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契約を解除するに当たり催告をしなくてもあながち不合理とは認められないような事情が存する場合には,無催告で解除権を行使することが許される旨を定めた約定であると解する

最高裁判所第一小法廷 昭和42(オ)1104 昭和43年11月21日