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最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)143 昭和27年4月25日
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およそ,賃貸借は,当事者相互の信頼関係を基礎とする継続的契約であるから,賃貸借の継続中に,当事者の一方に,その信頼関係を裏切つて,賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあつた場合には,相手方は,賃貸借を将来に向つて,解除することができるものと解しなければならない
最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)143 昭和27年4月25日