簿に記載された所有者の住所と被相続人の本籍地が異なるケースでは、亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票が必要です。
住民票の除票は死亡した方の住民票、戸籍の附票は住所の履歴が記載されたものをそれぞれ意味します。
遺言書・検認済証明書・被相続人の死亡が確認できる謄本
不動産を相続する人が遺言で決められているケースでは、遺言書と検認済証明書、被相続人の死亡を確認可能な戸籍謄本(もしくは除籍謄本)も提出しなくてはいけません。
なお遺言が公正証書であれば、遺言書と検認済証明書の代わりに、「遺言公正証書謄本」を提出します。
被相続人と相続人全員の戸籍謄本
各相続人で共同名義にて相続登記したい場合は、「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」が最低限必要です。
遺産分割協議書・相続人全員の印鑑登録証明書
遺産分割協議で不動産の相続人が決まるケースでは、遺産分割協議書と印鑑登録証明書(相続人全員)の提出も必要です
委任状
司法書士などの第三者に相続登記を代理してもらう場合には、委任状の提出も必要です。
相続登記申請書の綴じ方
最後に、相続登記申請書の綴じ方をご説明します。
相続登記申請書と収入印紙貼付台紙をホッチキスで綴じる
まず初めに、収入印紙貼付台紙に登録免許税に相当する額の収入印紙を貼ります。そしてその収入印紙貼付台紙の上に相続登記申請書を重ねて、ホッチキスで綴じます。
なお綴じた際には、書類の見開き部分に契印を押す必要があります。
委任状と相続関係説明図を下に重ねる
委任状や相続関係説明図を提出する場合は、それらを上記で作った書類の下に重ねます。
原本の返却を受ける書類の写しをホッチキスで綴じる
次に、原本の返却を受ける書類の写しをまとめて、それをホッチキスで綴じます。こちらも各書類の綴じ目に契印を忘れずに押します。
なお原本の返却を受ける書類には、主に下記があります。
- 固定資産税評価証明書
- 印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 戸籍謄本
- 戸籍の附票
- 住民票の除票
書類の写しの先頭の書類に「原本に相違ありません」と記載
上記で綴じた先頭の書類に、「原本に相違ありません」と記載します。こちらは忘れがちなプロセスなので注意しましょう。
上記で完成させたものを相続登記申請書の下に重ねてホッチキスで綴じる
上記で綴じたコピーのまとめを相続登記申請書の下に重ねて、それらの書類をホッチキスで綴じます。書類がかさばるので、必要に応じて大きなホッチキスを使いましょう。
コピーをとった書類の原本をクリップでまとめる
最後に、コピーをとったすべての書類(固定資産評価証明書)の原本を、クリップでまとめます。
相続登記申請書を綴じるプロセスは以上となります。
相続登記申請書綴じ方と必要な書類一覧のまとめ
相続登記申請書に添付する書類は非常に多く、準備するのがとても大変です。また書類の綴じ方にも一定のルールがあり、初めて行う方には難しく感じるかもしれません。
相続登記申請を行う際には、ぜひこの記事でお伝えした内容を参考にして頂ければと思います。