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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)747 昭和39年7月28日
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同被上告人にはいまだ本件賃貸借の基調である相互の信頼関係を破壊するに至る程度の不誠意があると断定することはできないとして,上告人の本件解除権の行使を信義則に反し許されないと判断しているのであって,右判断は正当として是認するに足りる
最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)747 昭和39年7月28日