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特許審決公報 不服2013−17038(P2013−17038/J1) 平成26年10月30日 【LED照明装置】
【請求項2】 前記ランプが、青 色 発 光 ダイオード 素子からなるランプ(a)、青 色 発 光 ダイオード 素子と緑色蛍光体とを有するランプ(b)、青 色 発 光 ダイオード 素子と赤色蛍光体とを有するランプ(c) 「青 色 発 光 ダイオード 素子からなる青色ランプと、青 色 発 光 ダイオード 素子と緑色蛍光体とを有する緑色ランプと、青 色 発 光 ダイオード 素子と赤色蛍光体とを有する赤色ランプと、各ランプのそれぞれの光出力を調整可能な制御装置 とを有する、照明装置であって、 各ランプの青 色 発 光 ダイオード 素子は透明樹脂により封止され、緑色ランプと赤色ランプの青 色 発 光 ダイオード を封止する透明樹脂には蛍光体が分散され、 青 色 発 光
特許審決公報 不服2011−11448(P2011−11448/J1) 平成25年4月26日 【白色発光素子】
「青 色 発 光 ダイオード の発光面に、黄色発光の薄片状蛍光体を前記発光面の1/2程度の大きさに形成し、黄色発光の薄片状蛍光体からの黄色光と青 色 発 光 ダイオード からの青色光が混合され白色光として視認される白色発光 ダイオード の発光面に」「前記発光面の1/2程度の大きさに形成」する「黄色発光の薄片状蛍光体」であって、「黄色発光の薄片状蛍光体からの黄色光と青 色 発 光 ダイオード からの青色光が混合され白色光として視認される そうすると、引用発明における発光面のうち「薄片状蛍光体」が形成されない領域は、「青 色 発 光 ダイオード からの青色光」が「薄片状蛍光体」を通過せずに放出される領域である。
特許審決公報 不服2013−7281(P2013−7281/J1) 平成26年4月17日 【発光ダイオードのための反射性マウント基板】
形成され、前記GaN系青 色 発 光 ダイオード 4を被覆し、固定する蛍光体含有部5と、 前記GaN系青 色 発 光 ダイオード 4と前記マウントリード2、及び前記GaN系青 色 発 光 ダイオード 4と前記インナーリード 2 引用発明1は、「GaN系青 色 発 光 ダイオード 4」が「マウントリード2の上部カップに接着された」ものであるから、「マウントリード2(リードフレーム)がGaN系青 色 発 光 ダイオード 4(発光ダイオード)を支持 (1) <相違点1−1>について 引用発明1と引用発明2は、ともに青 色 発 光 ダイオード を用いているから、引用発明1の「GaN系青 色 発 光 ダイオード 4」を、引用発明2の「垂直型GaN系青色LED」
特許審決公報 不服2006−6057(P2006−6057/J1) 平成20年7月1日 【二酸化窒素の濃度計測方法及び濃度計測装置】
そして、二酸化窒素は450nm付近に吸収ピーク特性を有することは周知であるところ(例えば、特開平9−101256号公報【0003】等参照)、450nmを含む波長領域に発光スペクトル特性を有する青 色 発 光 ダイオード なお、白色発光ダイオード及び青 色 発 光 ダイオード の発光スペクトルが、430nm以下の短波長を有さないことは、周知(例えば、特開2002−100229号公報(【0025】及び第2図には、青色LEDの発光スペクトル であるから、引用例1記載の濃度測定の光源として、白色発光ダイオード又は青 色 発 光 ダイオード を用いた場合には、二酸化窒素を解離させないという効果を奏することは明らかである。』
特許審決公報 無効2016−800068(P2016−800068/J3) 平成28年12月13日 【多色ペンライト】
記載しているものであり、甲第1号証に、白色発光ダイオード、赤色発光ダイオード、緑色発光ダイオード及び青 色 発 光 ダイオード を用いたペンライトの発明は記載されていない。 び白色発光ダイオードを備える光源部」とは、「赤色発光ダイオード、緑色発光ダイオード及び青 色 発 光 ダイオード を備える光源部」という限度で一致する。 ダイオード 、黄色発光ダイオード及び白色発光ダイオードを備える)光源部の各発光ダイオードの発光を個別に制御する制御手段を有し」という構成は、「前記(赤色発光ダイオード、緑色発光ダイオード及び青 色 発 光 ダイオード
特許審決公報 不服2013−22421(P2013−22421/J1) 平成26年9月16日 【白色発光ダイオード】
ダイオード 及び前記緑色発光ダイオードチップをめぐるように配置され、前記青 色 発 光 ダイオード 及び前記緑色発光ダイオードチップからの光を所定方向に反射させるための反射部と 、 前記反射部内 ダイオード 及び前記緑色発光ダイオードチップをめぐるように配置され、前記青 色 発 光 ダイオード 及び前記緑色 発光ダイオードチップからの光を所定方向に反射させるための反射部」、「 ダイオード 及び前記緑色発光ダイオードチップをめぐるように配置され、前記青 色 発 光 ダイオード 及び前記緑色発光ダイオードチップからの光を所定方向に反射させるための反射部」と、「基板上に配置され、前記青 色 発 光 ダイオード
