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全体 (1741件)

[判例]

大阪高等裁判所  第4刑事部 平成30(う)581 平成30年11月7日
そうすると,被告人に対するの調査をすると銀行に説明して,その同意を得て本件口座情報を持ち帰ることは十分できたというべきであり,そうすることなく,本件口座情報を別件犯則事件の証拠として持ち帰ったのは, 所論がいう可罰性に関する刑事責任上の位置付けは明確ではないが,原判決が説示するとおり,本件は,2年分のほ額が合計6200万円余りと多額で,そのほ脱率が全体で約97.8%と高率な虚偽過少申告ほ脱犯の事案 原判決は,ほ額が合計6200万円余りと多額で,ほ脱率が全体で約97.8%と高率であり,実際の所得に基づく税額を計算するなどしてその納税義務があることを確定的に認識しながら2か年分にわたり犯行に及んでおり
札幌地方裁判所 平成26(行ウ)44 平成30年10月2日
日,本件センター長として,上売払いについて,本件組合を買受人とする産物売払決定を行い,日高支庁長から専決を任された者として日高支庁長Y2の名義で,同日,本件組合との間で,2360本の立木を273万円(等 17年4月8日,本件センター長として,育林事業請負契約に係る支出負担行為の決定をし,日高支庁長から専決を任されたものとして日高支庁長Y1の名義で,同月28日,本件組合との間で,請負代金を5271万円(
東京地方裁判所 平成30特(わ)211 平成30年9月20日
び地方(以下「等」という。) 法人税法違反については,ほ脱所得金額及びほ額は上記のとおりであり,この種事案の中でも高額である上,ほ脱率も約99.1%と極めて高率であり,これに随伴する法違反及び地方税法違反も,いずれも相当な 総じて規模は大きく,各租税債権を侵害した結果には重いものがある。
東京地方裁判所 平成30(ワ)12524 平成30年9月13日
原告は,専門的な技能を有し,出版社等から依頼を受けてイラストを作成することを生業とするイラストレーターであり,通常の取引ではカラーイラスト1点の1年間のライセンス料として10万円(を除く。)
福岡高等裁判所  第1刑事部 平成30(う)166 平成30年9月5日
金地金を密輸すれば,税関に輸入の申告をするときに課される金地金の価格の8%に当たる及び地方の支払いを免れることができ,金相場に変動がなければ,日本国内で金地金を売却することによって上乗せされる また,②については,被告人らが免れた及び地方の合計は7441万3300円であり,被告人らは現実にはその金額に相当する利益は得ていない上,本件金地金の犯行当時の時価は,これらとは比較にならないほど 被告人らは,税関を通過することなく大量の金地金を輸入し,金地金の価格の8%に当たるわが国での及び地方分の利益を得ようとしたのである。
知的財産高等裁判所 平成29(ネ)10094等 平成30年8月29日
分の加算 (ア) は,「資産の譲渡等」(法4条),すなわち,「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸し付け並びに役務の提供」(同法2条1項8号)に対して課税される。 (イ) 仮に,被控訴人に相当額の損害が発生しているとしても,率が8%に改定されたのは,平成26年4月1日であり,被控訴人に生じた損害の大部分は平成26年4月1日より前に発生した損害と認められることから ,の課税対象になるとされている。
福岡地方裁判所 平成30(わ)187 平成30年8月8日
法違反,地方税法違反被告事件 主 文 被告人を懲役3年に処する。 (それぞれの税額は別表「額」欄記載のとおり。) 及び地方(それぞれの税額は別表「地方額」欄記載のとおり。)を免れた。
福岡高等裁判所  第1刑事部 平成30(う)131 平成30年7月20日
理 由 第1 共謀に関する事実誤認の主張について 論旨は,被告人は,原判示の関税法に違反し金地金を無許可で輸入して不正の行為により及び地方を免れた犯行につき,日本人AないしD,元中国人E,中国人 5860万0500円及び地方1581万2800円を免れた。 被告人らは,税関を通過することなく大量の金地金を輸入し,金地金の価格の8%に当たるわが国での及び地方分の利益を得ようとしたのである。
福岡地方裁判所 平成27(わ)793 平成30年7月18日
において,いずれも総所得金額を偽り,正規の所得税額等と申告税額との差額(ほ額合計約3億2000万円)を免れたとするものであり,検察官は,建設業者等から被告人らが所属する暴力団組織に対して上納された金銭 脱額等は,別紙2ないし6のとおりと認められるから,罪となるべき事実記載のとおりの犯罪事実を認定した(なお,判示第5については,申告納税額に含まれる復興特別所得税額が150万8834円であることから,ほ額 ほ脱所得額は合計約8億900万円,ほ額は合計約3億2000万円と多額に及び,ほ脱率も約90パーセントと高率である上,被告人N1の本件分配収入は,暴力団組織であるN3會の威力を背景として,建設業者等から
名古屋地方裁判所  刑事第5部 平成30(わ)180 平成30年7月13日
理 由 (罪となるべき事実) 被告人は,A,B,C,D及び氏名不詳者らと共謀の上,シンガポール共和国から金地金を不正に輸入し,これに対する及び地方を免れようと考え,平成29年7月23日,Aが (法令の適用) 1 罰条 無許可で金地金を輸入しようとしたが未遂に終わった点 刑法60条,関税法111条3項,1項1号,67条 不正の行為によりを免れようとした点 刑法60条,法64条1項1 密輸入しようとした金地金の重量は5kg(課税価格2280万1031円相当),免れようとした及び地方の総額は182万4000円であり,公判請求がなされる密輸ないしの事案としては高額なものといえないが
