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[判例]

商標審決公報 取消2005−30991(T2005−30991/J2) 平成19年9月18日
したがって、本件商標のごとく登録商標としての同一性を超え、不当にに類似させ、の信用に乗じるような使用がなされた商標に対しては、商標法がすべき適格性が否定されて当然である。 要するに、商標法第4条第1項第15号()は、上記の「狭義の混同」及び「広義の混同」の両方について規定していると見なければならないという趣旨である。 同じく、本件審判についての主張ではないので、医薬模倣品からのが叫ばれている状況下で、登録商標の不正使用を許すと、日本の製薬メーカーの利益のみならずに影響が大きいとの主張に対しては、答弁
東京高等裁判所 平成13(行ケ)15 平成13年8月9日
(4) が,当該を使用してブランド・イメージを構築してきた者以外の名義で登録されている例は多数ある。 しかし,普通名詞をとして認めると,普通名詞の意味する分野と関連する分野においても,当該を含んでいれば商標登録が認められないことになるのであり,これは余りにも広く個人による普通名詞の商標使用 したがって,「POLO」「Polo」又は「ポロ」商標を単独でラルフ・ローレンのであると認めることはできない。これをであるとする決定は,ラルフ・ローレンの商標の不当な拡張解釈である。
平成13(行ケ)15 平成13年8月9日
(4) が,当該を使用してブランド・イメージを構築してきた者以外の名義で登録されている例は多数ある。 しかし,普通名詞をとして認めると,普通名詞の意味する分野と関連する分野においても,当該を含んでいれば商標登録が認められないことになるのであり,これは余りにも広く個人による普通名詞の商標使用 また,仮に性を認めるとしても,その判断は極めて厳格に行うべきである。
商標審決公報 平成11年審判第35366号 平成13年5月15日
すなわち、フランス工業所有権庁が周知・として特にに値するとしたものである。 上記のような、国際的な周知・の要請に鑑みても、出願人の使用する著名な商標は適切にされるべきものである。 前述のように、フランス工業所有権庁がを要請して日本特許庁に提出したリストにも「CELIO」と旗の図形を組み合わせた商標が掲載されている(甲第58号証)。
東京高等裁判所 平成12(行ケ)276 平成13年8月9日
(4) が,当該を使用してブランド・イメージを構築してきた者以外の名義で登録されている例は多数ある。 しかし,普通名詞をとして認めると,普通名詞の意味する分野と関連する分野においても,当該を含んでいれば商標登録が認められないことになるのであり,これは余りにも広く個人による普通名詞の商標使用 したがって,「POLO」「Polo」又は「ポロ」商標を単独でラルフ・ローレンのであると認めることはできない。これをであるとする審決は,ラルフ・ローレンの商標の不当な拡張解釈である。
東京高等裁判所 平成12(行ケ)277 平成13年8月9日
(4) が,当該を使用してブランド・イメージを構築してきた者以外の名義で登録されている例は多数ある。 しかし,普通名詞をとして認めると,普通名詞の意味する分野と関連する分野においても,当該を含んでいれば商標登録が認められないことになるのであり,これは余りにも広く個人による普通名詞の商標使用 したがって,「POLO」「Polo」又は「ポロ」商標を単独でラルフ・ローレンのであると認めることはできない。これをであるとする審決は,ラルフ・ローレンの商標の不当な拡張解釈である。
東京高等裁判所 平成12(行ケ)278 平成13年8月9日
(4) が,当該を使用してブランド・イメージを構築してきた者以外の名義で登録されている例は多数ある。 しかし,普通名詞をとして認めると,普通名詞の意味する分野と関連する分野においても,当該を含んでいれば商標登録が認められないことになるのであり,これは余りにも広く個人による普通名詞の商標使用 したがって,「POLO」「Polo」又は「ポロ」商標を単独でラルフ・ローレンのであると認めることはできない。これをであるとする審決は,ラルフ・ローレンの商標の不当な拡張解釈である。
東京高等裁判所 平成12(行ケ)279 平成13年8月9日
(4) が,当該を使用してブランド・イメージを構築してきた者以外の名義で登録されている例は多数ある。 しかし,普通名詞をとして認めると,普通名詞の意味する分野と関連する分野においても,当該を含んでいれば商標登録が認められないことになるのであり,これは余りにも広く個人による普通名詞の商標使用 したがって,「POLO」「Polo」又は「ポロ」商標を単独でラルフ・ローレンのであると認めることはできない。これをであるとする審決は,ラルフ・ローレンの商標の不当な拡張解釈である。
平成12(行ケ)276 平成13年8月9日
(4) が,当該を使用してブランド・イメージを構築してきた者以外の名義で登録されている例は多数ある。 しかし,普通名詞をとして認めると,普通名詞の意味する分野と関連する分野においても,当該を含んでいれば商標登録が認められないことになるのであり,これは余りにも広く個人による普通名詞の商標使用 また,仮に性を認めるとしても,その判断は極めて厳格に行うべきである。
平成12(行ケ)277 平成13年8月9日
(4) が,当該を使用してブランド・イメージを構築してきた者以外の名義で登録されている例は多数ある。 しかし,普通名詞をとして認めると,普通名詞の意味する分野と関連する分野においても,当該を含んでいれば商標登録が認められないことになるのであり,これは余りにも広く個人による普通名詞の商標使用 また,仮に性を認めるとしても,その判断は極めて厳格に行うべきである。
平成12(行ケ)278 平成13年8月9日
