全体 (3234件)
[判例]
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東京高等裁判所 第三刑事部 昭和27(う)1878 昭和28年7月20日
- 被告会社を 判示別表一の罪につき罰金拾五万九千六百九拾六円に、 同二の罪につき罰金拾壱万参千九百七拾弐円五拾銭に、 同三の罪につき罰金八万弍千八拾壱円五拾銭に、 同四の罪につき罰金拾万参千九百拾六円五拾銭 に、 同五の罪につき罰金参拾八万九千五百四拾四円に、 同六の罪につき罰金五拾七万八千四百九拾弍円五拾銭に、 同七の罪につき罰金百弍拾六万四千弍百四拾円に、 同八の罪につき罰金九拾五万九百九拾円に、 同九 の罪につき罰金七拾弍万五千弍百参拾五円に、 同一〇の罪につき罰金拾八万六千四拾五円に、 同一一の罪につき罰金六万四千参拾円に、 同一二の罪につき罰金七拾万弍千五百五拾五円に、 同一三の罪につき罰金五拾弍万千参百六拾円
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岡山地方裁判所 平成14(わ)142 平成15年2月28日
- 下級裁裁判例 平成15年2月28日 平成14(わ)142 法人税法違反被告 20030228 岡山地方裁判所 主 文被告人有限会社Aを罰金4200万円に,被告人有限会社Bを罰金400万円に,被告人有限会社 Cを罰金500万円に,被告人有限会社Dを罰金3, , 。 (求刑 被告人有限会社Aにつき罰金6000万円, 被告人有限会社Bにつき罰金600万円, 被告人有限会社Cにつき罰金600万円, 被告人有限会社Dにつき罰金500万円, 被告人E及び被告人Fにつきそれぞれ
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大阪地方裁判所 第12刑事部 平成20(わ)497 平成20年7月3日
- 被告人eは,被告会社dの運転資金や借入金の返済資金を得るために本件脱税に及んだものであるが,このような動機にも特に酌むべき事情があるとはいえない。 4 被告人fについて被告人fは,上記被告会社dの脱税に当たり,B勘屋を介在させた不動産売買の仲介を行ったものであって,その果たした役割は大きい。 被告人gは,納税義務者側からの依頼に応じ,又はこれらの者に脱税を持ちかけるなどしてその脱税に関与したものであるが,本件各脱税は,いわゆるB勘屋である被告人gの存在なくしてはなし得なかったものであって,その
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東京地方裁判所 平成13特(わ)5769 平成14年5月1日
- 2900万円に,被告人株式会社Bを罰金300万円に,被告人Cを懲役2年及び罰金2100万円に,それぞれ処する。 被告人Cにおいてその罰金を完納することができないときは,金20万円を1日に換算した期間,同被告人を労役場に留置する。 被告人Cに対し,この裁判が確定した日から4年間その懲役刑の執行を猶予する。 (求刑-被告会社Aにつき罰金3500万円,被告会社Bにつき罰金400万円,被告人につき懲役2年及び罰金2600万円) 平成14年5月1日 東京地方裁判所刑事第8部 裁判長裁判官 池田耕平 裁判官 中島経太
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東京地方裁判所 平成14特(わ)312 平成14年7月11日
- 下級裁裁判例 平成14年7月11日 平成14特(わ)312 所得税法違反 20020711 東京地方裁判所 平成14年7月11日宣告 平成14年特(わ)第312号 所得税法違反 主文 被告人を懲役1年2月及び罰金 その罰金を完納することができないときは,金20万円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 (求刑ー懲役2年6月及び罰金8000万円)平成14年7月11日 東京地方裁判所刑事第8部 裁判長裁判官 飯 田 喜 信 裁判官 佐 藤 基 裁判官 富 張 邦 夫
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東京地方裁判所 刑事第8部 平成14特(わ)1231 平成14年12月10日
- 20021210 東京地方裁判所 刑事第8部 平成14年12月10日宣告 平成14年特(わ)第1231号,第2301号所得税法違反被告事件 主文 被告人を懲役2年及び罰金 その罰金を完納することができないときは,金20万円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 この裁判が確定した日から4年間その懲役刑の執行を猶予する。 (求刑-懲役2年及び罰金5000万円) 平成14年12月10日 東京地方裁判所刑事第8部 裁判長裁判官 飯田喜信 裁判官 中島経太 裁判官 富張邦夫
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甲府地方裁判所 平成22(わ)76 平成22年12月1日
- Bを罰金3000万円に,被告人Cを懲役1年6月に処する。 犯行態様をみると,両被告会社の実質的なワンマン経営者であった被告人は,脱税方法を考案し,脱税のために従業員に指示を出すなどして,被告会社Aについては,被告会社Bに対する売上を除外したほか,架空の主要材料費 (求刑 被告会社Aにつき,罰金1億3100万円,被告会社Bにつき,罰金4000万円,被告人につき,懲役2年6月) 平成22年12月1日 甲府地方裁判所刑事部 裁判長裁判官 深 沢 茂 之 裁判官 小 笠
