全体 (12293件)
[判例]
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最高裁判所大法廷 昭和26(オ)799 昭和34年7月8日
- しかし、法律が旧憲法に違反するか否かの実質的審査権は、旧憲法下においては、裁判所に属していなかつたものと解せられ、新憲法施行後においても、旧憲法下に発せられた法律が旧憲法に反するか否かを実質的に審査する 次に新憲法施行後においては、憲法八一条により、裁判所は法律(旧憲法下において発せられたものを含む)が、新憲法に違反するか否かの実質的審査権を認められるに至つたが、所論は法一〇条三項が新憲法二九条に違反し (なお、多数意見は「法律が旧憲法に違反するか否かの実質的審査権は旧憲法下においては、裁判所に属していなかつたものと解せられ、新憲法施行後においても、旧憲法下に発せられた法律が旧憲法に反するか否かを実質的
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最高裁判所大法廷 昭和22(れ)188 昭和23年7月7日
- 従つて、憲法及び司法制度の一大変革期にあたり、明治憲法及び裁判所構成法は廃止せられ、代つて日本国憲法及び裁判所法は実施せられ、その施行の際廃止となつた大審院において従来受理していた一群の訴訟事件をいかに すなわち、最高裁判所の憲法上における事物の管理権が宣明せられ、憲法裁判所である性格が確立せられたのである。これは、憲法上における不動の原理であると言わなければならない。 (1) 憲法第九九条は、すべての公務員が、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふと規定しているのに、独り裁判官のみが憲法遵守の義務あるもののごとく主張し、また、憲法第七六条第三項は裁判官は、たゞ良心に従ひ独立
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最高裁判所第三小法廷 昭和40(ク)78 昭和40年7月6日
- しかし、憲法施行前に適式に制定された法令は、その内容が憲法の条規に反しない限り、憲法施行と同時に効力を失うものでなく、反面において、その内容が憲法の条規に反するときは、効力を有しないことは、当裁判所の判例 論旨は、「帝国憲法の根本原理は、天皇主権に在り、現行憲法は主権在民に在るのであるが、帝国憲法に於ける天帝主権の規定は絶対改正を許されないものであつたから、現行憲法に於ける主権在民の宣言は帝国憲法改正の限界 而して現行憲法に於ける、その根本原理が無効である以上、現行憲法規定は従つて無効である。
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最高裁判所大法廷 平成22(あ)1196 平成23年11月16日
- ,全て司法権は裁判所に属すると規定する憲法76条1項,適正手続を保障した憲法31条に違反する。 憲法上,刑事裁判に国民の司法参加が許容されているか否かという刑事司法の基本に関わる問題は,憲法が採用する統治の基本原理や刑事裁判の諸原則,憲法制定当時の歴史的状況を含めた憲法制定の経緯及び憲法の関連規定 しかしながら,憲法76条3項によれば,裁判官は憲法及び法律に拘束される。
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最高裁判所大法廷 昭和25(れ)280 昭和25年11月22日
- この場合にも当事者から憲法一一条にいう「この憲法が保障する基本的人権」(一二条にいう「この憲法が保障する自由及び権利」である)の中でどの自由又は権利が当該法律又はその条項によつて侵されているという主張即 もとより基本的自由及び権利は「この憲法が保障する自由及び権利」(憲法一一条及び一二条)以外に存しうるのは言うをまたない。 憲法が定める国会、内閣及び裁判所の各権限も、その権限の行使に対して憲法が保障する自由及び権利も、すべてこの憲法の定めるところによることは、いわゆる成文憲法の原則であつて、この原則は日本国憲法も他の国の成文憲法
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最高裁判所大法廷 昭和23(れ)512 昭和24年3月23日
- 最高裁判所が違憲法令審査について終審裁判所であることの他は、どういう事件がどういら裁判所で裁判されるかということは、日本国憲法(以下単に憲法と略称する)には定めていないで、すべて法律の定めに一任していることはたしかである 我が憲法のこの第三二条の規定も現代国家の例外なく認めている憲法上のこの原則とその立法趣旨を一にしておる。 或は憲法第七六条同八一条で憲法は裁判所の管轄権は法律をして規定せしめることにしてあるから憲法それ自体では裁判所の管轄権までも保障していないという見方があるかもしれない。
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最高裁判所大法廷 昭和34(あ)710 昭和34年12月16日
- 憲法七六条三項は「すべて裁判官は、……この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定し、また憲法八一条は、裁判所は「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限」、すなわちいわゆる違憲審査権 、ただ憲法に牴触する法律が制定された場合、旧憲法下ではいわゆる違憲審査権はないものとせられて旧憲法五十余年の時代を経過して来たのである)、また「此ノ憲法並ニ之ニ基キ制定セラレタル……条約」と規定することは 新憲法の違憲審査の権能は明治憲法よりも劣弱であるというのであろうか。
