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第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(解雇の無効)
第四条
(労働者派遣契約の解除の無効)
第五条
(不利益取扱いの禁止)
第六条
(解釈規定)
第七条
(一般職の国家公務員等に対する取扱い)
第八条
(他人の正当な利益等の尊重)
第九条
(是正措置等の通知)
第十条
(行政機関がとるべき措置)
第十一条
(教示)
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公益通報者保護法
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)