全体 (2件)
[判例]
-
高知地方裁判所 昭和44(行ク)1 昭和45年2月12日
- とりわけ本件は、行政事件訴訟法二五条による執行停止の申請手続をとらざるを得ないものの、一見明白なように、その事案の本質は明らかに労働訴訟であり、不当労働行為に対する団結権擁護の救済申立という本質をもつものである このようにして、結論的にいえば、公務員労働訴訟としての行政処分執行停止の要件たる「損害」は、たとえ公務員の個人的権利利益の損害と解するほかないとしても、公務員の団結権擁護の観点から、個人的権利利益の内容 申請人は本件執行停止事件はその性質上労働訴訟であつて、不当労働行為の救済を目的とするものであるから労働組合活動尊重の趣旨に鑑み、組合役員としての機関の活動に及ぼす制約は執行停止の要件たる損害に含まれると
-
高知地方裁判所 昭和44(行ク)3 昭和45年2月12日
- とりわけ本件は、行政事件訴訟法二五条による執行停止の申請手続をとらざるを得ないものの、一見明白なように、その事案の本質は明らかに労働訴訟であり、不当労働行為に対する団結権擁護の救済申立という本質をもつものである このようにして、結論的にいえば、公務員労働訴訟としての行政処分執行停止の要件たる「損害」は、たとえ公務員の個人的権利利益の損害と解するほかないとしても、公務員の団結権擁護の観点から、個人的権利利益の内容 申請人は本件執行停止事件はその性質上労働訴訟であつて、不当労働行為の救済を目的とするものであるから労働組合活動尊重の趣旨に鑑み、組合役員としての機関の活動に及ぼす制約は執行停止の要件たる損害に含まれると