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最高裁判所第二小法廷 昭和25(オ)140 昭和28年9月25日
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賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用収益を為さしめた場合においても,賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合においては,同条の解除権は発生しないものと解するを相当とする
最高裁判所第二小法廷 昭和25(オ)140 昭和28年9月25日