特許審決公報 不服2007−27663(P2007−27663/J1) 平成21年8月11日 【発光光学素子】
ダイオード において、 前記発光チップの表面に少なくとも主発光波長より短い波長を吸収する薄膜が形成されていることを特徴とする青 色 発 光 ダイオード 。 【請求項2】 前記薄膜は着色剤が混入されたガラス材料か、または着色剤が混入された酸化物よりなることを特徴とする請求項1に記載の青 色 発 光 ダイオード 。 イ 「【0001】 【産業上の利用分野】本発明は500nm以下の波長に発光する半導体材料より成る高輝度青 色 発 光 ダイオード に関する。」
特許審決公報 不服2008−5799(P2008−5799/J1) 平成21年7月6日 【発光デバイス及び照明装置】
さらに詳しくは、この出願の発明は、青 色 発 光 ダイオード (青色LED)を光源とする白色発光ダイオード(白色LED)の高輝度化を可能とする、希土類元素を付活させた酸窒化物蛍光体に関するものである。」 (3)また、上記(1)によれば、前記(2)の蛍光体は、「青 色 発 光 ダイオード (青色LED)を光源とする白色発光ダイオード(白色LED)の高輝度化を可能とする」ものと認められるから、引用例には、「青 色 発 光 ダイオード 「青 色 発 光 ダイオード を光源とし、一般式:Me Si Al O N :Re1 Re2 で示され、アルファサイアロンに固溶する金属Me(Meは、Ca、Mg、Y、又は
特許審決公報 不服2001−23303(P2001−23303/J1) 平成14年9月30日 【発光ダイオード】
「【請求項1】 青色を発光するチップと、そのチップが載置され、そのチップに対して電圧を印加するためのリードフレームと、少なくとも前記チップの放射前方を封止する透光性の樹脂封止部材とから成る青 色 発 光 ダイオード において、前記樹脂封止部材に 、 青色染料を 0.05重量%〜1重量% 混入することにより、前記チップの発光色に対して、前記青 色 発 光 ダイオード なお、請求人は、審判請求書において、刊行物1〜3には青 色 発 光 ダイオード の発光色に関する課題の提示が全く存在しない旨主張する。
特許審決公報 不服2010−9911(P2010−9911/J1) 平成23年5月31日 【発光ダイオード及びその製造方法】
上記記載1のlight emitting diode(発光ダイオード)は、青 色 発 光 ダイオード として一般的な、gallium nitride-based diode region(窒化ガリウムベースのダイオード よって、上記記載1のlight emitting diode(発光ダイオード)は、青 色 発 光 ダイオード である。 引用発明の「第1及び第2の対向する面」、「第2の面」、「第1の面」、「傾斜側壁」、「基板」及び「青 色 発 光 ダイオード 」は、それぞれ、本願発明の「第1及び第2の対向する面」、「第2の面」、「第1の面」、「傾斜側壁
特許決定公報 異議2001−73333(P2001−73333/J7) 平成14年11月1日 【液晶デイスプレイのバックライト】
には、「透明な導光板2の端面の少なくとも一箇所に青 色 発 光 ダイオード 1が光学的に接続されており、さらに前記導光板2の主面のいずれか一方に白色粉末が塗布された散乱層3を有し、前記散乱層3と反対側の導光板2の 主面側には、透明なフィルム6が設けられており、そのフィルム6の表面あるいは内部には前記青 色 発 光 ダイオード 1の発光により励起されて蛍光を発する蛍光物質が具備されていることを特徴とする面状光源。」 (請求項1)が記載されており、青 色 発 光 ダイオード 1が窒化ガリウム系化合物半導体よりなる点(段落0017参照)、導光板2の第一の主面側から観測される発光色が、前記青色LED1からの発光色と蛍光物質からの光
特許審決公報 不服2012−8395(P2012−8395/J1) 平成25年2月13日 【半導体発光素子及びウェーハ】
【0036】 多くの青 色 発 光 ダイオード では、井戸層の厚みとして3nm程度を用いているけれども、インジウム組成を値を小さくしているので 各井戸層19の厚さは4nm以上であることが 【0052】 (実験例6):低転位サファイアテンプレート 有機金属気相成長法を用いて、青 色 発 光 ダイオード を作製する。 実験例5と同様にして、青 色 発 光 ダイオード を作製する。
特許審決公報 不服2016−9226(P2016−9226/J1) 平成29年6月7日 【液晶表示装置】
ここで、青 色 発 光 ダイオード と白色発光ダイオードの設置数比は、それぞれのダイオードのピーク輝度や求めるホワイトバランス等によって、当業者が適宜設定するものであり、本願の請求項1に規定された程度とすることも してみれば、引用文献1において青 色 発 光 ダイオード と白色発光ダイオードの発光時間は重なることはない。 バックライト4の光源は、少なくとも1つの青 色 発 光 ダイオード (青色LED)2aと、少なくとも1つの白色発光ダイオード(白色LED)2bとで構成され る。
