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全体 (3153件)

[判例]

大阪高等裁判所  第4刑事部 平成29(う)578 平成30年1月12日
3 これに対し,原判決は,本件公訴事実記載の各の外形的事実が認められ(以下「本件各」という。) 特殊の犯行と結び付けて考え,荷物がの犯行によってだまし取られた被害金品の類である可能性を認識し,これらを受け取る行為が特殊の一環をなす可能性があることも認識したとまで認めることはできず,被告人 したがって,本件各について,被告人にはの未必の故意があったと認められる。
東京地方裁判所 平成28(ワ)24747 平成30年1月31日
⑵ 被告の主張 ア 原告は,「A」という単語が「」,「師」,「商材」,「アフィリエイトセンター 」又は「アフィリエイトセンター 商材」という単語,「B」又は「C」という単語が「」 ,原告がを行ったり,商材を売っているとの事実を摘示するものであるとはいえない。 第三者が販売する商品がまがいであったとしても,ASPのやASPの社長が師ということにはならない。したがって,本件検索結果による摘示事実は真実ではない。
広島高等裁判所  第1部 平成19(う)161 平成20年2月19日
(以下「本件」ともいう)をした旨認定した原判決について,被告人は,本件の犯人ではないのに,被告人が本件の犯人であると認定した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があるというのである で,被告人が本件の犯人であることに間違いない旨供述している。 , ,くれるよう言うのを聞いて 本件の犯人であると思ったと解されるからCが,被告人を本件の犯人であると認識したのは,本件と同じ手口を用いたからであるとも考えられる。
神戸地方裁判所  第1刑事部 平成18(わ)1421 平成20年7月16日
振り込めの実行犯役にしたいと依頼して,それを可能にしたこと, イ Jは,Dが本件振り込めに実行犯役として参加するに際し,その手法をある程度伝え,Dが参加後は,毎日,同人から振り込めによる詐取金等 Dから意見を求められ,後から本件振り込めグループに入れてもらったのに自分とDだけが抜けるというのは言いにくいが,何とか皆で振り込めを止める方向にもっていってほしいなどと,本件振り込めをやめるか 被告人は,弟が振り込めで捕まったため,その被害弁償金を用意しようとしたり,自らの遊興費等も得たりするために,本件各犯行に及んだもので,振り込めの弁償金を振り込めをして用意することにしたなどという
広島高等裁判所  第1部 平成21(う)192 平成22年3月23日
ア Aの原審公判供述によると,Aは,本件各等の犯行全般にわたり,被告人の指示ないし示唆を受け,それに従って行動することで本件各等の犯行を実行し,本件各等の犯行の結果得られた現金の使途についても を同じくして,本件各等の犯行で入手したものとは明らかに異なるパソコンを何度も換金処分しており,その数30台,換金額219万5000円に及んでいるのであり,本件各等の犯行と同時期ころ,本件各等 しかも,Aは,被告人と知り合う以前,本件各等の犯行の数か月前ころまでに,本件各等の犯行の相手である有限会社Eに対し,本件各等の犯行と類似の行為に及んでおり,また,本件各等の犯行と同時期ころに
大阪高等裁判所  第六刑事部 昭和58(う)1491 昭和59年5月23日
下級裁裁判例 昭和59年5月23日 昭和58(う)1491 有印私文書偽造、同行使、未遂、被告事件 19840523 大阪高等裁判所  第六刑事部 主 文 原判決 は罪を構成しないとしてこれを無罪としているが、右は罪に関する法令の解釈及び適用を誤つたものであり、その誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかであるという。 の一、二の各罪については最も重い各未遂罪の、判示第二の罪については最も重い罪の各刑(ただし、いずれも短期は各偽造有印私文書行使罪の刑による。)
名古屋地方裁判所  刑事第5部 平成27(わ)645 平成28年4月18日