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最高裁判所大法廷 昭和23(れ)141 昭和25年2月1日
- 憲法は国の最高法規であつてその条規に反する法律命令等はその効力を有せず、裁判官は憲法及び法律に拘束せられ、また憲法を尊重し擁護する義務を負うことは憲法の明定するところである。 それ故、原審が所論の憲法適否の判断をしたことはもとより適法であるのみでなく、原審は憲法適否の判断を受くるために最高裁判所に移送すべきであるとの所論は、全く独断と言うの外はない。 憲法九八条は憲法の条規に反する法律等の効力を有しないことを規定しているが、同条は憲法施行の前後にかゝわらず制定せられた法律等の有効であるか否かを決定する基準を示す規定であると解すべきであるから、前記のような
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最高裁判所大法廷 昭和24(れ)2127 昭和25年10月25日
- 論旨はさらに、規則施行規則三条三号と憲法七七条との関係を問題にするのであるが、憲法七七条は「最高裁判所は、訴訟に関する手続………について規則を定める権限を有する。」 憲法の趣旨であるかというにかような趣旨を明らかに示している規定は勿論、その趣旨を窺知するに足る規定も亦その規定の片鱗も憲法には存しない。 (旧刑訴三五三条は明治憲法下で制定されたもので厳格の意味では国権の最高機関で唯一の立法機関である国会の制定したものではないが、明治憲法下で適法に制定された法律でその内容が日本国憲法の規定に反しない同条の
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最高裁判所大法廷 昭和22(れ)194 昭和23年7月19日
- 従つて裁判所の管轄に関しては憲法第百三条のような経過的規定は憲法に定められない筋合である。 しかし憲法第三十二条も明治憲法第二十四条も、ともにその立法趣旨は何人も憲法なり法律なりで管轄裁判所と定められている裁判所で裁判を受ける権利があること及びその権利は憲法で保障するということを宣言するにある 元来憲法第三十二条の保障も他の憲法上の保障と同様に、憲法の実施以前に遡るものではない(憲法第百条)。
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最高裁判所大法廷 昭和22(れ)126 昭和23年7月19日
- 従つて裁判所の管轄に関しては憲法第百三条のような経過的規定は憲法に定められない筋合である。 しかし憲法第三十二条も明治憲法第二十四条も、ともにその立法趣旨は何人も憲法なり法律なりで管轄裁判所と定められている裁判所で裁判を受ける権利があること及びその権利は憲法で保障するということを宣言するにある 元来憲法第三十二条の保障も他の憲法上の保障と同様に、憲法の実施以前に遡るものではない(憲法第百条)。
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最高裁判所大法廷 昭和23(れ)167 昭和23年7月19日
- 然るに憲法施行後裁判所法同施行令が実施せられて、本件の上告審を仙台高等裁判所の管轄としたのは、関係法令の解釈からしても又憲法第十三条、第十四条及び第三十二条からしても憲法に違反するものであるというのである 次に論旨が挙げている憲法の各条項は、憲法施行後に於て国民の基本的人権又はその特権を保障するものであつて、憲法はその施行前に遡及するものではない(憲法第百条)。 憲法は第三十九条の場合を除いては、憲法施行後の法律がその制定実施前(憲法施行前をも含む)の行為に効力を及すことを禁ずる保障を掲げてはいないから、憲法第三十九条の原則で保障されない限り刑事被告人が仙台区裁判所
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最高裁判所大法廷 昭和37(ク)64 昭和41年12月27日
- それゆえ、憲法八二条、三二条、三一条違背の主張は、採用しがたく、憲法二九条違反をいう点は、原決定の判断に憲法違反のあることを前提とするものであるから、右の説示によつて、その前提を欠くことになり、採用のかぎりでない なお、憲法三一条違反か否かということと、憲法三二条、八二条違反か否かということとは、理論上別個の事柄であつて、憲法三一条の見地からすれば、適法手続の要請を充たしていると認められる場合であつても、憲法の他 ここで特に指摘したいことは、明治憲法と現行憲法との間に司法権の範囲に関し重要な差異の存することである。
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最高裁判所大法廷 昭和30(オ)96 昭和35年6月8日
- そして、上告論旨第一点は、原判決が本件解散は憲法七条に依拠して行われたもので、憲法に適合するものであるとしたのは衆議院の解散に関する憲法の解釈を誤つたものであるとし、同第二、三点は、原判決が本件解散について 右論旨にもあきらかであるごとく、本件解散無効に関する主要の争点は、本件解散は憲法六九条に該当する場合でないのに単に憲法七条に依拠して行われたが故に無効であるかどうか、本件解散に関しては憲法七条所定の内閣 本件の解散が憲法七条に依拠して行われたことは本件において争いのないところであり、政府の見解は、憲法七条によつて、―すなわち憲法六九条に該当する場合でなくとも、―憲法上有効に衆議院の解散を行い得るものであり