(4) が,当該を使用してブランド・イメージを構築してきた者以外の名義で登録されている例は多数ある。 しかし,普通名詞をとして認めると,普通名詞の意味する分野と関連する分野においても,当該を含んでいれば商標登録が認められないことになるのであり,これは余りにも広く個人による普通名詞の商標使用 また,仮に性を認めるとしても,その判断は極めて厳格に行うべきである。
平成12(行ケ)279 平成13年8月9日
(4) が,当該を使用してブランド・イメージを構築してきた者以外の名義で登録されている例は多数ある。 しかし,普通名詞をとして認めると,普通名詞の意味する分野と関連する分野においても,当該を含んでいれば商標登録が認められないことになるのであり,これは余りにも広く個人による普通名詞の商標使用 また,仮に性を認めるとしても,その判断は極めて厳格に行うべきである。
商標審決公報 平成10年審判第9730号 平成11年7月23日
」という)、他人による他の商標(以下「他者商標」という)の使用が、結果として、当該に化体されている、当該の使用者の業務上の信用あるいは利益を損なうおそれがあると認められるときには、その業務上 その際、当該に化体される、その使用者の業務上の信用の蓄積の程度は、当該の使用結果として生ずる著名性の度合いによって異なるというべきであるから、これが、一定の範囲に固定されることなく消長を したがって、当該と、他者商標が互いに類似しないと判断される場合であっても、そのことをもって出所混同のおそれが生じないとすることは、出所混同の範囲を商標の類似の範囲に固定化することとなり、当該
商標審決公報 無効2007−890021(T2007−890021/J3) 平成20年5月23日
の信用をする商標法第4条第1項第15号に該当するものである。 要するに、商標法第4条第1項第15号()は上記の「狭義の混同」及び「広義の混同」の両方について規定していると見なければならないという趣旨である。 引用商標がすでに薬剤関係でとして存在している以上、これを一部に含んでなるような商標が同じく薬剤関係に使用されるときは、いくつかの審・判決例で示されているように、の持つ著名度、が使用
商標審決公報 平成9年審判第15957号 平成11年7月26日
2.答弁に対する弁駁 本年6月14日付をもって、特許庁商標審査基準室より、「周知・等に関する審査基準の改正について」(甲第36号証)が、公表された。 (4)してみれば、上記の「周知・等に関する審査基準の改正」によるも、請求人のに、「ALUMINIUM」の文字を結合した本件商標は、たとえ、その外観構成がまとまりよく一体に表されているものであるとしても (8)前記(3)の▲7▼〜▲8▼に対する答弁 請求人は、自己の主張を有利に導くため、すべき旨の判決例を多数引用している。
知的財産高等裁判所 平成20(行ケ)10079 平成20年9月30日
また,としてされるべきか否かは,独創的な標章が考案されたかを基準とされるのではなく,その長年の使用,広告等によりその標章に化体した信用がどれほど蓄積されているかを基準とされるべきである。 (3) 原告は,意図的に他人のに便乗するような手法を繰り返している(乙39の1,乙41)。また,原告の商品は,ディスカウントストアにおいて,いずれも他人のを装って販売されていた。 イ 原告によるその他のの使用状況等原告は,「競争馬とジョッキーのシルエット」からなる図形商標(指定商品第21類装身具等)について,平成4年に商標の登録出願をし,平成9年に登録を受けた。
商標審決公報 無効2006−89159(T2006−89159/J3) 平成20年1月22日
そこにおいて、としてされるかどうかを検討するにあたり考慮されるべきは、どれほど独創的な標章が考案されたかではなく、その長年の使用・広告等の行為によりその標章に化体した信用、いわゆるグッドウィル (2−6)結局、被請求人は、「らくだ図形」と「INCA」「CAMEL」の文字商標から構成される本件商標がである「CAMEL」及びである「らくだ標章」と混同を生じるおそれがないことについての また、されるべき理由は、長年の使用・広告等の営業行為によりその標章に化体した信用に基づく著名性を獲得した商標とそうでない商標との誤認混同を防止し、そのようなに化体した信用を毀損する
商標審決公報 平成10年審判第35254号 平成14年5月1日
それがそれほどまでに有名となったたる知的財産権の獲得した価値であるからである。 すなわち、そのようなを一部に含む標章は、そのと何らかの関わりがあるとユーザーが認識する蓋然性が高いため、「」として、商標法においても特別なが認められている。 それゆえ、平成11年7月1日より、周知・に関して、審査基準が改正され、「周知・と他の文字又は図形と結合している商標は、原則として拒絶することとする」との基準が公表されたところである
商標審決公報 平成11年審判第35363号 平成12年4月12日
事実、最近の世界各国における商標の実務においては、をより厚くすべきとの考え方が趨勢となってきており、商標の国際的調和の観点から考えて、わが国において請求人の有する周知「CARTIER CARTIER」は、請求人及びその関連会社により宝飾品、腕時計、バッグ、万年筆等に世界的に使用された結果、本件商標の登録出願時前において、すでに、わが国において、取引者、需要者間に広く認識された、いわゆる そこで、本件商標「CARTIE」と「CARTIER」とを比較するに、両者はともに構成文字中の冒頭から「C」「A」「R」「T」「I」「E」までの6文字を共通にし、その差異は、僅かに末尾の「R」の文字
商標審決公報 無効2004−89035(T2004−89035/J3) 平成17年1月5日
は、請求人が「薬剤」について長年使用してきた「イブ」、「EVE」であり、これらの存在を合わせ考えると、本件商標は請求人のとの間で混同を生じさせる恐れがある商標である。 」とはいえないのであり、現行の周知・等に関する審査基準の「周知・と他の文字または図形と結合している商標は、原則として、拒絶される」との対象には当たらない。 周知・等に関する審査基準の改正により、現在では「周知・と他の文字または図形と結合している商標は、原則として、拒絶される」こととなっている。