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高松高等裁判所 第三部 昭和24(控)976 昭和26年8月24日
- 被告人株式会社A製釘所を判示第一の(イ)の罪につき罰金参拾万円に、判示第一の(ロ)の罪につき罰金百五拾万円に、 被告人Bを懲役六月及び罰金拾万円に、 被告人Cを懲役六月に、 各処する。 被告人Bに於て右罰金を完納することができないときは金五百円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。 の援用する事実を検討しても所論のような判断の遺脱、或いは犯意とか脱税額についての事実誤認の形迹は見当らないから論旨は理由がない。
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大阪地方裁判所 第12刑事部 平成28(わ)4190 平成30年5月9日
- の発覚を防ぐ機会を脱税者に与えるなど,15脱税犯の発生を助長し犯罪の予防や犯則事件の調査に重大な支障を及ぼすおそれがあり,国の重大な利益を害する場合に当たるとして,刑事訴訟法144条に基づく当裁判所からの を選択併科 併 合 罪 の 処 理 刑法45条前段 15 懲役刑につき 47条本文,10条(犯情の重い判示第2の罪の懲役刑に法定の加重)罰金刑につき 48条2項(判示各罪所定の罰金の多額を合計) 労 役 よって,主文のとおり,被告人を懲役刑及び罰金刑に処し,その懲役刑については執行を猶予することとする。
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名古屋地方裁判所 刑事第5部 平成30(わ)180 平成30年5月29日
- 金地金を回収する回収役,回収された金地金を売りさばく換金役,換金により得られた現金を国外へ持ち出す持ち出し役,経理を担当する経理役等の役割を大勢で分担した上で,判示のとおり極めて巧妙な手口で密輸入を図り,脱税 させるなど の重要な役割を果たしている上,平成28年10月頃に首謀者に近い人物から金地金の密輸入を持ちかけられるや,報酬を得たいという気持ちなどから従業員らを誘って繰り返し金地金の密輸入及びこれと一体となる脱税 他方,被告人Bは,本件犯行において前記Cのために航空券を手配するなどの役割を果たしている上,平成28年10月頃に被告人Aから話を持ちかけられるや,報酬目当てに繰り返し金地金の密輸入及びこれと一体となる脱税
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名古屋地方裁判所 刑事第5部 平成30(わ)180 平成30年5月11日
- 密輸入しようとした金地金の重量は5kg(課税価格2280万1031円相当),免れようとした消費税及び地方消費税の総額は182万4000円であり,公判請求がなされる密輸ないし脱税の事案としては高額なものといえないが 金地金を回収する回収役,回収された金地金を売りさばく換金役,換金により得られた現金を国外へ持ち出す持ち出し役,経理を担当する経理役等の役割を大勢で分担した上で,判示のとおり極めて巧妙な手口で密輸入を図り,脱税 また,被告人は報酬目当てに本件犯行に加担したものであり,そのような行為が経済的にも割に合わないことを示すために罰金刑をも科すことが相当ではあるが,本件につき予定されていた被告人の報酬額等からすると,罰金
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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)172 昭和26年9月14日
- には処せられない、罰金で済ます度胸のあるものは左様にやれ、課税所得が三十万円である人は追徴及加算税が十五万円程度になるが右の手段に依ると五万円の罰金で済むから十万円助かる、現にa町の或ラムネ屋に左様な例 従つて年五万円以上の取引高税を納付すべき者は、年間五百万円以上の取引があるものでなければならないから、第一審の判示するような意味において、被告人が脱税を煽動する対象とは考えられない。 そうして、いやしくも取引高税を納める立場にあり、その税率くらいは心得ているはずの人々に対し、右のような全然桁ちがいの話をして脱税を煽動するというようなことは、普通には到底考えられないこどである。
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東京地方裁判所 平成13特(わ)2850 平成13年11月30日
- 下級裁裁判例 平成13年11月30日 平成13特(わ)2850 法人税法違反被告 20011130 東京地方裁判所 主文被告人株式会社Aを罰金2400万円に,被告人Bを懲役1年2月に処する。 本件にかかるほ脱税額は,3事業年度合計約9600万円余りと高額である上,通算ほ脱率も71%余りと高率であり,結果が重大である。 (求刑ー被告会社につき罰金2900万円,被告人につき懲役1年2月) 平成13年11月30日 東京地方裁判所刑事第8部 裁判官 池田 耕平
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名古屋高等裁判所 刑事第二部 昭和26(う)173 昭和26年6月14日
