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第一条
(会社の目的)
第二条
(会社の数及び事務所)
第三条
(商号の使用制限)
第四条
(代表取締役等の選定等の決議)
第五条
(事業の範囲)
第六条
(事業に関する規則)
第七条
(事業計画等)
第八条
(定款の変更等)
第九条
(貸借対照表等の提出)
第十条
(監督)
第十一条
(報告及び検査)
第十二条
(株式会社日本政策金融公庫の貸付け)
第十三条
(罰則)
第十四条
第十四条の二
第十五条
第十六条
第十七条
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中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)