もしも社員が交通事故を起こしてしまった場合、会社側が想定しなければならないのはどのようなことなのでしょうか?この記事では社員の事故への備えを解説した上で、交通事故の賠償額の目安についても紹介いたします。ぜひ参考にしてください。
会社が想定しておかなければない責任とは?
もしも従業員が交通事故を起こした場合、会社側が責任を問われることもあります。会社によっては営業車の活用が多いところもあり、あらかじめ交通事故に対する想定をしておかなければなりません。まずは社員が事故を起こした時の責任や、事故のタイミングとの兼ね合い、会社が対応すべき事について解説いたします。
社員が事故を起こした際の責任
自動車損害賠償保障法第3条によると、自動車を運転する場合には「運行供用者責任」があります。つまり、事故によって損害を与えた際には賠償しなければならないという責任です。実は運転者だけでなく、会社側にも使用者責任があります。従業員に対する指導や監督責任があり、それらを果たしていなければ賠償責任が発生してしまいます。
事故のタイミングと責任
ひと口に従業員の交通事故と言ってもタイミングはさまざまです。会社側の責任はタイミングや事情によって異なります。まず、勤務時間や通勤時の交通事故は会社側の使用者責任や運行者責任を問われるケースが多いです。仮に自家用車での事故も、会社が利用を認めていれば責任が問われます。認めていない場合には責任の発生はありません。
次に、従業員のプライベートタイムに社用車で事故を起こした場合にはどうなるのでしょうか?このケースでは使用者責任の発生はありません。とはいえ、社用車であるため運行者責任はかかってしまいます。従業員が勝手に社用車を利用していた場合には運行者責任の発生もありません。このように、事故のタイミングや内容によって責任の範疇が異なります。
会社が対応すべきこと
会社側が対応すべきことは、従業員への啓蒙と規定作成、保険見直しの3つです。従業員が安全運転する啓蒙や事故対応への啓蒙は日頃からしておきましょう。その上で、規定づくりが重要です。社用車に関する管理規定や自家用車で通勤する場合の規定などで、責任の所在や管理方法などを明確にしておく必要があります。
また、車両保険加入は当然のことながら、保険の範囲を把握しておきましょう。業務に合っていない保険であれば早めの見直しをおすすめします。
交通事故の賠償額はどれくらい?
では、実際に交通事故を起こして賠償が必要となった場合の相場はどれくらいの金額なのでしょうか?入通院慰謝料の相場、後遺障害慰謝料の相場、死亡慰謝料の相場の3つを紹介いたします。
入通院慰謝料の相場
交通事故による入通院慰謝料の相場は、ケガで最も多い「むちうち」と「その他の症状」で紹介いたします。むちうちの場合がおよそ53万円、その他のケガでおよそ73万円となっています。これは弁護士基準での相場で、弁護士基準とは弁護士会が判例を参考として打ち出している基準です。
後遺障害慰謝料の相場
交通事故による後遺障害の慰謝料相場は、後遺症の等級によって異なります。たとえば第14級の場合はおよそ110万円、第10級の場合はおよそ550万円、第5級がおよそ1,400万円、第1級ではおよそ2,800万円が相場となっています。
死亡慰謝料の相場
もしも交通事故を起こして相手を死亡させてしまった場合には、死亡した人の属性により多額の慰謝料が必要となり得ます。死亡した方が一家の大黒柱だった場合はおよそ2,800万円、母親や配偶者の場合はおよそ2,500万円、子どもや高齢者、その他の場合は2,000~2,500万円が相場とされています。
故意や過失、不誠実な対応、親族の精神疾患誘発などにより増額となる可能性もあります。いずれにせよ、家が1軒建つぐらいの金額を賠償しなければならないのです。
交通事故の賠償額はどれくらい:まとめ
社員が交通事故を起こしてしまった場合、本人だけでなく会社側に責任がかかるケースもあります。そのため、会社側としても一定の想定が必要です。交通事故はいつ誰が起こすか分かりませんので、賠償金が事業運営の打撃とならないよう、想定と対処をしておきましょう。