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自転車事故の賠償は案外高額!会社が想定すべきこと

自転車事故

従業員が自転車事故を起こした場合、会社が責任を問われる可能性があります。そのため、あらかじめの想定が必要となります。この記事では会社がすべき自転車事故への備えと、自転車事故にありがちなパターンについて紹介します。

会社がすべき自転車事故への備え

健康意識の高まりや、新型ウイルス流行などにともない、自転車通勤する人が増えています。しかし、従業員が自転車事故を起こした場合、被害者から会社側に損害賠償請求がなされるケースもあります。一体会社側はどのような備えをしておくべきなのでしょうか?自転車通勤に関して備えるべきことを紹介いたします。

自転車通勤の可否を検討する

従業員による自転車事故の賠償は、従業員本人になされます。しかし、従業員が賠償できない場合には、会社が責任を取る必要が発生するのです。もちろん状況によってその範疇はことなるのですが、場合によっては高額な賠償が必要となるケースもあり得ます。

せっかく順調に売上を伸ばしていた会社も、事故をきっかけに経営難となる可能性もあるため、自転車通勤の可否は慎重に検討しなければなりません。会社によっては従業員の自転車通勤を禁止しているところもあります。社員の希望や利便性、リスクのバランスを考慮して検討しましょう。

自転車通勤を許可制にする

禁止まで行かなくても、許可制とする方法もあります。通勤の距離や安全面からの禁止事項など、自転車通勤規定を設けて許可基準を明確にしておきましょう。

たとえば、片道2kmまでなら可能、社内安全講習を受けた場合に可能、保険加入している場合に限り可能など、自社に合った基準を作りましょう。ゼロリスクは無理だとしても、許可制にすることで事故リスク軽減につながります。

自転車通勤の規則のポイント

自転車通勤規定づくりのポイントとしては、業務利用と任意保険加入の2点です。1点目の業務利用に関しては、個人用の自転車を業務用として使わないことです。個人用の自転車で事故を起こした場合、プライベートの時間の事故なのか、通勤や業務中の事故なのか見分けがつかなくなってしまいます。

プライベートで事故を起こしたにも関わらず、通勤中の事故とされてしまうと、賠償リスクは広がってしまうことになります。 2つ目の任意保険加入に関しては、自転車保険や個人賠償責任保険加入の義務付けが望ましいです。自転車保険はウェブやコンビニエンスストアから加入可能ですし、個人賠償責任保険はクレジットカードの付帯サービスなっているケースがあります。また、加入だけでなく更新もチェックする必要があるため、自転車利用の許可も更新制にすると良いでしょう。

自転車事故にありがちなパターン

自転車事故は、自転車同士の事故、自転車と自動車・バイクとの事故、自転車と歩行者の事故があります。自転車同士の事故は減少傾向にありますが、それでもケガや死亡事故が発生するケースがあります。

自転車と自動車・バイクとの事故は、自転車側が大けがや死亡するリスクが高く、過失割合は自動車・バイク側が高くなります。逆に、自転車と歩行者の事故の場合、歩行者側にケガを負わせたり死亡させたりするケースが多く、自転車側に過失割合が高くなります。そんな自転車事故には一定の特徴があります。

自転車事故の特徴

自転車事故の特徴としては、加害者も被害者も保険未加入のケースが多いことです。保険加入義務化の動きから加入率は上がっているものの、まだまだ未加入の場合が多く、賠償金を賄いきれない状況が散見されます。

保険加入していないということは、過失割合の話し合いを当事者で行う必要もあり、争いとなることも珍しくありません。また、後遺障害の認定機関もないため、事故にあった人が自分で後遺症の度合いを提示する必要があります。資料収集などの負担が発生するため、自転車事故の問題点の1つとして挙げられています。

賠償金額が高額の場合あり

賠償金が高額となることもあります。たとえば、むち打ち症状の場合1か月19万円程度、6か月で89万円程度(弁護士基準)が相場です。むち打ち程度でもこれだけ高額で、死亡させた場合などは億を超えるケースもあります。自転車だからと言って軽く考えてはいけないのです。

自転車事故の賠償は案外高額:まとめ

従業員の自転車利用は、事故リスクを想定した上でルール化しておく必要があります。万一の事故発生時に会社への打撃となる可能性もありますので、自転車通勤規定など客観的なものを作っておきましょう。本人が賠償責任を全うできるよう、保険加入の義務付けなどが特に有効です。事故を未然に防ぐことと同時に、事故発生時の想定も重要です。

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