法律情報統合検索

全体 (12293件)

[判例]

最高裁判所大法廷 昭和26(オ)799 昭和34年7月8日
しかし、法律が旧に違反するか否かの実質的審査権は、旧下においては、裁判所に属していなかつたものと解せられ、新施行後においても、旧下に発せられた法律が旧に反するか否かを実質的に審査する 次に新施行後においては、八一条により、裁判所は法律(旧下において発せられたものを含む)が、新に違反するか否かの実質的審査権を認められるに至つたが、所論は法一〇条三項が新二九条に違反し (なお、多数意見は「法律が旧に違反するか否かの実質的審査権は旧下においては、裁判所に属していなかつたものと解せられ、新施行後においても、旧下に発せられた法律が旧に反するか否かを実質的
最高裁判所大法廷 昭和22(れ)188 昭和23年7月7日
従つて、及び司法制度の一大変革期にあたり、明治及び裁判所構成法は廃止せられ、代つて日本国及び裁判所法は実施せられ、その施行の際廃止となつた大審院において従来受理していた一群の訴訟事件をいかに すなわち、最高裁判所の上における事物の管理権が宣明せられ、裁判所である性格が確立せられたのである。これは、上における不動の原理であると言わなければならない。 (1) 第九九条は、すべての公務員が、このを尊重し擁護する義務を負ふと規定しているのに、独り裁判官のみが遵守の義務あるもののごとく主張し、また、第七六条第三項は裁判官は、たゞ良心に従ひ独立
最高裁判所第三小法廷 昭和40(ク)78 昭和40年7月6日
しかし、施行前に適式に制定された法令は、その内容がの条規に反しない限り、施行と同時に効力を失うものでなく、反面において、その内容がの条規に反するときは、効力を有しないことは、当裁判所の判例 論旨は、「帝国の根本原理は、天皇主権に在り、現行は主権在民に在るのであるが、帝国に於ける天帝主権の規定は絶対改正を許されないものであつたから、現行に於ける主権在民の宣言は帝国改正の限界 而して現行に於ける、その根本原理が無効である以上、現行規定は従つて無効である。
最高裁判所大法廷 平成22(あ)1196 平成23年11月16日
,全て司法権は裁判所に属すると規定する76条1項,適正手続を保障した31条に違反する。 上,刑事裁判に国民の司法参加が許容されているか否かという刑事司法の基本に関わる問題は,が採用する統治の基本原理や刑事裁判の諸原則,制定当時の歴史的状況を含めた制定の経緯及びの関連規定 しかしながら,76条3項によれば,裁判官は及び法律に拘束される。
最高裁判所大法廷 昭和25(れ)280 昭和25年11月22日
この場合にも当事者から一一条にいう「このが保障する基本的人権」(一二条にいう「このが保障する自由及び権利」である)の中でどの自由又は権利が当該法律又はその条項によつて侵されているという主張即 もとより基本的自由及び権利は「このが保障する自由及び権利」(一一条及び一二条)以外に存しうるのは言うをまたない。 が定める国会、内閣及び裁判所の各権限も、その権限の行使に対してが保障する自由及び権利も、すべてこのの定めるところによることは、いわゆる成文の原則であつて、この原則は日本国も他の国の成文
最高裁判所大法廷 昭和23(れ)512 昭和24年3月23日
最高裁判所が違令審査について終審裁判所であることの他は、どういう事件がどういら裁判所で裁判されるかということは、日本国(以下単にと略称する)には定めていないで、すべて法律の定めに一任していることはたしかである 我がのこの第三二条の規定も現代国家の例外なく認めている上のこの原則とその立法趣旨を一にしておる。 或は第七六条同八一条では裁判所の管轄権は法律をして規定せしめることにしてあるからそれ自体では裁判所の管轄権までも保障していないという見方があるかもしれない。
最高裁判所大法廷 昭和34(あ)710 昭和34年12月16日
七六条三項は「すべて裁判官は、……この及び法律にのみ拘束される」と規定し、また八一条は、裁判所は「一切の法律、命令、規則又は処分がに適合するかしないかを決定する権限」、すなわちいわゆる違憲審査権 、ただに牴触する法律が制定された場合、旧下ではいわゆる違憲審査権はないものとせられて旧五十余年の時代を経過して来たのである)、また「此ノ並ニ之ニ基キ制定セラレタル……条約」と規定することは 新の違憲審査の権能は明治よりも劣弱であるというのであろうか。