そうすると,被告人は,本件依頼人からの依頼に際し,だまされて送られてきた荷物でも構わないと考えてこれを引き受けたものであって,に加担する意思を有し,荷物の受取という判示の一部に加わり,実際に ,これによって氏名不詳者らのその後のについて因果的寄与があり,その時点で氏名不詳者らとの間に包括的なの共謀が成立したものであって,被告人は,その後に氏名不詳者らにより行われた一連のに含まれる 加えて,①被告人のの認識は上記の程度にとどまっており,被告人は,犯人グループがどのようなメンバーで構成されていたかや,実際にどのようなを行っているかといったの核心部分は何も知らなかったこと,
最高裁判所第三小法廷 平成27(あ)177 平成27年9月15日
が,指揮命令系統の末端に至るまでの故意を有し,行為の実行を目的として結合している必要はなく,団体の主要な構成員が上記のような結合体を構成していれば足りる」との法令解釈を示した上,本件においては, (2) このうち,組織的罪は,刑法246条()の罪に当たる行為が,団体の活動として,罪に当たる行為を実行するための組織により行われたとき,その罪を犯した者について成立する。 5 以上のとおり,本件各行為は,Aという団体の活動として,罪に当たる行為を実行するための組織により行われたと認めることができる。
最高裁判所第三小法廷 平成29(あ)1079 平成29年12月11日
最高裁判例 平成29年12月11日 平成29(あ)1079 未遂被告事件 20171211 最高裁判所第三小法廷 平成29年(あ)第1079号 未遂被告事件 平成29年12月11日 第三小法廷決定 (2) 第1審判決 第1審判決は,被告人と共犯者らとの間では,本件公訴事実記載の(以下「本件」という。) そうすると,だまされたふり作戦の開始いかんにかかわらず,被告人は,その加功前の本件欺罔行為の点も含めた本件につき,未遂罪の共同正犯としての責任を負うと解するのが相当である。
東京高等裁判所  第二刑事部 昭和39(う)1482 昭和39年11月25日
下級裁裁判例 昭和39年11月25日 昭和39(う)1482 傷害暴行横領被告事件 19641125 東京高等裁判所  第二刑事部 主 文 原判決中罪(原判示第一 (当裁判所の判断) 検察官の控訴趣意は、原判示罪に関し、原判決はこれと同時に有罪の認定をした傷害、暴行、横領の各罪について懲役刑の実刑の言渡をしたのであるから、罪については法律上懲役刑の執行猶予 、原判決中罪に関する部分はこの点において破棄を免れない。
福岡高等裁判所 平成28(う)451 平成29年5月31日
下級裁裁判例 平成29年5月31日 平成28(う)451 未遂被告事件 20170531 福岡高等裁判所 平成29年5月31日福岡高等裁判所第3刑事部判決 平成28年(う)第451号 未遂被告事件 結果発生の危険性を判断する基礎事情とはなりえず,本件荷物の受領はの実行行為に該当するから未遂罪が成立する,というのである。 そして,被告人にの故意,本件共犯者との共謀及び正犯性が認められることはいずれも前記のとおりであり,被告人については未遂罪の共同正犯が成立する。
最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)1484 昭和24年10月1日
かように公判請求書にの事実が記載されている以上、についても公訴が提起されたものであつて、罪名を記載洩れしたことは公訴提起の効力に影響するものではない。 次に第一審判決でも明に同被告人についての事実を認定していること同判文で明かである。たゞに関する法律の適条を遺脱したのである。 しかし第一審でに関し審判している以上についても第二審へ移審の効果を生じたものであり且又公訴事実はその全部が第二審の審判の対象となるべきものであるから、原審が判示第一の事実に基き被告人を処断したのは
大阪高等裁判所  第2刑事部 平成29(う)219 平成29年5月24日
下級裁裁判例 平成29年5月24日 平成29(う)219 未遂被告事件 20170524 大阪高等裁判所  第2刑事部 平成29 219号 未遂被告事件 平成29 の結果発生の具体的危険性が認められる欺罔行為といえ,被告人が未遂の共同正犯の責任を負うと説示した。 また,前記⑥の各行為は,本件謀議に従って氏名不詳者と被告人各自にそれぞれの欺罔行為が役割分担されており,氏名不詳者らと被告人とが相互に利用補充しあってを共同実行しようとする内容であって,被告人に未遂罪
最高裁判所第一小法廷 平成29(あ)322 平成30年3月22日