特許審決公報 不服2016−5718(P2016−5718/J1) 平成28年10月31日 【赤色ランプ及び車両用灯火装置】
【0370】 発光ピーク波長が454nmの青 色 発 光 ダイオード をフレームのカップ底面にダイボンディングし、次に発光ダイオードとフレームの電極をワイヤーボンディングによって接続する。 【0382】 発光ピーク波長が460nmの青 色 発 光 ダイオード をフレームのカップ底面にダイボンディングし、次に、発光ダイオードとフレームの電極をワイヤーボンディングによって接続する。 (ア) 引用発明Aの「青 色 発 光 ダイオード を利用」する「光源」は、本願発明の「光源として青色光を発光する青色LED」に相当する。
特許決定公報 異議2016−700319(P2016−700319/J7) 平成29年5月19日 【発光セラミックおよびそれを使用する発光装置】
を用い、これと、InGaN系化合物を発光層とする青 色 発 光 ダイオード (発光ピーク波長は450nmである。) とを組み合わせ、当該透光性蛍光セラミックスが放つ黄緑色光と、当該青 色 発 光 ダイオード が放つ青色光の加法混色による白色光を放つ構造の白色LED」が用いられている。 ・「引用発明1の透光性蛍光セラミックスと、InGaN系化合物を発光層とする青 色 発 光 ダイオード (発光ピーク波長は450nmである。)
特許審決公報 不服2016−18183(P2016−18183/J1) 平成29年7月11日 【発光装置用レンズ及び照明装置】
固体発光素子21aは、青 色 発 光 ダイオード 素子 であり、1つ又は複数のLEDチップと、LEDチップに電力を供給する電子基板から成る(図示せず)。 (2)引用文献2に記載された技術事項 「青 色 発 光 ダイオード 素子と、 前記青 色 発 光 ダイオード 素子から発せられる光が入射され、その一部の光を黄色光に波長変換して出射する蛍光体からなる 「青 色 発 光 ダイオード 素子と、 前記青 色 発 光 ダイオード 素子から発せられる光が入射され、その一部の光を黄色光に波長変換して出射する蛍光体からなる波長変換素子と、 前記青 色 発 光 ダイオード
特許審決公報 不服2012−8551(P2012−8551/J1) 平成26年10月20日 【横向き平面実装白色LED】
(2)上記1(2)の記載に照らせば、 上記(1)の「発光素子」は、青 色 発 光 ダイオード であってもよいものと認められる。 「基板上に形成された2つのリード電極に、青 色 発 光 ダイオード のp側電極およびn側電極をそれぞれマイクロバンプを介して接合することにより基板上に青 色 発 光 ダイオード を搭載した半導体発光装置において、 基板は、白色のセラミック素材からなり、隣接する2つの角部に円弧状の切欠き(スルーホール電極)が形成され、 青 色 発 光 ダイオード が蛍光体を混合した透光性の樹脂で封止され、 リード電極
特許審決公報 不服2004−2689(P2004−2689/J1) 平成18年8月16日 【照明装置、航空標識灯および表示灯】
そして、発光ダイオードの技術開発において、短波長たる青 色 発 光 ダイオード の開発が遅れたことは周知の事実であるが、引用例2においても、高価なだけであって入手不可能とはされていない。 ましてや、本願出願当時においては、青 色 発 光 ダイオード はより一層入手しやすくなっていたと認められるから、視認性においてまさる青 色 発 光 ダイオード を用いる(視認性だけではなく、液晶パネル、青色フィルタ及び白色光照射手段 を省略できることに加え、発光ダイオードは発熱量が小さいこと等も、青 色 発 光 ダイオード 採用の動機にあげることができる。)
特許審決公報 不服2015−17545(P2015−17545/J1) 平成29年1月23日 【量子ドットを用いたバックライトユニット用部材およびその製造方法】
」 「【0034】 本発明の第1の実施形態によると青 色 発 光 ダイオード 120と量子ドット層140との間には、バッファ層130が形成される。 また、引用発明の「青 色 発 光 ダイオード 120」 は、技術的にみて本件補正発明の「青色発光素子」に相当し、引用発明においては、この「青 色 発 光 ダイオード 120」が凹部分を有する「ハウジングの底面部110a上に そして、引用発明の「量子ドット層140」が「青 色 発 光 ダイオード 120」からの光を透過させるものであることは明らかである。
特許審決公報 不服2006−11070(P2006−11070/J1) 平成20年5月23日 【半導体発光素子および半導体発光素子の製造方法】
ダイオード において、 前記発光素子の側面が、透光性基板上面の鉛直方向より、鋭角θで切断されていることを特徴とする青 色 発 光 ダイオード 。」 ダイオード において、 前記窒化ガリウム系化合物半導体が青色発光を発し、 前記発光素子の側面が、透光性基板上面の鉛直方向より、鋭角θで切断した連続側部表面である青 色 発 光 ダイオード 。 a.引用発明の「青 色 発 光 ダイオード 」、「p−n接合」、「電極」および「透光性基板」は、それぞれ、本願発明の「半導体発光素子」、「p−n接合」、「接点」および「一次透明窓」に相当する。