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契約の履行・不履行とは?契約不履行への対処法も解説

契約不履行

契約を締結するに際して、ほぼかならず契約書や交渉場面で出てくるのが「契約の履行」や「契約不履行」という用語です。今回の記事では、契約の履行・不履行の意味、契約不履行が生じた際の対処法を分かりやすく解説します。

契約の履行とは

契約の履行とは、契約の内容が実現し、債権・債務が消滅することを意味します。たとえば売買契約の場合、売り手側は「商品を販売すること」、買い手側は「代金を支払うこと」で、それぞれ契約を履行したことになります。

債権が消滅することから、「債権の履行」や「弁済」とも呼ばれます。

契約の不履行とは

契約の不履行とは、正当な理由なしに契約内容を当事者が実行しないことを意味します。民法では、契約の不履行とほぼ同じ意味で「債務不履行」という用語が用いられています。

たとえば売買契約の場合、買い手が商品の代金を支払わなければ、災害などの合理的な理由がない限り契約の不履行となります。

そんな契約不履行(債務不履行)は、不履行の具体的な内容により「履行遅滞」、「履行不能」、「不完全履行」の3種類に大別できます。

履行遅滞

履行遅滞とは、契約の履行期限が到来しているにもかかわらず、債務者の故意や過失によって債務を履行していないことを意味します。簡単にいうと、契約の履行が遅れている状態です。

たとえば売買契約の場合、売り手が納品日までに商品を買い手に渡さず、買い手が支払期限までに代金を支払わないケースが履行遅滞に該当します。

履行不能

履行不能とは、債務者の故意や過失によって契約の履行が不可能となることです。履行遅滞が「可能であるにも関わらず」契約を履行しない行為である一方で、履行不能は「そもそも契約の履行が不可能である」ことで契約を履行しない行為です。

たとえば売買契約の場合、希少な商品を壊してしまったことで、買い手に引き渡しできなくなった状態が該当します。同じ商品を二度と引渡しできなくなっているため、遅滞ではなく「不能」となるわけです。

不完全履行

不完全履行とは、契約の履行自体はあったものの、債務者の故意や過失により不完全な履行となっている状態です。

売買契約を例にすると、売り手の納入した商品の数に不足があったり、買い手が支払った代金に不足があったりするケースが不完全履行に該当します。

当初の契約内容と照らし合わせて、履行内容に不足や不備がある点がポイントです。ただし、契約内容があいまいである場合、債権者と債務者で履行内容に対する認識に違いが生じる可能性があります。認識に違いがあると、不完全履行をめぐって裁判が泥沼化するケースもあるので注意が必要です。

契約不履行が生じた際の対処法

契約不履行が生じた場合、もう片方の当事者は本来得られる利益を得られなくなるため、大きな損失となります。そこで民法では、契約不履行が生じた場合に債権者が実行できる対処法を3種類定めています。

強制執行

強制執行(民法第414条)とは、国家機関(裁判所)の力を借りた上で契約を強制的に履行させる方法です。強制執行は、さらに下記3つの方法に大別されます。

裁判所の力を借りるため、確実に契約内容を実現することが可能です。ただし、生活に必要な最低限の財産を対象に強制執行(差し押さえ)することは原則できないので注意です。

契約の解除

契約の解除(民法第540条〜第548条)とは、当事者の片方が一方的な意思表示により、契約内容を無効にすることです。

履行不能の場合は、特段の手続きなく一方的に契約を解除することが可能です。一方で履行遅滞の場合には、あらかじめ催告を行わないと一方的に契約を解除できないので注意が必要です。

損害賠償請求

損害賠償請求とは、契約不履行によって生じた損害について、債務者に対して原則金銭にて補償するように請求することです。

契約の不履行で損害賠償請求を行うには、民法第415条で定められた下記3つの要件をクリアしなくてはいけません。

要するに、契約の不履行が直接的な原因となって損害が生じた場合でないと、損害賠償請求は行えないわけです。

契約の履行・不履行とは?契約不履行への対処法も解説:まとめ

契約の履行と不履行に関して知っておくと、契約をめぐって何かしらのトラブルが生じた際、正しい方法でスムーズに対処できるようになります。ただし契約不履行への対策は、細かく見ると例外や解釈の仕方があいまいな部分もあるので、実際には弁護士に依頼するのがベストです。

なお次回の記事では、「保証」について詳しく解説します。契約の不履行について未然に対策する方法ですので、ぜひこちらも参考にしていただければ幸いです。

参考:民法 e-Gov

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