最高裁判例 平成30年3月22日 平成29(あ)322 未遂被告事件 20180322 最高裁判所第一小法廷 平成29年(あ)第322号 未遂被告事件 平成30年3月22日 第一小法廷判決 主 被害の現実的,具体的な危険を発生させる行為とは認められない。 したがって,財物の交付を求める行為が行われていないということは,の実行行為である「人を欺く行為」自体への着手がいまだ認められないとはいえても,未遂罪が成立しないということを必ずしも意味するものではない
最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)2832 昭和51年4月1日
、その故をもつて当然に、刑法罪の成立が排除されるものではない。 欺罔行為によつて国家的法益を侵害する場合でも、それが同時に、罪の保護法益である財産権を侵害するものである以上、当該行政刑罰法規が特別法として罪の適用を排除する趣旨のものと認められない限り、罪 これに反して、本来の国家的法益に向けられた的行為は、罪の構成要件の予想する犯罪定型の範囲に属しないものといわなければならない。
神戸地方裁判所  第1刑事部 平成28(わ)671 平成28年9月23日
下級裁裁判例 平成28年9月23日 平成28(わ)671 未遂 20160923 神戸地方裁判所  第1刑事部 平成28年9月23日宣告 未遂被告事件 主 文 1 そうすると,被告人のした現金を受け取ろうとする行為はまさしくの実行行為(騙取行為)であり,かつ,被告人は,共犯者らによる欺罔行為も含め未遂の共同正犯(実行共同正犯)としての罪責を負うと認めることが 【量刑事情】 本件はいわゆる劇場型による未遂1件の事案である。
東京高等裁判所  第九刑事部 昭和38(う)179 昭和38年9月6日
控訴趣意第一点について 次に弁護人は「本件各の事実につき原判決は被告人が被害者から受領した金員又は小切手の全額につき罪の成立を認めているが、被告人が権利者から委託を受けて請求した部分については、 権利の実行として正当視さるべきであるからこの部分については罪の成立はなく、唯水増請求した部分についてのみ所謂差額として罪の成立を認むべきに拘らず、全額について犯罪の成立を認めたのは事実誤認乃至法令 故に原判決が本件各水増の事実において、被告人が取得した現金又は小切手の全部につき罪の成立を認めたのは正当であつて、これに反する見解に立脚し、水増部分以外については罪の成立を否定する弁護人の所論
最高裁判所第二小法廷 平成13(あ)1277 平成14年10月21日
所論にかんがみ,第1審判決判示第2の罪の成否について検討する。 の予定する利益の定型性を欠くから,それに伴う預金通帳の取得も刑法246条1項の罪を構成しないとして,第1審判決を破棄し,罪の成立を否定した。 ところで,本件罪の対象となった上記通帳自体の価額は少額であることに加え,本件罪は,有印私文書偽造罪,同行使罪と牽連犯の関係にあるところ,これらの罪については有罪とされており,しかも,以上は,他の
東京高等裁判所  第一一刑事部 昭和29(う)3265 昭和30年5月19日
下級裁裁判例 昭和30年5月19日 昭和29(う)3265 被告事件 19550519 東京高等裁判所  第一一刑事部 主 文 原判決を破棄する。 然るに、原判決自らは結局本件事実総体を一色に認定しているのであつて、これは、被告人とCとの前記交渉においては罪の成立を当然と解し、被告人とAおよびB等との間の依頼関係は右に至る縁由的過程とのみ 認めた結果と推察されるのであるが、前述の如く、既に実質上背任的事実をも認定している以上それと事実との関係は矛盾なく明確に判示するを要するのである。
最高裁判所第三小法廷 平成19(受)1146 平成20年6月24日
(4) 被上告人は,平成17年1月8日にの容疑で逮捕され,本件等の事実で起訴された。被上告人は,平成18年1月26日,神戸地方裁判所において,罪で懲役6年の判決を受け,同判決は確定した。 (1) 上告人らは,本件により,被上告人から本件各騙取金相当額の損害を被る一方で本件各仮装配当金相当額の利益を受けているから,本件各仮装配当金の交付が不法原因給付に当たるとしても,上告人らが本件 そして,上告人らが本件により被った損害(弁護士費用相当額を含む。)の額等について更に審理を尽くさせるため,上記部分につき本件を原審に差し戻すこととする。