最高裁判所大法廷 昭和23(れ)141 昭和25年2月1日
は国の最高法規であつてその条規に反する法律命令等はその効力を有せず、裁判官は及び法律に拘束せられ、またを尊重し擁護する義務を負うことはの明定するところである。 それ故、原審が所論の適否の判断をしたことはもとより適法であるのみでなく、原審は適否の判断を受くるために最高裁判所に移送すべきであるとの所論は、全く独断と言うの外はない。 九八条はの条規に反する法律等の効力を有しないことを規定しているが、同条は施行の前後にかゝわらず制定せられた法律等の有効であるか否かを決定する基準を示す規定であると解すべきであるから、前記のような
最高裁判所大法廷 昭和24(れ)2127 昭和25年10月25日
論旨はさらに、規則施行規則三条三号と七七条との関係を問題にするのであるが、七七条は「最高裁判所は、訴訟に関する手続………について規則を定める権限を有する。」 の趣旨であるかというにかような趣旨を明らかに示している規定は勿論、その趣旨を窺知するに足る規定も亦その規定の片鱗もには存しない。 (旧刑訴三五三条は明治下で制定されたもので厳格の意味では国権の最高機関で唯一の立法機関である国会の制定したものではないが、明治下で適法に制定された法律でその内容が日本国の規定に反しない同条の
最高裁判所大法廷 昭和22(れ)194 昭和23年7月19日
従つて裁判所の管轄に関しては第百三条のような経過的規定はに定められない筋合である。 しかし第三十二条も明治第二十四条も、ともにその立法趣旨は何人もなり法律なりで管轄裁判所と定められている裁判所で裁判を受ける権利があること及びその権利はで保障するということを宣言するにある 元来第三十二条の保障も他の上の保障と同様に、の実施以前に遡るものではない(第百条)。
最高裁判所大法廷 昭和22(れ)126 昭和23年7月19日
従つて裁判所の管轄に関しては第百三条のような経過的規定はに定められない筋合である。 しかし第三十二条も明治第二十四条も、ともにその立法趣旨は何人もなり法律なりで管轄裁判所と定められている裁判所で裁判を受ける権利があること及びその権利はで保障するということを宣言するにある 元来第三十二条の保障も他の上の保障と同様に、の実施以前に遡るものではない(第百条)。
最高裁判所大法廷 昭和23(れ)167 昭和23年7月19日
然るに施行後裁判所法同施行令が実施せられて、本件の上告審を仙台高等裁判所の管轄としたのは、関係法令の解釈からしても又第十三条、第十四条及び第三十二条からしてもに違反するものであるというのである 次に論旨が挙げているの各条項は、施行後に於て国民の基本的人権又はその特権を保障するものであつて、はその施行前に遡及するものではない(第百条)。 は第三十九条の場合を除いては、施行後の法律がその制定実施前(施行前をも含む)の行為に効力を及すことを禁ずる保障を掲げてはいないから、第三十九条の原則で保障されない限り刑事被告人が仙台区裁判所
最高裁判所大法廷 昭和37(ク)64 昭和41年12月27日
それゆえ、八二条、三二条、三一条違背の主張は、採用しがたく、二九条違反をいう点は、原決定の判断に違反のあることを前提とするものであるから、右の説示によつて、その前提を欠くことになり、採用のかぎりでない なお、三一条違反か否かということと、三二条、八二条違反か否かということとは、理論上別個の事柄であつて、三一条の見地からすれば、適法手続の要請を充たしていると認められる場合であつても、の他 ここで特に指摘したいことは、明治と現行との間に司法権の範囲に関し重要な差異の存することである。
最高裁判所大法廷 昭和30(オ)96 昭和35年6月8日
そして、上告論旨第一点は、原判決が本件解散は七条に依拠して行われたもので、に適合するものであるとしたのは衆議院の解散に関するの解釈を誤つたものであるとし、同第二、三点は、原判決が本件解散について 右論旨にもあきらかであるごとく、本件解散無効に関する主要の争点は、本件解散は六九条に該当する場合でないのに単に七条に依拠して行われたが故に無効であるかどうか、本件解散に関しては七条所定の内閣 本件の解散が七条に依拠して行われたことは本件において争いのないところであり、政府の見解は、七条によつて、―すなわち六九条に該当する場合でなくとも、―上有効に衆議院の解散を行い得るものであり
最高裁判所大法廷 昭和32(あ)2247 昭和36年7月19日
