全体 (1270件)
[判例]
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特許審決公報 不服2004−18197(P2004−18197/J1) 平成18年5月29日 【危険箇所報知システム】
- 具体的には交通事故の予測は、場所・地形・走行速度・交通量・季節・時刻・天候・温度・湿度等の過去の履歴情報を交通事故管理センタのデータベースに蓄積しておき、その情報と走行中の車両情報を比較・分析し、交通事故 ステップ20では交通事故管理センタで管理している車両から、逐次その車両の走行情報、及び外部情報を受信、また、交通事故が発生した場合は、現場検証用処理装置300から交通事故情報を受信し、データベースを更新 ステップ21ではそれらの取得情報と過去の交通事故情報とを比較・分析し、走行中に交通事故を起こす確率を予測する。
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甲府地方裁判所 民事部 平成15(ワ)139 平成17年11月1日
- に接触するという交通事故が発生した(以下「本件交通事故」という。甲1)。 は本件交通事故後に悪化しているのであるから,原告の右上肢に生じた後遺障害は,本件交通事故に起因するものというべきである。 (1)本件交通事故の状況 平成13年4月16日午後6時50分ころ,甲府市○○町○○番地先道路上において,本件交通事故が発生した。
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最高裁判所第二小法廷 平成5(オ)1958 平成8年5月31日
- を残して症状が固定したが、同年一二月一一日、本件とは別の交通事故(以下「別件交通事故」という。)により死亡した、というのである。 三 また、交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害のために労働能力の一部を喪失した後に死亡した場合、労働能力の一部喪失による財産上の損害の額の算定に当たっては、交通事故と被害者の死亡との間に相当因果関係 、また、本件交通事故との間の相当因果関係も認められない。
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札幌地方裁判所 平成12(ワ)5083 平成14年3月29日
- 3 原告の受傷等(一) 本件交通事故により,原告は,頭部打撲,頚椎捻挫,腹部打撲,顔面切創,筋収縮性頭痛の傷害を負った(原告は変形性頚椎症も本件交通事故による傷害に含めているが,この点については争いがある 2 原告も,本件交通事故前から頚椎に変形があったこと自体を争うものではないが,原告は,本件交通事故前まで当該変形に伴う症状は一切発生しておらず,毎日厳しい肉体労働である漁業に従事していたものである。 (三) 原告は,本件交通事故前に網入れをしたが,本件交通事故のため網の回収,整理を依頼し,その報酬として,227万0785円を支払った。
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特許審決公報 平成11年審判第3589号 平成13年9月7日 【交通事故における人体死傷閾値解明用事故データ検出方法】
- 【請求項1】 交通事故時に自動車及び当該自動車に搭乗する搭乗者の人体が受けた外力負荷と、当該交通事故により損傷を受けた前記人体の損傷の程度を示す損傷度との相関関係から、前記外力負荷の大きさがどのような限界値 に遭遇し前記検出手段が異常負荷を検知したとき、当該交通事故の発生後のデータ取得上必要な当該交通事故後最小限経過時間の経過後に前記情報自動記録装置による記録作動を自動的に停止させ、前記交通事故の発生前の前記各情報 について上記引用例1乃至引用例5の記載事項と対比すると、本願発明の構成事項である「交通事故時に自動車及び当該自動車に搭乗する搭乗者の人体が受けた外力負荷と、当該交通事故により損傷を受けた前記人体の損傷の
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大阪高等裁判所 平成13(ネ)2503 平成13年12月12日
- (1) 2頁5行目の「この交通事故による傷害による入院中」を「この交通事故による傷害のために入院中」と改める。 (2) 2頁6行目から7行目にかけての「同交通事故によるDの傷害につき損害賠償を請求した事案」を「同交通事故によってDが傷害を受けたことによる損害の賠償を請求した事案」と改める。 しかし,入通院慰謝料に係る精神的損害も,休業損害と同様に交通事故の時に一定の内容のものとして発生しているのであり,交通事故の後に生じた交通事故と無関係な事由によってその内容に消長を来すものではない。
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最高裁判所第三小法廷 平成4(オ)701 平成8年3月5日
- 2 Dは、本件交通事故直後の午後七時前ころ、相当程度酒に酔った状態で自動車を運転して本件交通事故現場付近に所在する自宅に帰り、そのまま寝入った。 5 自動車安全運転センターが上告人の症状固定後に上告人に対して交付した本件交通事故についての交通事故証明書には、Dが事故当事者として記載されていた。 本件交通事故の加害車両の保有者は、現在のところ明らかでない。