東京高等裁判所 平成28(ネ)3038 平成30年6月28日
いずれも込み)で買い受けたが(以下,同売買に係る契約を「本件売買契約」という。),本件土地から広範囲にわたって発見されたスレート片(以下「本件スレート片」という。) 欄記載のとおりであり,これにより,第1審原告は5億6385万0472円(相当額込み)の支払を余儀なくされたこと,以上の事実が認められる。 いずれもを含んだ額)を支払ったことは,前記第2の2前提事実 ウのとおりである。
大阪地方裁判所 平成27(ワ)4292 平成30年6月28日
なお,別紙「請求額一覧表(原告の主張)」の被告製品8の「被告アンプリー」及び被告製品13の「被告ウインセンス」欄の売上額欄記載の金額は,込みの金額である。 なお,被告製品8の被告アンプリーの売上額及び被告製品13の被告ウインセンスの売上額の込みの金額は原告主張の金額のとおりである。原告のその余の主張は否認し,争う。 イ また,被告製品8に係る被告アンプリーの売上額及び被告製品13に係る被告ウインセンスの売上額について,それぞれ争いがあるものの,争いがあるのは売上額に相当額を含むかどうかという点だけであり,原告自身
東京地方裁判所 平成28(ワ)43030 平成30年6月22日
(2) 通勤交通費の不正受給の損害 被告は,平成21年8月から平成26年3月までの56か月間(増20 税前),1か月当たり2万0350円分を本来の通勤交通費よりも過大に申告し,原告は合計113万9600 また,被告は,平成26年4月から同年8月までの5か月間(増税後),1か月あたり2万0957円分を本来の通勤交通費よりも過大に申告し,原告は合計10万4785円の損害を被った。
福岡高等裁判所  第2刑事部 平成30(う)18 平成30年6月19日
2刑事部判決 平成30年(う)第18号 関税法違反,法違反,地方税法違反 主 文 本件各控訴を棄却する。 1 原判示第1は,被告人4名が,E及びFこと氏名不詳者らと共謀の上,大韓民国から金地金を輸入するに当たり,これに対する及び地方を免れようと考え,Eが,平成29年4月13日(現地時間),大韓民国 するとともに,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である本件金地金(課税価格合計2753万0281円)に対する173万4300円及び地方46万7900円を免れようとしたが,同支署職員
知的財産高等裁判所 平成30(ネ)10001 平成30年6月19日
(ウ) 1審被告共立は,平成25年11月2日に被告装置を「値引き・据付材料費及び込み」で675万円として販売したが,被告装置そのものの販売価格は525万円である。
名古屋地方裁判所  刑事第5部 平成30(わ)180 平成30年6月13日
理 由 (罪となるべき事実) 被告人は,A,B,C,D及び氏名不詳者らと共謀の上,シンガポール共和国から金地金を不正に輸入し,これに対する及び地方を免れようと考え,平成29年7月23日,被告人 (法令の適用) 1 罰条 無許可で金地金を輸入しようとしたが未遂に終わった点 刑法60条,関税法111条3項,1項1号,67条 不正の行為によりを免れようとした点 刑法60条,法64条1項1 密輸入しようとした金地金の重量は5kg(課税価格2280万1031円相当),免れようとした及び地方の総額は182万4000円であり,公判請求がなされる密輸ないしの事案としては高額なものといえないが
名古屋地方裁判所  刑事第5部 平成30(わ)163 平成30年6月11日
(量刑の理由) 本件のほ脱所得額は合計約9933万円,ほ額は合計約2272万円といずれも相当に高額で,ほ脱率も100パーセントであり,国家の課税権を害した結果は重い。
神戸地方裁判所 平成27(行ウ)14 平成30年6月1日
そこで,被告とa区長は,平成13年10月1日,兵庫県小野市及び一般需要者との料金格差をなくすことを目的として,料金を減免することとし,基本水量を超える使用水量は一律に1㎥当たり220円(及び相当額
名古屋地方裁判所  刑事第5部 平成30(わ)180 平成30年5月29日
理 由 (罪となるべき事実) 被告人両名は,C,D,E及び氏名不詳者らと共謀の上,シンガポール共和国から金地金を不正に輸入し,これに対する及び地方を免れようと考え,平成29年7月23日,Cが 64条1項1号 不正の行為により地方を免れようとした点 刑法60条,地方税法72条の109第1項 科刑上一罪の処理 刑法54条1項前段,10条 (刑及び犯情の最も重い法違反の罪の刑で処断) 密輸入しようとした金地金の重量は5kg(課税価格2280万1031円相当),免れようとした及び地方の総額は182万4000円であり,公判請求がなされる密輸入ないしの事案としては高額なものといえないが
知的財産高等裁判所 平成30(行ケ)10003 平成30年5月28日
を展示し,各500円(別)で販売した。 また,本件商品は,平成26年4月1日に率が8%に改定される前に原告が仕入れ,販売を開始したものであるため,本件タグに表示された税込価格は率を5%で計算したものとなっているが,ファミリーセール この点について,原告は,特価であることの理由を示すために発売当時の下げ札をそのまま付けておいた旨主張するが,改定後に展示販売する商品に改定前の税込価格を表示したタグを付すことは,商品の購入者