けだし、旧前の法令は、その名称の如何を問わず、旧下において法律をもつて定むべき事項を定めたものは、法律として遵由の効力を有していたからである。(旧七六条一項。 なお、昭和二二年法律七二号「日本国施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」は、新下において法律をもつて規定することを要するとされている事項を定めた従前の命令の規定につき、その新下 明治二二年は明治施行前であつて、国会の議決を経たか否かによつて法律と命令との区別をすることはできなかつたけれども、近くが施行されることを予想し、上国会の議決を必要とする事項の規定には、「法律
最高裁判所第三小法廷 昭和57(オ)164 平成元年6月20日
しかしながら、九八条一項は、が国の最高法規であること、すなわち、が成文法の国法形式として最も強い形式的効力を有し、に違反するその余の法形式の全部又は一部はその違反する限度において法規範としての まず、九条は、人権規定と同様、国の基本的な法秩序を宣示した規定であるから、より下位の法形式によるすべての法規の解釈適用に当たつて、その指導原理となりうるものであることはいうまでもないが、九条 的規律がどこまで及ぶかは、九八条一項に関する問題ではなく、という法規の性質からみてその射程範囲がどこまでか、その名宛人はなんびとかという問題である。
最高裁判所大法廷 昭和29(あ)267 昭和33年10月15日
しかしが各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によつて差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別はみずから容認するところであると解すべきである。 論旨一及び二の後段について、多数意見は「しかしが各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によつて差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別はみずから容認するところであると解 これを要するに、が各地方公共団体に、条例制定権を認めているからといつて、当然に、各条例相互間に一四条の原則を破る結果を生ずることまでも、が是認しているものと解すべきではなく、各条例が各地域の
最高裁判所大法廷 昭和26(オ)186 昭和35年10月10日
かくのごとき連合国最高司令官の覚書にもとづき、その覚書の趣意を実施するためになされた日本政府の措置は、日本国の枠外にあり、右のごとき措置に対してはの適用を排除するものであることは当裁判所数次の判例 によつて行われたのであつて、従つて、最高司令官の要求がすべての枠外であつたというわけではなく、その要求を実施することが日本国のの条規に反するものであつた場合、はじめて、それは日本国の外に効力 を有するものとして、の適用を排除し、外において法的効果を持ち得たものと解されたものと思う。
最高裁判所大法廷 昭和23(れ)1308 昭和24年5月18日
そして、新施行前に適式に制定された法規は、その内容が新の条規に反しない限り、新施行後においてもその効力を有することは、当裁判所の判例として示すところである(昭和二二年(れ)第二七九号同二三年六月二三日大法廷判決 永久の権利として信託されたものであることは、新の規定するところである(一一条九七条)。 しかしながら、国民はまた、新が国民に保障する基本的人権を濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うのである(一二条)。
東京高等裁判所 平成21(行ケ)36 平成22年3月11日
3 争点に関する原告の主張(1) は,代表民主制を採用し(前文1段,43条1項 ,公務員の)( ), ( )選定罷免権を国民固有の権利とし 15条1項 普通選挙 同条3項及び平等選挙(14 国会議員は,の最高規範性を定める98条及び国会議員等の尊重擁護義務を定める99条により,裁量権を持つことなく,誠実に,前文1段1文,44条,56条2項,14条の各規定が定めるところに (5) 上,国民1人の国政に対する影響力は,① 改正の国会提案に対する承認権(96条1項 ,② 最高裁判所裁判官の国民審査権(79条2項,3項 ,③ 普通選挙の投票権(43条1項)