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最高裁判所第一小法廷 平成5(オ)527 平成8年4月25日
- の同乗する普通貨物自動車と衝突し、Dは、右交通事故により脳挫傷、頭蓋骨骨折等の傷害を負った(以下「本件交通事故」という。) 交通事故の被害者が事故に起因する傷害のために身体的機能の一部を喪失し、労働能力の一部を喪失した場合において、いわゆる逸失利益の算定に当たっては、その後に被害者が死亡したとしても、右交通事故の時点で、その けだし、労働能力の一部喪失による損害は、交通事故の時に一定の内容のものとして発生しているのであるから、交通事故の後に生じた事由によってその内容に消長を来すものではなく、その逸失利益の額は、交通事故当時における
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福岡地方裁判所 小倉支部 平成13(わ)1291 平成14年9月12日
- 理 由(罪となるべき事実) 被告人は,第1 A,B及びCと共謀の上,交通事故を装い,農業協同組合から自動車共済金を詐取しようと企て,平成11年11月29日午後8時10分ころ,北九州市a区jk番付近道路において する軽四輪乗用自動車(トゥデイ)を駐車中の普通乗用自動車(ベントレー)に故意に衝突させた上,上記日時・場所において,上記Cが運転する上記トゥデイを被告人が運転する上記ベントレーに衝突させたとする虚偽の交通事故 を作出し,上記Cがα農業協同組合との間に締結していた自動車共済契約に基づき,あたかも上記Cが運転する上記トゥデイが不慮の交通事故により被告人が運転する上記ベントレー等に損害を与えたように装い,上記Cが,
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最高裁判所第一小法廷 昭和48(オ)234 昭和49年4月25日
- そして、この見解をとるときは、本件旅費が本件交通事故により被上告人の被つた損害として加害者である上告人において賠償するのが公平の観念に照らして妥当であると考えられるかぎり、何としてもこれを本件交通事故により からいえば、これを本件のような交通事故から通常生ずべき損害と見るのは無理であつて、特別の事情によつて生じた損害と考えるのが素直ではないかと思う。 すでに述べたとおり、本件旅費が被上告人の本件交通事故により被つた損害であり、上告人にその賠償責任があるとすることには、私も全く異論がないが、しかし本件旅費が本件交通事故によつて通常生ずべき損害であるとする
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東京地方裁判所 平成28(ワ)12608 平成29年2月28日
- (イ) 「交通事故専門」という原告広告の文言が「交通事故被害専門」と変更されている。 イ 被告広告2について (ア) 「山梨県の交通事故被害者の方」及び「東京都にある(財)交通事故紛争処理センターを利用でき」という原告広告の各文言が,それぞれ「群馬県の被害者の方」及び「(財)交通事故紛争処理 (イ) 「交通事故専門」という原告広告の文言が「交通事故被害者専門」と変更されている。
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東京高等裁判所 第八刑事部 昭和45(う)1660 昭和45年12月8日
- この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちにもよりの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及 び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」 交通事故の程度等につき報告を受けた場合その措置の当否を検討し道路における危険を防止するため必要があると認めるときは必要な指示を為し得ることを認めていること等に鑑みると、法はいやしくも交通事故が発生した場合
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神戸地方裁判所 第1民事部 平成14(ワ)1001 平成15年10月16日
- (2) 仮執行宣言 3 被告国 第1,第2事件につき,いずれも仮執行免脱宣言第2 事案の概要 1 事案の要旨 本件は,別紙交通事故目録記載の交通事故(以下,「本件交通事故」という。) カ 本件交通事故現場の状況 (ア) 本件交通事故現場の道路状況 本件交通事故現場は,制限速度が50キロメートル毎時の直線平坦な道路で,その手前は,本件車両の進行方向に向けて緩やかな右カーブとなっている また,本件交通事故が発生した当時,本件交通事故現場の路上は乾燥していた(甲5)。
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最高裁判所大法廷 昭和37(あ)502 昭和38年4月17日
