著作権は、音楽や映画、小説などの作者の権利を保護するための法律です。この記事では、そんな著作権の期限について実例を交えつつお伝えします。
著作権の期限はどのくらい?
著作権の期限は、作品の種類ごとに定められています。この章では、作品別に著作権の期限をお伝えします。
実名の著作物
実名の著作物とは、作者が本名で発表した音楽や映画、小説などを意味します。また実名の著作物には、「周知の変名(実名とは異なるものの、その名前が広く知られており、作者を特定できるもの)」で発表したものも含みます。
そんな実名の著作物については、著作者の死後70年までが期限です。
無名・変名の著作物
無名・変名の著作物(周知の変名を除く)に関しては、公表後70年までが期限です。ただし、死後70年を経過していることが明らかな状況では、その時点までが期限となります。
要するに、匿名で発表されている著作物や、広く知られていない変名で発表されている著作物は、原則公表後70年までが著作権の期限となるのです。
映画の著作物
著作物の中でも映画は、公表後70年までが著作権の期限とされています。これだけ見ると「無名・変名の著作物」と変わらないように見えますが、例外的な規定が異なります。
具体的には、創作後70年以内に公表されなかった状況では、創作後70年までが著作権の期限です。
団体名義の著作物
団体名義で公表された作品の著作権は、公表後70年が期限です。また、創作後70年以内に公表されなかったケースでは、創作後70年までが期限となります。
つまり団体名義の作品の著作権は、映画と同じ扱いです。
著作権の期限を過ぎた作品の取り扱い
著作権の期限を過ぎた作品は、パブリックドメインと呼ばれる状態となり、誰でも著作権フリーで使えます。
たとえば夏目漱石や太宰治の小説は、夏目漱石の死後から70年以上経過しているため、著作権フリーで使えます。一方で村上春樹の小説は、作者が存命であるため、著作権の期限はすぎておらず、フリーでの利用はできません。
第三者が公表した音楽や映画、小説を用いるには、著作権の期限をすぎているかどうかかならず確かめましょう。
著作権切れの作品を用いるときに気をつけるポイント
著作権の期限を過ぎた作品はフリーで使えるものの、いくつか気をつけるべき点があります。この章では、著作権が切れた作品を用いるときに気をつけるポイントを3点お伝えします。
著作隣接権の期限をすぎていない状況がある
一つ目は、著作権切れの作品であっても、著作隣接権の期限をすぎていない状況がある点です。
著作物には、著作権以外に「著作隣接権」という権利があります。著作隣接権とは、著作物を広める役割を果たす人(レコード製作者や実演家など)に与えられる権利です。
著作権の期限は「死後や公表後の70年」となっていますが、著作隣接権の期限は「実演やレコード発行から70年」です。そのため、著作権が切れている作品を用いたときに、著作隣接権の期限をすぎていないために著作隣接権の侵害となる危険があります。
例えばコンサートなどの音源を用いるときには、音楽自体の著作権のみならず、演奏している人の著作隣接権も配慮しなくてはいけないのです。
参考:著作隣接権 | 文化庁
肖像権を侵害する可能性がある
人物が映っている作品を用いるときには、著作権のみならず肖像権にも気をつけなくてはいけません。たとえば芸能人が写っている映画を用いると、著作権の期限をすぎていても、肖像権の侵害を問われる可能性があります。
ここで厄介なのが、肖像権には明確な期限がない点です。明確な期限がないため、映っている人物が亡くなっていても、遺族から肖像権侵害で訴えられる危険があります。
明確な判断基準がないため、人物が写っている著作物は極力用いないのがベストです。
商標権が設定されている状況もある
企業のロゴやキャラクターなどには、著作権に加えて商標権が設定されている可能性があります。そのため、著作隣接権や肖像権と同じく、作品をむやみに使うと、著作権の期限はすぎていても、商標権の侵害に問われる危険があります。
ここで気をつけて欲しいのが、商標権は何回でも更新することができるという点です。何回でも更新できるため、作品によっては永続的に用いることができない可能性もあります。
著作物を用いるときには、著作権や著作隣接権の期限に加えて、商標登録の有無もかならず調べる必要があります。
まとめ
著作権の期限は原則死後または公表後から70年です。そのため、夏目漱石や太宰治など、歴史上の人物の作品は著作権フリーで使えるケースが多いです。
ただし気をつけるべきなのが、著作権の期限をすぎていても、著作隣接権や商標権などにより自由に使えないケースもある点です。第三者の音楽や小説などを活用するときには、著作権以外の権利もかならず確かめましょう。