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最高裁判所大法廷 昭和32(あ)2247 昭和36年7月19日
- けだし、旧憲法前の法令は、その名称の如何を問わず、旧憲法下において法律をもつて定むべき事項を定めたものは、法律として遵由の効力を有していたからである。(旧憲法七六条一項。 なお、昭和二二年法律七二号「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」は、新憲法下において法律をもつて規定することを要するとされている事項を定めた従前の命令の規定につき、その新憲法下 明治二二年は明治憲法施行前であつて、国会の議決を経たか否かによつて法律と命令との区別をすることはできなかつたけれども、近く憲法が施行されることを予想し、憲法上国会の議決を必要とする事項の規定には、「法律
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最高裁判所第三小法廷 昭和57(オ)164 平成元年6月20日
- しかしながら、憲法九八条一項は、憲法が国の最高法規であること、すなわち、憲法が成文法の国法形式として最も強い形式的効力を有し、憲法に違反するその余の法形式の全部又は一部はその違反する限度において法規範としての まず、憲法九条は、人権規定と同様、国の基本的な法秩序を宣示した規定であるから、憲法より下位の法形式によるすべての法規の解釈適用に当たつて、その指導原理となりうるものであることはいうまでもないが、憲法九条 憲法的規律がどこまで及ぶかは、憲法九八条一項に関する問題ではなく、憲法という法規の性質からみてその射程範囲がどこまでか、その名宛人はなんびとかという問題である。
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最高裁判所大法廷 昭和29(あ)267 昭和33年10月15日
- しかし憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によつて差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法みずから容認するところであると解すべきである。 論旨一及び二の後段について、多数意見は「しかし憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によつて差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法みずから容認するところであると解 これを要するに、憲法が各地方公共団体に、条例制定権を認めているからといつて、当然に、各条例相互間に憲法一四条の原則を破る結果を生ずることまでも、憲法が是認しているものと解すべきではなく、各条例が各地域の
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最高裁判所大法廷 昭和26(オ)186 昭和35年10月10日
- かくのごとき連合国最高司令官の覚書にもとづき、その覚書の趣意を実施するためになされた日本政府の措置は、日本国憲法の枠外にあり、右のごとき措置に対しては憲法の適用を排除するものであることは当裁判所数次の判例 によつて行われたのであつて、従つて、最高司令官の要求がすべて憲法の枠外であつたというわけではなく、その要求を実施することが日本国の憲法の条規に反するものであつた場合、はじめて、それは日本国の憲法外に効力 を有するものとして、憲法の適用を排除し、憲法外において法的効果を持ち得たものと解されたものと思う。
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最高裁判所大法廷 昭和23(れ)1308 昭和24年5月18日
- そして、新憲法施行前に適式に制定された法規は、その内容が新憲法の条規に反しない限り、新憲法施行後においてもその効力を有することは、当裁判所の判例として示すところである(昭和二二年(れ)第二七九号同二三年六月二三日大法廷判決 永久の権利として信託されたものであることは、新憲法の規定するところである(憲法一一条九七条)。 しかしながら、国民はまた、新憲法が国民に保障する基本的人権を濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うのである(憲法一二条)。
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東京高等裁判所 平成21(行ケ)36 平成22年3月11日
- 3 争点に関する原告の主張(1) 憲法は,代表民主制を採用し(憲法前文1段,43条1項 ,公務員の)( ), ( )選定罷免権を国民固有の権利とし 憲法15条1項 普通選挙 同条3項及び平等選挙(憲法14 国会議員は,憲法の最高規範性を定める憲法98条及び国会議員等の憲法尊重擁護義務を定める憲法99条により,裁量権を持つことなく,誠実に,憲法前文1段1文,44条,56条2項,14条の各規定が定めるところに (5) 憲法上,国民1人の国政に対する影響力は,① 憲法改正の国会提案に対する承認権(憲法96条1項 ,② 最高裁判所裁判官の国民審査権(憲)法79条2項,3項 ,③ 普通選挙の投票権(憲法43条1項)