- 原判決は、本件公訴事実中、「被告人が自動車を運転して公訴事実第一のとおり交通事故を起したにもかかわらず、右交通事故発生の日時、場所等法令に定められた事項を警察官に報告しなかつた。」 は……警察官……に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 これがため、各義務違反に対する罰条も、前者に対しては同法一一七条、後者に対しては同法一一九条一項一〇号と各別に規定しているのであつて、要するに、交通事故があつたときは、前記運転者等は、救護等の措置と報告
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千葉地方裁判所 平成11(ワ)2860 平成17年6月23日
- 第2 事案の概要 本件は,連続して発生した後記二重の交通事故(以下「本件交通事故」という。) 1 前提事実(1) 当事者等 ア D(昭和43年12月23日生まれ)は,本件交通事故当時28歳で,平成8年4月1日から本件交通事故の日である平 成9年3月8日まで,E病院に研修医として勤務していた者である 被告Gは,本件交通事故につき,道 路交通法違反で罰金15万円に処せられた。(4) 原告A及び原告Bの相続 原告A及び原告Bは,Dの本件交通事故に基づく損害賠償請求権について,各2分の1ずつ相続した。
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東京高等裁判所 第三刑事部 昭和47(う)252 昭和47年5月29日
- そこで考えてみるのに、道路交通法七二条一項後段の規定が交通事故が発生した場合において運転者等に対しその発生の日時・場所・死傷者の数・負傷の程度・損壊した物および損壊の程度ならびに当該交通事故について講じた 、その交通事故の原因となつた犯罪の捜査を目的としたものではなく、したがつてその報告すべき事項も交通事故の態様に関する客観的な事項のみに限られ、いやしくも事故発生者が刑事責任を問われるおそれのある事故の原因 しかしながら、たとえ右の条項が運転者等に対し同人が事故を発生させたこと、その際の過失の有無などについて報告義務を課していないとしても、交通事故発生の日時・場所・死傷者の数・負傷の程度等交通事故の態様を具体的
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東京地方裁判所 平成13(ワ)8453 平成13年12月5日
- (2) 被告三井住友海上に対する交通事故傷害保険金請求:交通事故傷害保険普通約款第1条1項2号「交通乗用具に搭乗している」に該当するか。 2 被告三井住友海上に対する交通事故傷害保険金請求:交通事故傷害保険普通約款第1条1項2号「交通乗用具に搭乗している」に該当するか。 交通事故傷害保険は,交通事故全般を担保するためのものであり,その保険事故は,普通保険約款に定められているとおり,運行中の交通乗用具に「搭乗」していない被保険者の運行中の交通乗用具との衝突・接触等の交通事故
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神戸地方裁判所 平成14(わ)1360 平成15年3月13日
- 35.6キロポスト付近道路の走行車線を西方から東方に向かい進行するに当たり,前方を注視し,進路の安全を確認しつつ進行すべき業務上の注意義務があるのに,これを怠り,自車進路前方約213.3メートルの地点に交通事故 車両を認め,同停止車両を避けるため追い越し車線に進出しようとして,右後方の安全を確認することに気を取られ,前方を注視せず,進路の安全確認不十分のまま時速約50ないし60キロメートルで進行した過失により,交通事故 のため上記停止車両の手前で停止していたA運転の普通乗用自動車をその間近に迫って初めて発見し,急制動の措置を講じようとしたものの及ばず,同車後部に自車左前部を衝突させ,更に,その前方で交通事故のため停止中
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神戸地方裁判所 第1民事部 平成14(ワ)262 平成15年6月6日
- も修繕しなかったため,交通事故による直接の破損を免れた品もさらに傷んだ。 (2) 被告Eの起こした本件交通事故により破壊された品物は①③の品であり,交通事故による破損からは免れたが被告C及び同Dが本件交通事故後も修繕しなかったため傷んで使い物にならなくなった品物が②④の品である (5) 本件交通事故と原告主張の損害との間には因果関係がない。
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京都地方裁判所 平成12(ワ)3044 平成14年3月20日
- を発生させたものであり,また,本件交通事故当時,被告車両を自己の運行の用に供していたものであるから,民法709条又は自賠法3条に基づき,Fが本件交通事故により被った損害を賠償すべき責任を負う。 2 争点2(本件交通事故とFの死亡との間の相当因果関係の存否)について(1) 原告らの主張 Fの死亡と本件交通事故の間には相当因果関係がある。 を右折したところ,本件交通事故が発生したものである。