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最高裁判所第一小法廷 昭和49(オ)1073 昭和51年7月8日
大阪地方裁判所 第15民事部 平成20(ワ)7450 平成23年4月27日
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信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができる
最高裁判所第一小法廷 昭和49(オ)1073 昭和51年7月8日