- 被告A1株式会社を 判示第一の罪に就き罰金壱百万円に 判示第二の罪に就き罰金弍拾万円に 判示第三の(一)の罪に就き罰金五拾万円に 判示第三の(二)の罪に就き罰金参拾万円に 判示第三の(三)の罪に就き罰金五拾万円 被告人A3を懲役四月及び 判示第二の罪に就き罰金弍万円に 判示第三の(一)の罪に就き罰金五万円に 判示第三の(二)の罪に就き罰金参万円に 判示第三の(三)の罪に就き罰金五万円に 処する。 脱税の認識の下に為されたものと認めるの外は無いから、素より法人税法第四十八条所定の構成要件を具備するものと謂ふべく、従つて逋脱罪を認定するに際つては、脱税の目的あることを判示し、且つ之が証拠を説示する必要
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名古屋地方裁判所 刑事第4部 平成29(わ)477 平成29年6月23日
- 別紙2「ほ脱税額計算書」参照)を免れた。 の理由】 本件は,被告人Bが,被告会社の業務に関し,固定資産売却益を除外するとともに架空の外注費を計上する方法で所得を秘匿し,法人税をほ脱したという事案であり,そのほ脱所得金額は約4億2765万円,ほ脱税額 加えて,被告人Bには平成6年に条例違反による略式罰金前科1犯があるものの,その余の前科はない。
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東京地方裁判所 平成13特(わ)5505 平成14年6月24日
- 下級裁裁判例 平成14年6月24日 平成13特(わ)5505 法人税法違反 20020624 東京地方裁判所 平成14年6月24日宣告平成13年特(わ)第5505号法人税法違反主文被告人A労働組合を罰金 また,本件が我が国最大規模の労働組合による多額の脱税事犯であることから,一般納税者に不公平感や申告納税制度への不信感を抱かせるなど,社会的な悪影響を及ぼしたことも看過できない。 以上の諸事情を総合考慮し,被告団体及び被告人両名をそれぞれ主文の罰金刑,懲役刑に処した上,被告人両名についてはいずれもその懲役刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。
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福岡高等裁判所 平成13(う)341 平成13年12月11日
- の受注工作資金を捻出する目的で本件脱税を行い,それによって得た多額の資金を多数の公務員や民間企業関係者等に交付して多数の工事を受注し莫大な利益を上げていたばかりか,このような脱税は20年以上も前から行われており の役員とはなれず,代表取締役である原審相被告人Bも同人に対する判決の宣告,確定により,早晩取締役の地位を失うことは避けられないことと相俟って,同社の事業遂行に困難が予想されること,被告人には交通関係の罰金刑前科以外 には前科がないことなど,被告人のために酌みうる事情を十分考慮しても,本件の悪質性や被告人の刑事責任の重さに照らし,本件が罰金刑相当の事案とはとうていいえず,被告人を懲役10月,3年間執行猶予に処した原判決
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最高裁判所大法廷 昭和29(オ)236 昭和33年4月30日
- することが申告納税を怠つたものに対し制裁的意義を有することは否定し得ないところであるが、詐欺その他不正の行為により法人税を免れた場合に、その違反行為者および法人に科せられる同法四八条一項および五一条の罰金 追徴税のかような性質にかんがみれば、憲法三九条の規定は刑罰たる罰金と追徴税とを併科することを禁止する趣旨を含むものでないと解するのが相当であるから所論違憲の主張は採用し得ない。 (これら税金の徴収は国税徴収法所定の手続によるべきであるに反し罰金、科料は刑事訴訟法により裁判の執行として納付されるものであることを記憶する必要がある。)
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甲府地方裁判所 刑事部 平成16(わ)504 平成17年6月1日
- の多額を合計した金額の範囲内で被告会社を罰金1億円に処することとする。 2 被告人のほ脱税額の総合計は3億5768万3400円(うち被告会社のほ脱税額は2期合計で約2億2202万1700円)と多額であり,ほ脱率は86.9パーセント(うち被告会社のほ脱率は84.6パーセント) によって解決しようとすることは短絡的かつ身勝手な考えといわざるを得ず,他の事情も何ら脱税を正当化するものではないから,本件の動機において斟酌すべきものはない。
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名古屋高等裁判所 金沢支部 第二部 昭和34(う)102 昭和34年10月1日
- 右の起訴状の附表と原判決の附表との数額の差異が両者の各月の移出石数及び蓮脱税額の各合計額にも影響を及ぼし差異を来していること計数上明白である。 併し原判決が主文において各月別に被告会社に対し罰金を量定処断したことは所論のとおりであるが其の理由説示にあたり所論各月別の逋脱石数及び逋脱税額を原判決添附一覧表にゆずり、右一覧表には所論各月別の右計数を 次に所論は本件は国税犯則取締法に基く通告を履行しなかつたため告発訴追をみた事件であるから被告人Cに対しては罰金を選択すべきものであつて、原判決が懲役刑を選択処断したことは適用法令を誤つたものである旨主張